○日光市地域生活支援事業費補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第227号の5

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 日中一時支援要綱に基づき日中一時支援を実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「日中一時支援事業者」という。)

(2) 移動支援要綱に基づき移動支援を実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「移動支援事業者」という。)

(3) 地域活動支援センター支援要綱に基づき地域活動支援センター支援を実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「地域活動支援センター支援事業者」という。)

(4) 訪問入浴サービス要綱に基づき訪問入浴サービスを実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「訪問入浴サービス事業者」という。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業者(以下「事業者」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、原則として1月ごとに交付する。

(1) 日中一時支援事業者 日中一時支援の利用者1人につき、日中一時支援要綱第11条に定める費用の基準額から同要綱第12条の規定により当該日中一時支援事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額

(2) 移動支援事業者 移動支援の利用者1人につき、移動支援要綱第11条に定める費用の基準額から同要綱第12条の規定により当該移動支援事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額

(3) 地域活動支援センター支援事業者 地域活動支援センター支援の利用者1人につき、地域活動支援センター支援要綱第10条に定める費用の基準額から同要綱第11条の規定により当該地域活動支援センター支援事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額

(4) 訪問入浴サービス事業者 訪問入浴サービスの利用者1人につき、訪問入浴サービス要綱第10条に定める費用の基準額から同要綱第11条の規定により当該訪問入浴サービス事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額

(令5告示27・一部改正)

(補助金の額の特例)

第4条 前条第3号の規定にかかわらず、別表に掲げる地域活動支援センター支援事業者に対し交付する補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一の月における利用者全員に係る地域活動支援センター支援要綱第10条に定める費用の基準額の合計額が368,000円に満たない場合 368,000円

(2) 一の月における利用者全員に係る地域活動支援センター支援要綱第10条に定める費用の基準額の合計額が920,000円を超える場合 920,000円

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 前条第3号の規定による額

(平19告示36・平20告示72・令5告示27・一部改正)

(交付申請)

第5条 事業者は、当該月分の補助金の交付を受けようとするときは、日光市地域生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請は、原則として当該月の翌月15日までにしなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を可と決定したときは、日光市地域生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者は、補助金の交付を請求するときは、日光市地域生活支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。この場合において、市長は、当該請求を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平20告示72・追加)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日から平成19年3月31日まで分の地域生活支援センター支援の実施につき交付する補助金の額は、第3条第3号及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した補助金の額から県補助金相当額を控除した額とする。

(平成19年4月1日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日告示第72号)

この要綱は、平成20年5月21日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(令和2年4月1日告示第44号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第27号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示27・全改)

地域活動支援センター事業者名

備考(地域活動支援センター名)

特定非営利活動法人 はばたき

日光市今市本町16―9 地域活動支援センター ふらっと

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日光市地域生活支援事業費補助金交付要綱

平成18年10月1日 告示第227号の5

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第227号の5
平成19年4月1日 告示第36号
平成20年5月21日 告示第72号
令和2年4月1日 告示第44号
令和5年4月1日 告示第27号