○日光市地域生活支援事業費補助金交付要綱
平成18年10月1日
告示第227号の5
(趣旨)
第1条 日光市日中一時支援事業実施要綱(平成18年日光市告示第227号。以下「日中一時支援要綱」という。)、日光市移動支援事業実施要綱(平成18年日光市告示第227号の2。以下「移動支援要綱」という。)、日光市地域活動支援センター支援事業実施要綱(平成18年日光市告示第227号の3。以下「地域活動支援センター支援要綱」という。)及び日光市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年日光市告示第227号の4。以下「訪問入浴サービス要綱」という。)に基づき市が交付する日光市地域生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 日中一時支援要綱に基づき日中一時支援を実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「日中一時支援事業者」という。)
(2) 移動支援要綱に基づき移動支援を実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「移動支援事業者」という。)
(3) 地域活動支援センター支援要綱に基づき地域活動支援センター支援を実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「地域活動支援センター支援事業者」という。)
(4) 訪問入浴サービス要綱に基づき訪問入浴サービスを実施する事業者として市長の登録を受けた事業者(以下「訪問入浴サービス事業者」という。)
(1) 日中一時支援事業者 日中一時支援の利用者1人につき、日中一時支援要綱第11条に定める費用の基準額から同要綱第12条の規定により当該日中一時支援事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額
(2) 移動支援事業者 移動支援の利用者1人につき、移動支援要綱第11条に定める費用の基準額から同要綱第12条の規定により当該移動支援事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額
(3) 地域活動支援センター支援事業者 地域活動支援センター支援の利用者1人につき、地域活動支援センター支援要綱第10条に定める費用の基準額から同要綱第11条の規定により当該地域活動支援センター支援事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額
(4) 訪問入浴サービス事業者 訪問入浴サービスの利用者1人につき、訪問入浴サービス要綱第10条に定める費用の基準額から同要綱第11条の規定により当該訪問入浴サービス事業者が当該利用者から支払いを受けた利用者負担額を控除した額
(令5告示27・一部改正)
(1) 一の月における利用者全員に係る地域活動支援センター支援要綱第10条に定める費用の基準額の合計額が368,000円に満たない場合 368,000円
(2) 一の月における利用者全員に係る地域活動支援センター支援要綱第10条に定める費用の基準額の合計額が920,000円を超える場合 920,000円
(平19告示36・平20告示72・令5告示27・一部改正)
(交付申請)
第5条 事業者は、当該月分の補助金の交付を受けようとするときは、日光市地域生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請は、原則として当該月の翌月15日までにしなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平20告示72・追加)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第36号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日告示第72号)
この要綱は、平成20年5月21日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第44号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5告示27・全改)
地域活動支援センター事業者名 | 備考(地域活動支援センター名) |
特定非営利活動法人 はばたき | 日光市今市本町16―9 地域活動支援センター ふらっと |