○日光市移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第227号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として日光市移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示35・一部改正)

(事業内容)

第2条 市長は、事業により、単独で外出が困難な障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活における自立及び社会参加を促進するため、その社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援をするものとする。ただし、外出が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、支援しないものとする。

(1) 営業活動等の経済的活動を目的とした外出であるとき。

(2) 通勤通学等の通年かつ長期にわたる外出であるとき。ただし、常時医療的ケアを必要とし、保護者の付き添いのみでの移動が困難であると認められる障がい児の通学を除く。

(3) 定期的な通院による外出であるとき(人工透析のための通院を含む。)

(4) 宿泊を伴う外出であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援することが適切でないと認められる外出であるとき。

2 事業による移動の支援(以下「移動支援」という。)は、第5条の規定により市長の登録を受けた事業者が実施するものとし、市長は、移動支援を実施した事業者に対し必要な補助を行うものとする。

(平20告示93・平27告示35・平28告示54・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有している障がい者等(法第19条第3項の規定により本市が支給決定を行っている者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、肢体不自由に係る障がいの程度が4級以上に該当する者、体幹機能障がい、聴覚障がい、平衡・移動障がい又は呼吸器機能障がいのいずれかを有する者

(2) 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に支援の必要があると認める者

(平28告示54・全改)

(実施地域)

第4条 移動支援は、原則として栃木県内において実施する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事業者の登録)

第5条 移動支援を実施しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ日光市地域生活支援事業者登録申請書により市長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかに該当する移動支援員(以下「移動支援員」という。)を有する者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級過程の修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級、2級又は3級過程の修了者

(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修過程の修了者を含む。)

(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(7) 移動介護従業者として移動介護を実施する事業所に勤務した期間が1年以上で、かつ、移動介護業務に従事した日数が180日以上の経験を有する者

3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る事業者を日光市地域生活支援事業者登録台帳に登録するものとする。

(利用申請)

第6条 移動支援を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、日光市移動支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 障がい者等が法第4条第1項に規定する政令で定める特殊の疾病に該当する場合には、前項に規定する障がい者又は障がい児の保護者は、利用申請書に医師の診断書又は指定難病特定医療費受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療費受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(平20告示93・平26告示55・平27告示35・平30告示32・令3告示1・令6告示30・一部改正)

(利用決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、移動支援の利用を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により移動支援の利用を決定(以下「利用決定」という。)した者については、次に掲げる事項を定めたうえで、日光市移動支援事業利用決定通知書(様式第3号。以下「利用決定通知書」という。)により通知するとともに、日光市移動支援事業利用者名簿に登録するものとする。

(1) 移動支援を実施する1月当たりの量(以下「移動支援量」という。)

(2) 当該決定の有効期間(以下「利用決定の有効期間」という。)

3 市長は、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、その障がいによる症状が重いために特別の支援が必要と認めたときは、当該利用者1人に対し複数の移動支援員による支援(以下「特別支援」という。)を決定することができる。この場合において、市長は特別支援を決定したときは、その旨を利用決定通知に記載しなければならない。

(1) 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(2) たん等の吸引、経管栄養、導尿等の医療的ケアを必要とする者

(3) その他前2号の規定に準ずる者として市長が認める者

4 第2項第1号に掲げる移動支援量は、20時間を上限とする。

5 第2項第2号に掲げる利用決定(第3項の規定による特別支援の決定を含む。以下同じ。)の有効期間は、利用決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間に1年を加えた期間を超えない範囲(利用決定を行った日が月の初日である場合は、当該日から1年を超えない範囲)で市長が定める。ただし、第9条第1項第1号の規定により前条の規定による申請をした者については、利用決定の有効期間の終期は、従前のとおりとし、第9条第1項第2号の規定により前条の規定による申請をした者については、利用決定の有効期間の始期は、従前の利用決定の有効期間満了日の翌日からとする。

6 市長は、第1項の規定により移動支援(特別支援を含む。以下同じ。)の利用決定をしない者については、理由を付した却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平19告示33・平20告示93・平21告示113・平22告示17・平28告示54・平30告示32・令6告示30・一部改正)

(事業者への利用の申込み)

第8条 利用者(前条第3項の規定により特別支援の決定を受けた利用者を含む。以下同じ。)は、事業者から移動支援を受けようとするときは、事業者に対し利用決定通知書を提示して、利用の申込みをしなければならない。

2 事業者は、前項の規定により利用の申込みがあったときは、利用者とその提供する移動支援量を協議し、その結果を利用決定通知書の所定欄に記入しなければならない。

3 前項の協議の結果を記入した利用決定通知書は、事業者において写し2部を作成したうえで、利用者に返戻するものとする。この場合において、当該写しのうち1部は事業者において保管し、他の1部は市長に届け出なければならない。

(平21告示113・平22告示17・一部改正)

(変更又は更新の申請等)

第9条 利用者は、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる期間内に第6条の規定による申請をしなければならない。

(1) その障がいの程度について変更が生じたこと等により移動支援量の増加を受けようとするとき 速やかに

(2) 利用決定の有効期間満了後も引き続き移動支援を受けようとするとき 当該有効期間満了日前2月以内に

2 利用者は、第6条の規定により申請をした内容に変更が生じたとき(前項第1号に規定するときを除く。)は、日光市移動支援事業申請内容変更届(様式第5号。以下「内容変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(平20告示93・平21告示113・平25告示35・平30告示32・一部改正)

(利用決定の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用申請をした内容に虚偽があることが判明したとき。

2 市長は、利用者の障がい程度が軽度なものとなったと認めるときは、その移動支援量を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定による利用決定の取消し又は移動支援量の変更を行うときは、日光市移動支援事業利用決定取消(変更)通知書(様式第6号)により利用者又はその保護者に通知するものとする。

(平20告示93・平30告示32・一部改正)

(費用の基準額)

第11条 事業者が移動支援に要する費用の基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者は、事業者から移動支援を受けたときは、前条に定める基準額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、当分の間、利用者負担額はその額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する利用者の利用者負担額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯に属するとき 無料

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するとき 無料

(3) 障がい者及びその配偶者が市民税非課税のとき 無料

(4) 障がい児の属する世帯が市民税非課税世帯のとき 無料

(5) 障がい者及びその配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未満のとき 4,650円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額

(6) 障がい児の属する世帯の者の市民税所得割の合計が28万円未満のとき 2,300円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額

3 利用者負担額は、当該事業者に直接支払わなければならない。

(平22告示50・全改、平25告示35・平26告示55・令3告示1・一部改正)

(事業者の遵守事項等)

第13条 事業者は、移動支援の実施により知り得た利用者に関する事項を他に漏らしてはならない。

2 事業者は、移動支援の実施に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)に抵触する行為をしてはならない。

3 事業者は、移動支援者の資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。

(他の給付制度との調整)

第14条 市長は、利用者が他の給付制度によりこの事業による移動支援と同等の給付を受けられる者であるときは、当該他の給付制度により給付を受けられる限度において、移動支援を実施しない。

(補助金の交付)

第15条 市長は、移動支援を実施した事業者に対し、日光市地域生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付する補助金の額及び補助金の交付に関し必要な手続は、日光市地域生活支援事業費補助金交付要綱(平成18年日光市告示第227号の5)の定めるところによる。

(実績報告)

第16条 事業者は、前条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする補助金分に係る移動支援の実施状況を日光市移動支援事業実施報告書(様式第7号)及び日光市移動支援事業実績記録票(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(平21告示113・平22告示50・平30告示32・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年9月30日において外出介護サービスを受けていた者に係る平成18年10月1日を利用決定の有効期間の開始日とする利用決定については、第7条第4項の規定にかかわらず、当該有効期間を平成19年4月1日以降の最初の誕生日の属する月の末日までの範囲で定めることができる。

(平成19年4月1日告示第33号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に実施する移動支援から適用する。

(平成19年12月28日告示第93号)

この要綱は、平成20年1月1日から施行し、同日以後の移動支援から適用する。

(平成20年7月1日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の日光市移動支援事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第12条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする利用者の同条第4項の規定による申請については、改正前の日光市移動支援事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第6条の規定によりなされた利用の申請に対する改正前要綱第7条の規定による利用の決定の有効期間が存続している場合に限り、改正前要綱第6条の規定によりなされた申請を改正後要綱第12条第4項の規定による申請とみなして、利用申請書の提出を省略し、同項に規定する利用申請書に添付する書類のみの提出とすることができる。

(平成21年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の日光市移動支援事業実施要綱の規定により受けた移動支援に係る利用者負担額は、なお従前の例による。

(平成21年7月1日告示第113号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年2月1日告示第17号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた移動支援に係る利用者負担額で施行日以後に負担すべき利用者負担額については、改正後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日告示第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第55号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第35号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年1月1日告示第1号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第30号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平21告示57・全改、平22告示17・一部改正、平22告示50・旧別表第1・一部改正、平28告示54・一部改正)

移動支援に要する費用の基準額

 

0.5時間以下

0.5時間を超え1.0時間以下

1.0時間を超え1.5時間以下

1.5時間を超える場合

身体介護を伴う

2,450円

3,880円

5,640円

5,640円に0.5時間当たり800円を加算した額

その他

1,010円

1,890円

2,640円

2,640円に0.5時間当たり670円を加算した額

備考

1 早朝(午前6時から午前8時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)における移動支援については、所定単価に100分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を所定単価に加算する。

2 深夜(午後10時から午前6時まで)における移動支援については、所定単価に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を所定単価に加算する。

3 特別支援の決定を受けた利用者に対して同時に複数の移動支援員が移動支援事業を行った場合は、それぞれの移動支援員が行う支援につき所定単価により算定する。

(平26告示55・全改、平30告示32・令元告示1・令3告示1・一部改正)

画像

(平30告示32・追加)

画像

(平22告示17・一部改正、平30告示32・旧様式第2号繰下)

画像

(平28告示54・全改、平30告示32・旧様式第3号繰下)

画像

(平30告示32・旧様式第4号繰下、令元告示1・一部改正)

画像

(平30告示32・旧様式第5号繰下)

画像

(平21告示113・旧様式第6号繰下、平22告示50・旧様式第7号繰上、平30告示32・旧様式第6号繰下)

画像

(令6告示30・全改)

画像画像

日光市移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第227号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第227号の2
平成19年4月1日 告示第33号
平成19年12月28日 告示第93号
平成20年7月1日 告示第93号
平成21年3月31日 告示第57号
平成21年7月1日 告示第113号
平成22年2月1日 告示第17号
平成22年4月1日 告示第50号
平成25年3月19日 告示第35号
平成26年4月1日 告示第55号
平成27年3月30日 告示第35号
平成28年4月1日 告示第54号
平成30年4月1日 告示第32号
令和元年5月1日 告示第1号
令和3年1月1日 告示第1号
令和6年3月21日 告示第30号