○日光市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第227号の6

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として日光市身体障がい者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示51・平25告示38・一部改正)

(事業内容)

第2条 市長は、身体障がい者が就労等に伴い自動車を運転することにより地域生活における自立及び社会参加を促進するため、当該自動車の改造に要した費用(以下「自動車改造費」という。)の一部を助成するものとする。

(平20告示51・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において「自動車」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のもの

(2) 前号に準ずるものとして市長が特に認めるもの

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 上肢機能障がい、下肢機能障がい又は体幹機能障がいの程度が1級又は2級の者であって、操行装置、駆動装置等について改造された自動車に限定されて運転を認められた者であること。

(2) 満18歳以上の者であること。

(3) 市内に住所を有していること。

(4) 自動車の改造を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に第6条の規定による申請をする場合は、前々年)の所得税課税所得金額(各所得控除後の金額)が当該月の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。

(5) 同一の自動車の改造につき過去にこの事業又は他の制度により助成を受けていないこと。

(6) 市税及び公共料金を完納していること。

(平20告示51・一部改正)

(助成対象自動車改造費)

第5条 助成金の交付の対象となる自動車改造費(以下「助成対象自動車改造費」という。)は、助成対象者が自ら所有し運転する自動車の操行装置、駆動装置等を改造するために要した費用であって、市長が必要と認めるものとする。

(助成金の額)

第6条 交付する助成金の額は、助成対象自動車改造費相当額とする。ただし、10万円を上限とする。

(助成金の交付の手続)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、自動車を改造する前に日光市身体障がい者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 自動車運転免許証又は警察本部長の発行する運転適正検査結果通知書の写し

(3) 自動車車検証の写し

(4) 自動車の改造を行う業者による見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたものに限る。)

(5) 世帯員全員の前年分(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年分)の所得税課税所得金額(各所得控除後の金額)が分かる書類

(6) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を要と決定したときは日光市身体障がい者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成を否と決定したときは却下決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者は、自動車の改造後に日光市身体障がい者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に助成金の交付を請求するものとする。

(1) 自動車の改造を行った業者に対し支払った費用の領収書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたものに限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の規定により助成金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な手続は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。

(平20告示51・一部改正)

(台帳)

第8条 市長は、日光市身体障がい者用自動車改造費助成金受給者台帳(様式第6号)を備え、助成金の交付の状況を整理するものとする。

(平20告示51・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第51号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平20告示51・一部改正)

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(平20告示51・追加)

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(平20告示51・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平28告示57・全改)

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(平20告示51・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平20告示51・旧様式第5号繰下・一部改正)

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日光市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第227号の6

(平成28年4月1日施行)