○日光市総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金交付要綱

平成19年3月14日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における生涯スポーツ社会の構築を促進するため、総合型地域スポーツクラブ(一定地域内の市民がその性別、年齢等を問わず広く参加し、各種のスポーツ活動を行うクラブをいう。以下同じ。)に対し日光市総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、総合型地域スポーツクラブのうち市長が生涯スポーツの推進上必要と認めるものとする。

(交付期間及び額)

第3条 補助金は、5箇年度にわたり交付することができるものとし、その額は、次の表に定めるとおりとする。

交付年度

第1年度

第2年度

第3年度

第4年度

第5年度

補助金の額

当該年度の前年度(第1年度が交付対象団体の設立年度である場合は、当該第1年度)において、交付対象団体がその会員から徴収した会費収入額に相当する額。ただし、500,000円を上限とする。

当該年度の前年度において、交付対象団体がその会員から徴収した会費収入額に相当する額に2分の1を乗じて得た額。ただし、250,000円を上限とする。

(補助金の交付の手続)

第4条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関する必要な手続は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際現にこの要綱による補助金と目的を同じくする他の補助金の交付を受けている団体については、この要綱による補助金の交付を受けている団体とみなし、第3条の規定を適用する。

日光市総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金交付要綱

平成19年3月14日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年3月14日 告示第12号