○日光市公平委員会の保有する個人情報の保護に関する規則

平成19年1月26日

公平委員会規則第2号

日光市公平委員会の保有する個人情報の保護に係る日光市個人情報保護法施行条例(令和5年日光市条例第2号)の施行については、この条例の施行に必要な事項として市長が定める規則等の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日光市公平委員会の保有する個人情報の保護に関する規則

平成19年1月26日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年1月26日 公平委員会規則第2号
令和5年3月27日 公平委員会規則第2号