○日光市湯西川財産区有林保護監視員規則
平成19年2月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市湯西川財産区保護林設置条例(平成18年日光市条例第356号。以下「条例」という。)第4条の日光市湯西川財産区有林保護監視員(以下「監視員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 監視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 条例に規定する保護林の状況を把握すること。
(2) 日光市湯西川財産区有林(以下「区有林」という。)に入山し、草木、石類その他林産物を採集する者の監視に関すること。
(3) 区有林の火災予防に関すること。
(委嘱)
第4条 監視員は6名以内とし、当該職務に適すると認められる者として日光市湯西川財産区議会議員が推薦した者の中から、市長が委嘱する。
2 市長は、監視員を委嘱したときは、当該監視員に対し、日光市湯西川財産区有林保護監視員証(別記様式。以下「監視員証」という。)を交付する。
(任免)
第5条 監視員の任期は、4年とする。
2 市長は、監視員が病気その他の理由により職務を遂行することができないと認めたときは、その任期の途中においても解嘱することができる。
(平22規則16・一部改正)
(服務)
第6条 監視員は、市長の指揮監督を受け、区有林の維持管理のため監視活動を行うものとする。
2 監視員は、監視の際、第3条第2号に規定する採集する者について、許可なく採集している者を発見した場合は、必要な事項を直ちに警察官に通報しなければならない。
3 監視員は、林野火災を発見したときは、直ちに関係機関に通報し、被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
4 監視員は、職務の遂行に当たっては、監視員証を携行し、必要に応じて関係人に提示しなければならない。
(平23規則46・一部改正)
(被服の貸与)
第7条 市長は、監視員に対し被服を貸与するものとする。
2 監視員は、その職務の執行中常に貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。
3 被服の貸与期間は、1年とし、貸与期間満了後の被服は、被服を貸与していた者に無償で払い下げることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、監視員の業務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(栗山村湯西川財産区有林監視員規則の廃止)
2 栗山村湯西川財産区有林監視員規則(昭和59年栗山村規則第3号)は、廃止する。
附則(平成22年3月23日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。