○日光市職員安全運転指導規程

平成18年9月26日

訓令第84号

(目的)

第1条 この規程は、交通事故を起こし、又は交通違反行為をした職員に対し安全運転に関する必要な指導(以下「指導」という。)を行うことにより、職員の交通安全意識の向上を図り、もって交通事故の再発を防止することを目的とする。

(令2訓令3・一部改正)

(指導の対象となる職員)

第2条 指導は、日光市職員の交通事故及び交通違反行為に対する処分の基準に関する規程(平成18年日光市訓令第25号。以下「処分規程」という。)第3条第1項各号に掲げる交通事故を起こし、又は交通違反行為をした職員について行う。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(2) 処分規程第4条第1項第1号の処分を受ける者

(指導の実施)

第3条 任命権者は、指導の対象となった職員に対し、交通安全に関する研修(以下「研修」という。)を当該交通事故又は当該交通違反行為後原則として1か月以内に受講するよう命ずるものとする。ただし、任命権者が特に必要でないと認める職員については、この限りでない。

2 研修の受講料その他研修の受講につき必要な費用は、当該職員の負担とする。

3 当該職員は、研修を修了した後速やかに(第1項ただし書の規定により研修の受講を免除された職員にあっては、任命権者が指定する日までに)、安全運転更生計画書(別記様式)を作成し、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

4 指導は、任命権者が前項の安全運転更生計画書の提出を受け、この内容を審査し、適当と認めたときに終了するものとする。

(平31訓令16・一部改正)

(市有車の運転の停止)

第4条 任命権者は、指導の対象となった職員については、その指導を終えるまでの間、公務における市有車(日光市職員私有車の公務使用取扱規程(平成18年日光市訓令第37号)の規定により登録を受けた私有車を含む。)の運転を停止するものとする。ただし、公務の遂行のためやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第16号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(平28訓令5・平31訓令16・一部改正)

画像

日光市職員安全運転指導規程

平成18年9月26日 訓令第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年9月26日 訓令第84号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第16号
令和2年3月18日 訓令第3号