○日光市地域活動支援センター支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第227号の3

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として日光市地域活動支援センター支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示34・一部改正)

(事業内容)

第2条 市長は、事業により、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活における自立及び社会参加を促進するため、地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。以下同じ。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他必要な支援をするものとする。

2 事業による地域活動支援センターにおける支援(以下「地域活動支援センター支援」という。)は、第4条の規定により市長の登録を受けた事業者が実施するものとし、市長は、地域活動支援センター支援を実施した事業者に対し必要な補助を行うものとする。

(平20告示92・平30告示34・一部改正)

(対象者)

第3条 地域活動支援センター支援の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等であって、地域活動支援センターにおける支援が必要であると市長が認める者とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者等(法第19条第3項の規定により他市町村が支給決定を行った障がい者等を除く。)

(2) 市外に住所を有する障がい者等(法第19条第3項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等に限る。)

(平20告示92・一部改正)

(事業者の登録)

第4条 地域活動支援センター支援を実施しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ日光市地域生活支援事業者登録申請書により市長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録を受けることができる事業者は、次の各号のいずれも満たす者とする。

(1) 事業者が地域活動支援センター支援に供する施設には、2人以上の職員が配置されていること。

(2) 前号の職員のうち1人は、地域活動支援センター支援の専従者であること。

3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る事業者を日光市地域生活支援事業者登録台帳に登録するものとする。

(平25告示34・一部改正)

(利用申請)

第5条 地域活動支援センター支援を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、日光市地域活動支援センター支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 障がい者等が法第4条第1項に規定する政令で定める特殊の疾病に該当する場合には、前項に規定する障がい者又は障がい児の保護者は、利用申請書に医師の診断書又は特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療費受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(平26告示56・全改、平27告示35・平30告示34・令3告示1・一部改正)

(利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、地域活動支援センター支援の利用を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により地域活動支援センター支援の利用を決定(以下「利用決定」という。)した者については、当該決定の有効期間(以下「利用決定の有効期間」という。)を定めたうえで、日光市地域活動支援センター支援事業利用決定通知書(様式第3号。以下「利用決定通知書」という。)により通知するとともに、日光市地域活動支援センター支援事業利用者名簿に登録するものとする。

3 前項に規定する利用決定の有効期間は、利用決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間に1年を加えた期間を超えない範囲(利用決定を行った日が月の初日である場合は、当該日から1年を超えない範囲)で市長が定める。ただし、第8条第1項の規定により前条の規定による申請をした者については、利用決定の有効期間の始期は、従前の利用決定の有効期間満了日の翌日からとする。

4 市長は、第1項の規定により地域活動支援センター支援の利用決定をしない者については、理由を付した却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平19告示34・平21告示114・平30告示34・一部改正)

(事業者への利用の申込み)

第7条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者から地域活動支援センター支援を受けようとするときは、事業者に対し利用決定通知書を提示して、利用の申込みをしなければならない。

2 事業者は、前項の規定により利用の申込みがあったときは、利用者とその提供する地域活動支援センター支援の内容を協議しなければならない。

3 事業者は、前項の規定による協議の結果については、速やかに市長に届け出なければならない。

(平21告示114・一部改正)

(変更又は更新の申請等)

第8条 利用者は、利用決定の有効期間満了後も引き続き地域生活支援センター支援を受けようとするときは、当該有効期間満了日前2月以内に第5条の規定による申請をしなければならない。

2 利用者は、第5条の規定により申請をした内容に変更が生じたときは、日光市地域活動支援センター支援事業申請内容変更届(様式第5号。以下「内容変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(平20告示92・平30告示34・令3告示1・一部改正)

(利用決定の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用申請をした内容に虚偽があることが判明したとき。

2 市長は、前項の規定による利用決定の取消しを行うときは、日光市地域活動支援センター支援事業利用決定取消(変更)通知書(様式第6号)により利用者又はその保護者に通知するものとする。

(平30告示34・一部改正)

(費用の基準額)

第10条 事業者が地域活動支援センター支援に要する費用の基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、事業者から地域活動支援センター支援を受けたときは、別表第2に定める額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、当分の間、利用者負担額はその額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する利用者の利用者負担額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯に属するとき 無料

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するとき 無料

(3) 障がい者及びその配偶者が市民税非課税のとき 無料

(4) 障がい児の属する世帯が市民税非課税世帯のとき 無料

(5) 障がい者及びその配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未満のとき 4,650円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額

(6) 障がい児の属する世帯の者の市民税所得割の合計が28万円未満のとき 2,300円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額

3 利用者負担額は、当該事業者に直接支払わなければならない。

(平22告示47・全改、平25告示34・平26告示56・令3告示1・一部改正)

(事業者の遵守事項)

第12条 事業者は、地域活動支援センター支援の実施により知り得た利用者に関する事項を他に漏らしてはならない。

(他の給付制度との調整)

第13条 市長は、利用者が他の給付制度によりこの事業による地域活動支援センター支援と同等の給付を受けられる者であるときは、当該他の給付制度により給付を受けられる限度において、地域活動支援センター支援を実施しない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、地域活動支援センター支援を実施した事業者に対し、日光市地域生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付する補助金の額及び補助金の交付に関し必要な手続は、日光市地域生活支援事業費補助金交付要綱(平成18年日光市告示第227号の5)の定めるところによる。

(実績報告)

第15条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする補助金分に係る地域活動支援センター支援の実施状況を日光市地域活動支援センター支援事業実施報告書(様式第7号)及び日光市地域活動支援センター支援事業実績記録票(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(平21告示114・平22告示47・平30告示34・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日を利用決定の有効期間の開始日とする利用決定については、第6条第3項の規定にかかわらず、当該有効期間を平成19年4月1日以降の最初の誕生日の属する月の末日までの範囲で定めることができるものとする。

3 平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間にあっては、第11条の規定にかかわらず、同条の規定により利用者が事業者に対して支払うべき利用者負担額については、市長が事業者に対し補助金として支払うものとする。

(平成19年4月1日告示第34号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に実施する地域活動支援センター事業から適用する。

(平成20年7月1日告示第92号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の日光市地域活動支援センター支援事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第11条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする利用者の同条第4項の規定による申請については、改正前の日光市地域活動支援センター支援事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第5条の規定によりなされた利用の申請に対する改正前要綱第6条の規定による利用の決定の有効期間が存続している場合に限り、改正前要綱第5条の規定によりなされた申請を改正後要綱第11条第4項の規定による申請とみなして、利用申請書の提出を省略し、同項に規定する利用申請書に添付する書類のみの提出とすることができる。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第114号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた地域活動支援センター支援に係る利用者負担額で施行日以後に負担すべき利用者負担額については、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日告示第34号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第56号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第35号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年1月1日告示第1号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

地域活動支援センター支援に要する費用の基準額

4時間未満

1日当たり2,300円

4時間以上

1日当たり4,600円

別表第2(第11条関係)

利用者負担額

4時間未満

1日当たり230円

4時間以上

1日当たり460円

(平26告示56・全改、平30告示34・令元告示1・令3告示1・一部改正)

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(平30告示34・追加)

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(平30告示34・旧様式第2号繰下)

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(平28告示57・全改、平30告示34・旧様式第3号繰下)

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(平30告示34・旧様式第4号繰下、令元告示1・一部改正)

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(平30告示34・旧様式第5号繰下)

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(平21告示114・旧様式第6号繰下、平22告示47・旧様式第7号繰上、平30告示34・旧様式第6号繰下)

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(平21告示114・旧様式第7号繰下、平22告示47・旧様式第8号繰上、平30告示34・旧様式第7号繰下)

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日光市地域活動支援センター支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第227号の3

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第227号の3
平成19年4月1日 告示第34号
平成20年7月1日 告示第92号
平成21年3月31日 告示第38号
平成21年7月1日 告示第114号
平成22年4月1日 告示第47号
平成25年3月19日 告示第34号
平成26年4月1日 告示第56号
平成27年3月30日 告示第35号
平成28年4月1日 告示第57号
平成30年4月1日 告示第34号
令和元年5月1日 告示第1号
令和3年1月1日 告示第1号