○日光市日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第227号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として日光市日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示36・一部改正)
(事業内容)
第2条 市長は、事業により、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の家族の急病等への対応、就労支援及び一時的な休息を図るため、日中一時的に、施設において障がい者等の見守り、障がい者等が社会に適応するための日常的な訓練の提供その他必要な支援をするものとする。
2 事業による日中一時的な支援(以下「日中一時支援」という。)は、第5条の規定により市長の登録を受けた事業者が実施するものとし、市長は、日中一時支援を実施した事業者に対し必要な補助を行うものとする。
(平20告示91・一部改正)
(対象者)
第3条 日中一時支援の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認める者とする。
(1) 市内に住所を有する障がい者等(法第19条第3項の規定により他市町村が支給決定を行った障がい者等を除く。)
(2) 市外に住所を有する障がい者等(法第19条第3項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等に限る。)
(平20告示91・一部改正)
(実施時間)
第4条 日中一時支援は、午前6時から午前零時までの間において実施する。
(事業者の登録)
第5条 日中一時支援を実施しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ日光市地域生活支援事業者登録申請書により市長に申請し、その登録を受けなければならない。
(1) 事業者が日中一時支援に供する施設(以下「事業所」という。)は、障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設、学校の空き教室等の日中一時支援を適切に実施することができると市長が認める施設であって、かつ、市長が必要と認める設備等が備えられているものであること。
(2) 事業所には、日中一時支援を適切に実施するために市長が必要と認める数の職員が配置されていること。
(3) 事業所において障がい者等が活動する居室等は、1人当たりおおむね3.3平方メートル以上の面積が確保されていること。
3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る事業者を日光市地域生活支援事業者登録台帳に登録するものとする。
(平20告示91・平21告示116・一部改正)
2 障がい者等が法第4条第1項に規定する政令で定める特殊の疾病に該当する場合には、前項に規定する障がい者又は障がい児の保護者は、利用申請書に医師の診断書又は特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療費受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(平26告示54・全改、平27告示35・平30告示32・令3告示1・一部改正)
(利用決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、日中一時支援の利用を決定するものとする。
(1) 障がい程度の区分
(2) 当該決定の有効期間(以下「利用決定の有効期間」という。)
3 前項第1号に掲げる障がい程度の区分は、その障がいの程度等を勘案し、1から3までの区分で、市長が定める。
(平19告示32・平20告示91・平21告示116・平30告示32・一部改正)
(事業者への利用の申込み)
第8条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者から日中一時支援を受けようとするときは、事業者に対し利用決定通知書を提示して、利用の申込みをしなければならない。
2 事業者は、前項の規定により利用の申込みがあったときは、利用者とその提供する日中一時支援の内容を協議しなければならない。
3 事業者は、前項の規定による協議の結果については、速やかに市長に届け出なければならない。
(平21告示116・一部改正)
(1) その障がいの程度について変更が生じたこと等により障がい程度の区分の変更を受けようとするとき 速やかに
(2) 利用決定の有効期間満了後も引き続き日中一時支援を受けようとするとき 当該有効期間満了日前2月以内に
(平20告示91・平21告示116・平25告示36・平30告示32・令3告示1・一部改正)
(利用決定の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 利用申請をした内容に虚偽があることが判明したとき。
2 市長は、利用者の障がい程度が軽度なものとなったと認めるときは、その障がい程度の区分を変更することができる。
(平20告示91・平30告示32・一部改正)
(費用の基準額)
第11条 事業者が日中一時支援に要する費用の基準額は、別表第1に定めるとおりとする。
(利用者負担額)
第12条 利用者は、事業者から日中一時支援を受けたときは、別表第2に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、当分の間、利用者負担額はその額に2分の1を乗じて得た額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯に属するとき 無料
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するとき 無料
(3) 障がい者及びその配偶者が市民税非課税のとき 無料
(4) 障がい児の属する世帯が市民税非課税世帯のとき 無料
(5) 障がい者及びその配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未満のとき 4,650円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額
(6) 障がい児の属する世帯の者の市民税所得割の合計が28万円未満のとき 2,300円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額
3 利用者負担額は、当該事業者に直接支払わなければならない。
(平22告示48・全改、平25告示36・平26告示54・令3告示1・一部改正)
(事業者の遵守事項)
第13条 事業者は、日中一時支援の実施により知り得た利用者に関する事項を他に漏らしてはならない。
(他の給付制度との調整)
第14条 市長は、利用者が他の給付制度によりこの事業による日中一時支援と同等の給付を受けられる者であるときは、当該他の給付制度により給付を受けられる限度において、日中一時支援を実施しない。
(補助金の交付)
第15条 市長は、日中一時支援を実施した事業者に対し、日光市地域生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の規定により交付する補助金の額及び補助金の交付に関し必要な手続は、日光市地域生活支援事業費補助金交付要綱(平成18年日光市告示第227号の5)の定めるところによる。
(平21告示116・平22告示48・平30告示32・一部改正)
(利用者がとちぎリハビリテーションセンターから日中一時支援を受けようとする場合)
第17条 市長は、利用者のうち、とちぎリハビリテーションセンター(以下「センター」という。)から日中一時支援を受けようとする者があるときは、第2条第2項の規定にかかわらず、センターに委託したうえで、その者に対する日中一時支援を自ら実施するものとする。
2 利用者は、前項の規定により市長の委託を受けたセンターから日中一時支援を受けたときは、当該日中一時支援に要した費用の一部を負担しなければならない。
4 第1項の規定によりセンターに日中一時支援を委託した場合における委託料その他必要な事項については、市長がセンターと協議して定める。
(平21告示116・一部改正)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日を利用決定の有効期間の開始日とする利用決定については、第7条第4項の規定にかかわらず、当該有効期間を平成19年4月1日以降の最初の誕生日の属する月の末日までの範囲で定めることができるものとする。
附則(平成19年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に実施する日中一時支援から適用する。
附則(平成20年7月1日告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の日光市日中一時支援事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第12条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする利用者の同条第4項の規定による申請については、改正前の日光市日中一時支援事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第6条の規定によりなされた利用の申請に対する改正前要綱第7条の規定による利用の決定の有効期間が存続している場合に限り、改正前要綱第6条の規定によりなされた申請を改正後要綱第12条第4項の規定による申請とみなして、利用申請書の提出を省略し、同項に規定する利用申請書に添付する書類のみの提出とすることができる。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第116号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた日中一時支援に係る利用者負担額で施行日以後に負担すべき利用者負担額については、改正後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日告示第36号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第54号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第35号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第1号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日告示第1号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平20告示91・一部改正)
日中一時支援に要する費用の基準額
障がい程度の区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
区分1 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 |
区分2 | 1,590円 | 3,180円 | 4,770円 |
区分3 | 1,770円 | 3,550円 | 5,320円 |
別表第2(第12条関係)
(平20告示91・一部改正)
利用者負担額
障がい程度の区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
区分1 | 90円 | 180円 | 280円 |
区分2 | 150円 | 310円 | 470円 |
区分3 | 170円 | 350円 | 530円 |
(平26告示54・全改、平30告示32・令元告示1・令3告示1・一部改正)
(平30告示32・追加)
(平20告示91・一部改正、平30告示32・旧様式第2号繰下)
(平28告示57・全改、平30告示32・旧様式第3号繰下)
(平30告示32・旧様式第4号繰下、令元告示1・一部改正)
(平20告示91・一部改正、平30告示32・旧様式第5号繰下)
(平20告示91・一部改正、平21告示116・旧様式第6号繰下、平22告示48・旧様式第7号繰上、平30告示32・旧様式第6号繰下)
(平20告示91・一部改正、平21告示116・旧様式第7号繰下、平22告示48・旧様式第8号繰上、平30告示32・旧様式第7号繰下)