○日光市自主防犯団体活動促進緊急特別事業費補助金交付要綱

平成19年5月25日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における自主防犯団体の結成及びその活動を支援することにより、安全で安心なまちづくりを推進するために交付する日光市自主防犯団体活動促進緊急特別事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防犯団体」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 安全で安心な地域づくりに関する活動(以下「防犯活動」という。)を行うことを目的として、市民が自主的に結成した団体

(2) 市民が自主的に結成した団体で、その活動の一部として防犯活動を実施している団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が特に認めた団体

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内で活動する自主防犯団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象経費は、次に掲げる活動に要する別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(1) 地域安全・防犯パトロール活動

(2) 地域安全・防犯マップ作成活動

(3) 地域における安全で安心なまちづくりに係る広報活動

(4) その他市長が特に安全で安心なまちづくりに効果があると認める活動

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費とし、一の自主防犯団体について5万円を上限に予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象経費が5万円に満たない場合は、その金額をもって補助金の額とする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(事業の実施期間)

第6条 補助金の交付事業の実施期間は、平成19年度の1年度限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自主防犯団体(以下「申請者」という。)は、日光市自主防犯団体活動促進緊急特別事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 自主防犯団体概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、前条に定める事業の実施期間中、一の自主防犯団体につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、日光市自主防犯団体活動促進緊急特別事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更等)

第9条 自主防犯団体は、前条の規定により交付の決定を受けた後に、その内容の一部又は全部を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、交付規則の定めるところによる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた自主防犯団体は、事業を完了したときは、速やかに日光市自主防犯団体活動促進緊急特別事業費補助金実績報告書(様式第6号)に補助対象経費の領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年5月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

消耗品費

帽子(ヘルメット)、腕章、Tシャツ、ベスト(夜光)、ジャンパー、懐中電灯、笛、使い捨てカメラ、筆記具、啓発用品等

物品等購入費

青色回転灯、剪定ばさみ、メガフォン等

報償費

防犯講習会に係る外部指導者等への報償

印刷製本費

資料、リーフレット等

燃料費

地域安全・防犯パトロール用車両等の燃料

会場使用料

防犯講習会、地域安全・防犯マップ作成等のための会場使用料

その他

市長が特に必要と認めた経費

(備考) 既に結成されている自主防犯団体については、第4条に定める活動を新たに行う場合及び活動を拡充する場合に要する経費とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日光市自主防犯団体活動促進緊急特別事業費補助金交付要綱

平成19年5月25日 告示第51号

(平成19年5月25日施行)