○日光市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第227号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として日光市訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示33・一部改正)
(事業内容)
第2条 市長は、事業により、身体障がい者又は身体障がい児(以下「身体障がい者等」という。)の身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図り、並びに地域における生活を支援するため、その居宅を訪問して入浴の支援をするものとする。
2 事業による居宅訪問をしての入浴の支援(以下「訪問入浴サービス」という。)は、第4条の規定により市長の登録を受けた事業者が実施するものとし、市長は、訪問入浴サービスを実施した事業者に対し必要な補助を行うものとする。
(平20告示90・一部改正)
(対象者)
第3条 訪問入浴サービスの対象となる者は、市内に住所を有する身体障がい者等のうち、在宅の者であって、その居宅を訪問して入浴を支援する必要があると市長が認める者とする。
(平20告示90・一部改正)
(事業者の登録)
第4条 訪問入浴サービスを実施しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ日光市地域生活支援事業者登録申請書により市長に申請し、その登録を受けなければならない。
(1) 事業者が訪問入浴サービスに供する施設(以下「事業所」という。)には、訪問入浴サービスを適切に実施することができると市長が認める広さの専用の区画が設けられているとともに、市長が必要と認める浴槽類の設備及び備品が備えられていること。
(2) 事業所には、訪問入浴サービスに関する職務に専従する常勤の管理職員を配置すること。ただし、市長が管理運営上支障ないと認めるときは、他の職務と兼務する常勤の管理職員を配置することに代えることができる。
(3) 事業所には、次に定めるとおりの職員が配置され、かつ、これらの者のうち1人は常勤の職員であること。
ア 看護師又は准看護師 1人以上
イ 介護職員 2人以上
3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る事業者を日光市地域生活支援事業者登録台帳に登録するものとする。
(平21告示115・一部改正)
2 障がい者等が法第4条第1項に規定する政令で定める特殊の疾病に該当する場合には、前項に規定する障がい者又は障がい児の保護者は、利用申請書に医師の診断書又は特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療費受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(平20告示90・平26告示57・平27告示35・平30告示32・令3告示1・一部改正)
(利用決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、訪問入浴サービスの利用を決定するものとする。
(1) 訪問入浴サービスを実施する1月当たりの量(以下「訪問入浴サービス量」という。)
(2) 当該決定の有効期間(以下「利用決定の有効期間」という。)
3 前項第1号に掲げる訪問入浴サービス量は、その障がいの程度等を勘案し、市長が定める。
(平19告示35・平20告示90・平21告示115・平30告示32・一部改正)
(事業者への利用の申込み)
第7条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者から訪問入浴サービスを受けようとするときは、事業者に対し利用決定通知書を提示して、利用の申込みをしなければならない。
2 事業者は、前項の規定により利用の申込みがあったときは、利用者とその提供する訪問入浴サービスの内容を協議しなければならない。
3 事業者は、前項の規定による協議の結果については、速やかに市長に届け出なければならない。
(平21告示115・一部改正)
(1) その障がいの程度について変更が生じたこと等により訪問入浴サービス量の変更を受けようとするとき 速やかに
(2) 利用決定の有効期間満了後も引き続き訪問入浴サービスを受けようとするとき 当該有効期間満了日前2月以内に
(平20告示90・平21告示115・平25告示33・平30告示32・令3告示1・一部改正)
(利用決定の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 利用申請をした内容に虚偽があることが判明したとき。
2 市長は、利用者の障がい程度が軽度なものとなったと認めるときは、その訪問入浴サービス量を変更することができる。
(平20告示90・平30告示32・一部改正)
(費用の基準額)
第10条 事業者が訪問入浴サービスに要する費用の基準額は、1回当たり12,500円とする。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、1回当たり1,250円(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、当分の間、利用者負担額はその額に2分の1を乗じて得た額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯に属するとき 無料
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するとき 無料
(3) 障がい者及びその配偶者が市民税非課税のとき 無料
(4) 障がい児の属する世帯が市民税非課税世帯のとき 無料
(5) 障がい者及びその配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未満のとき 4,650円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額
(6) 障がい児の属する世帯の者の市民税所得割の合計が28万円未満のとき 2,300円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額
3 利用者負担額は、当該事業者に直接支払わなければならない。
(平22告示46・全改、平25告示33・平26告示57・令3告示1・一部改正)
(事業者の遵守事項等)
第12条 事業者は、訪問入浴サービスの実施により知り得た利用者に関する事項を他に漏らしてはならない。
2 事業者は、訪問入浴サービスの実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。
(2) 常に利用者の心身の状況、要望及びその環境を踏まえ、必要なサービスを適切な手段により懇切丁寧に提供すること。
(3) 利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法について理解し易く説明すること。
(4) 介護技術を常に研究してその進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスを提供すること。
(他の給付制度との調整)
第13条 市長は、利用者が他の給付制度によりこの事業による訪問入浴サービスと同等の給付を受けられる者であるときは、当該他の給付制度により給付を受けられる限度において、訪問入浴サービスを実施しない。ただし、他の給付制度を利用したのでは、居宅における入浴が困難であると市長が認める者については、この限りでない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、訪問入浴サービスを実施した事業者に対し、日光市地域生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の規定により交付する補助金の額及び補助金を交付に関し必要な手続は、日光市地域生活支援事業費補助金交付要綱(平成18年日光市告示第227号の5)の定めるところによる。
(平21告示115・平22告示46・平30告示32・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(日光市訪問入浴サービス事業運営要綱の廃止)
2 日光市訪問入浴サービス事業運営要綱(平成18年日光市告示第68号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成18年9月30日において訪問入浴サービスを受けていた者に係る平成18年10月1日を利用決定の有効期間の開始日とする利用決定については、第6条第4項の規定にかかわらず、平成19年4月1日以降の最初の誕生日の属する月の末日までの範囲で定めることができるものとする。
附則(平成19年4月1日告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に実施する訪問入浴サービスから適用する。
附則(平成20年7月1日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の日光市訪問入浴サービス事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第11条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする利用者の同条第4項の規定による申請については、改正前の日光市訪問入浴サービス事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第5条の規定によりなされた利用の申請に対する改正前要綱第6条の規定による利用の決定の有効期間が存続している場合に限り、改正前要綱第5条の規定によりなされた申請を改正後要綱第11条第4項の規定による申請とみなして、利用申請書の提出を省略し、同項に規定する利用申請書に添付する書類のみの提出とすることができる。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第115号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた訪問入浴サービスに係る利用者負担額で施行日以後に負担すべき利用者負担額については、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日告示第33号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第35号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第1号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日告示第1号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(平26告示57・全改、平30告示32・令3告示1・一部改正)
(平30告示32・追加)
(平30告示32・旧様式第2号繰下)
(平28告示57・全改、平30告示32・旧様式第3号繰下)
(平30告示32・旧様式第4号繰下、令元告示1・一部改正)
(平30告示32・旧様式第5号繰下)
(平21告示115・旧様式第6号繰下、平22告示46・旧様式第7号繰上、平30告示32・旧様式第6号繰下)
(平21告示115・旧様式第7号繰下、平22告示46・旧様式第8号繰上、平30告示32・旧様式第7号繰下)