○日光市総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金交付要綱
平成19年3月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における生涯スポーツ社会の構築を促進するため、総合型地域スポーツクラブ(一定地域内の市民がその性別、年齢等を問わず広く参加し、各種のスポーツ活動を行うクラブをいう。以下同じ。)に対し日光市総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、総合型地域スポーツクラブのうち市長が生涯スポーツの推進上必要と認めるものとする。
(交付期間及び額)
第3条 補助金は、5箇年度にわたり交付することができるものとし、その額は、次の表に定めるとおりとする。
交付年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
補助金の額 | 当該年度の前年度(第1年度が交付対象団体の設立年度である場合は、当該第1年度)において、交付対象団体がその会員から徴収した会費収入額に相当する額。ただし、500,000円を上限とする。 | 当該年度の前年度において、交付対象団体がその会員から徴収した会費収入額に相当する額に2分の1を乗じて得た額。ただし、250,000円を上限とする。 |
(補助金の交付の手続)
第4条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関する必要な手続は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。