○日光市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第227号の7
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として日光市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20告示50・平25告示39・一部改正)
(事業内容)
第2条 市長は、身体障がい者が自動車の運転免許(仮免許を除く。以下「免許」という。)を取得することにより地域生活における自立及び社会参加を促進するため、当該免許の取得に要した費用(以下「免許取得費」という。)の一部を助成するものとする。
(平20告示50・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、肢体不自由者(操行装置、駆動装置等について改造された自動車に限定されて運転を認められた者に限る。)又は聴覚障がいの程度が2級若しくは3級の者(補聴器を使用しても音声による通常の会話ができない者に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 免許を新規に取得した者であること。
(3) 世帯員全員の所得税の年額の合計額が32,400円以下の世帯に属する者であること。
(4) 免許の取得につき過去にこの事業又は他の制度により助成を受けていないこと。
(5) 市税及び公共料金を完納していること。
(平20告示50・一部改正)
(助成対象免許取得費)
第4条 助成金の交付の対象となる免許取得費(以下「助成対象免許取得費」という。)は、助成対象者が免許を取得するために要した入所又は入校料、技能学科教習料、検定料その他市長が必要と認める費用とする。
(助成金の額)
第5条 交付する助成金の額は、助成対象免許取得費相当額とする。ただし、所得税非課税世帯に属する助成対象者にあっては18万円を、その他の助成対象者にあっては9万円を上限とする。
(助成金の交付の手続)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、免許取得後6月以内に日光市身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 取得した自動車運転免許証又は警察本部長の発行する運転適正検査結果通知書の写し
(3) 免許取得費が分かる領収書等の写し
(4) 世帯員全員の前年分(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年分)の所得税額が分かる書類
(5) 市税及び公共料金の納付状況の調査に関する同意書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の規定により助成金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な手続は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。
(平20告示50・一部改正)
(台帳)
第7条 市長は、日光市身体障がい者自動車運転免許取得費助成金受給者台帳(様式第6号)を備え、助成金の交付の状況を整理するものとする。
(平20告示50・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第50号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第39号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(平20告示50・一部改正)
(平20告示50・追加)
(平20告示50・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平28告示57・全改)
(平20告示50・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平20告示50・旧様式第5号繰下・一部改正)