○日光市例規審査規程
平成19年8月21日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市において施行する例規の審査について日光市例規審査委員会規程(平成18年日光市訓令第9号。以下「委員会規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、議会の議決を経て、市長が公布するもの
(2) 規則 法第15条及び第16条の規定に基づき、市長が公布し制定するもの
(3) 要綱 法令、条例及び規則の規定又は職権により処分し、又は決定した事項等を広く市民に示すために作成する告示で条文形式のもの
(4) 規程 市長が権限に基づく職務執行上の基本的な事項等を定め、所属の機関又は職員に対して命令するために作成する訓令で条文形式のもの
(審査の区分)
第3条 例規の審査は、事務審査及び委員会審査とし、事務審査は企画総務部長が総務課長及び総務課総務係による事前審査に基づき行うものとし、委員会審査は委員会規程により設置された日光市例規審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会審査は、企画総務部長が事務審査の結果により、審査会の審査が必要と認めた例規について行う。
3 例規は、必ず事務審査を受けなければならない。
(平24訓令3・平28訓令2・平31訓令13・一部改正)
(例規の立案等)
第4条 例規の立案は、当該事務を担当する課等(以下「担当課等」という。)において行うものとする。
2 例規の立案をしようとする担当課等の長(以下「担当課長」という。)は、例規の立案を行う前に当該事務の実施について政策判断等を受けなければならない。
3 例規の立案にあたっては、次に掲げる事項について十分な検討及び調整を行わなければならない。
(1) 市の総合計画その他各種の行政計画との整合性
(2) 例規制定改廃の必要性
(3) 予算等の財政計画との整合性及び適合性
(4) 例規形式及びその手段、方法等実体的な規定の的確性
(例規審査の依頼)
第5条 例規の審査を依頼しようとする担当課長は、当該事務を所管する部長(以下「所管部長」という。)の決裁を受け、例規審査依頼書(様式第1号)に次に掲げる文書を添付し、企画総務部長に審査を依頼する。
(1) 制定、全部改正、一部改正又は廃止(以下「制定等」という。)しようとする例規の原案(以下「原文」という。)
(2) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。ただし、軽微なものを除く。)
(3) 意思決定文書(当該例規の制定等が必要となった政策、制度等の執行について市長の指示又は決裁を受けた文書をいう。以下同じ。)の写し
2 前項の例規審査の依頼は、例規の種別に応じて原則として次に掲げる期限までに依頼しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があると企画総務部長が認めたときは、この限りでない。
例規の種別 | 例規の形式 | 審査依頼の期限 |
条例 | 制定又は全部改正 | 議決を受けようとする議会の4月前 |
一部改正又は廃止 | 議決を受けようとする議会の3月前 | |
規則 | 制定又は全部改正 | 施行日の3月前。ただし、条例と同時に制定又は全部改正しようとするときは、当該条例と同時 |
一部改正又は廃止 | 施行日の3月前。ただし、条例と同時に一部改正又は廃止しようとするときは、当該条例と同時 | |
要綱又は規程 | 制定又は全部改正 | 施行日の3月前 |
一部改正又は廃止 | 施行日の2月前 |
3 前項ただし書の場合において、例規審査の依頼をしようとするときは、あらかじめ例規の制定等の有無を企画総務部長に報告するとともに、速やかに予定している内容等により例規の審査を依頼しなければならない。
(平28訓令2・平31訓令13・一部改正)
(事務審査)
第6条 企画総務部長は、前条の規定により例規の審査依頼があったときは、速やかに事務審査を開始する。
2 事務審査は、主に次に掲げる事項について行う。
(1) 例規制定改廃の必要性
(2) 例規形式の的確性
(3) 原文の内容及び表記の正確性、適法性等
3 企画総務部長は、事務審査の結果、担当課等において再度検討を要すると認めるときは、その内容を示し、審査依頼された例規を担当課等へ返戻するものとする。
4 前項の規定により審査依頼を返納された担当課等は、再度検討すべきとされた事項について検討し、その結果を反映した後に再度審査を依頼しなければならない。
5 事務審査は、原文を添削することを基本とし、その他適宜必要な方法により行うものとする。
6 企画総務部長は、その内容等により委員会審査への付議を省略することができると認めた例規については事務審査の結果を担当課長へ通知するものとする。
(平28訓令2・平31訓令13・一部改正)
(委員会審査)
第7条 企画総務部長は、前条の規定による事務審査の結果、委員会審査が必要と認めたときは、委員会の開催を依頼するとともに、所管部長及び担当課長にその旨を通知するものとする。
2 委員会は、提出された事案について前条第2項各号に掲げる事項のほか、制定等の理由、方法及び施行時期その他の事項を総合的に審査するものとする。
3 委員会は、委員会規程第7条の規定により所管部長又は担当課長若しくは職員を委員会の会議へ出席させ、その内容を説明させるものとする。ただし、委員長が出席の必要がないと判断したときは、この限りでない。
4 委員会は、委員会審査の結果を例規審査委員会審査決定書(様式第2号。以下「審査決定書」という。)により所管部長へ通知するものとする。
(平28訓令2・平31訓令13・一部改正)
(例規の決裁)
第8条 担当課等は、前2条の規定により例規審査を終了したときは、次に掲げる文書を添付し、決裁を開始するものとする。
(1) 例規審査の結果を反映した最終原文
(2) 例規審査の結果を反映した新旧対照表(一部改正の場合に限る。ただし、軽微なものを除く。)
(3) 例規審査依頼書及び審査決定書
(4) 意思決定文書
(5) 前各号に掲げるものほか、当該例規の制定までの経過がわかる文書
2 前項の規定による決裁文書の原本は、企画総務部総務課において集中保存する。
(平28訓令2・平31訓令13・一部改正)
2 前項に定める送信は、総務課総務係の指示に従って行うものとする。
(平24訓令3・一部改正)
(公布の手続)
第10条 総務課長は、議決された条例並びに決裁された規則、要綱及び規程の公布又は告示の手続を行う。
(例規集への登載)
第11条 総務課長は、前条の公布又は告示の手続を終了した例規を日光市例規集(以下「例規集」という。)へ登載しなければならない。
2 例規集への登載は、年4回とし、議会終了後速やかに行うものとする。
3 前項の規定により例規集への登載をしたときは、併せて日光市インターネットホームページを更新するものとする。
(平28訓令2・一部改正)
(他の執行機関等の例規の公布等の手続等)
第13条 他の執行機関等の例規の公布又は告示については、それぞれの他の執行機関等が執行機関の例により行うものとする。
2 他の執行機関等は例規の制定等をしたときは、その例規及び例規の公布文又は告示文の写しを総務課総務係へ送付しなければならない。
3 総務課総務係は、前項の送付を受けたときは、これを例規集に登載するものとする。
4 他の執行機関等の決裁文書の原本は、それぞれが永久保存とする。
(平24訓令3・一部改正)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、例規の制定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月18日訓令第17号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(平31訓令17・全改)
(平24訓令3・平28訓令2・平31訓令13・令2訓令8・一部改正)