○日光市介護予防事業における送迎事業実施要綱

平成19年7月11日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市介護予防事業実施要綱(平成19年日光市告示第62号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定により、市が実施する介護予防普及啓発事業における送迎事業(以下「送迎サービス」という。)の実施について、実施要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 送迎サービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱第4条の規定による介護予防普及啓発事業対象者(以下「事業利用者」という。)の自宅と介護予防普及啓発事業を実施する場所(以下「会場」という。)間の移送サービス

(2) 前号の移送サービスを利用する事業利用者の乗降時の補助及び介助サービス

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に送迎サービスに必要と認められるサービス

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

(対象者)

第4条 送迎サービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 送迎が必要であり、家族による会場までの送迎が困難な事業利用者

(2) 公共交通機関その他交通が不便であり、定期的な会場までの通所が困難な事業利用者

(3) 心身の障がい等により、特に配慮が必要な事業利用者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた事業利用者

(平28告示120・一部改正)

(利用の申請)

第5条 送迎サービスを利用しようとする対象者又はその家族(以下「申請者」という。)は、日光市介護予防事業における介護予防普及啓発事業送迎サービス申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を許可するときは、日光市介護予防事業における介護予防普及啓発事業送迎サービス決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第7条 前条の規定により送迎サービスの利用の許可を受けた者(以下「送迎サービス利用者」という。)は送迎サービスの利用の許可を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに市長に申出なければならない。

2 市長は、前項の規定により取り消し、又は変更の申出があったときは、その内容を確認し、支障がないと認めたときは、承認するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、対象者が第4条各号に該当しなくなったと認めたときは、送迎サービスを停止するものとする。

(平28告示120・一部改正)

(送迎サービスの利用)

第8条 送迎サービス利用者は、前条の規定により送迎サービスを利用しようとするときは、送迎サービスを受けようとする日の7日前までに市長に申し込むものとする。

2 送迎サービス利用者が前項の規定により送迎サービスを申し込んだ内容を取り消し又は変更をしようとするときは、送迎サービスを受けようとする日の前日までに市長に申し出なければならない。ただし、緊急等やむを得ない場合については、この限りでない。

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

(送迎サービス利用料)

第9条 送迎サービスの利用料は、無料とする。

(送迎サービスの委託)

第10条 市長は、送迎サービスを道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)第4条に規定する免許を有し、かつ、市内に営業所を有する法人に送迎サービスの一部を委託することができる。

2 前項の規定による送迎サービスの委託を受けようとする者は、あらかじめ市長に日光市介護予防事業における介護予防普及啓発事業送迎サービス委託事業者登録申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)に、必要な書類を添えて申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録を許可するときは、当該登録申請者を送迎サービスを委託するものとして登録するとともに、日光市介護予防事業における介護予防普及啓発事業送迎サービス委託事業者登録決定通知書(様式第4号)を当該登録申請者に交付するものとする。

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

(送迎サービスの実施)

第11条 市長は、前条の規定により送迎サービス委託事業者の登録の決定を受けたもの(以下「登録事業者」という。)に送迎サービスを委託しようとするときは、送迎サービス利用者の氏名、住所、利用日時その他必要な事項を登録事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた登録事業者は、第6条の規定により利用の許可をしたサービスを実施しなければならない。

3 登録事業者は、前項の規定により送迎サービスを実施したときは、毎月10日までに前月に実施した送迎サービスの件数その他必要な事項を日光市介護予防事業における介護予防普及啓発事業送迎サービス実施報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により市長に報告するとともに、報告書により報告した件数に応じて運送法第9条の規定に基づき国土交通大臣が認可した料金により算出した費用を市長に請求するものとする。

4 市長は、前項の規定により請求された費用について報告書の内容その他必要な事項を審査し、適正と認めたときは、速やかに登録事業者に支払うものとする。

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

(秘密の保持)

第12条 登録事業者、登録事業者に従事している者又は従事していた者は、送迎サービス利用者に関し送迎サービスの受託により知り得た情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(禁止事項)

第13条 登録事業者は、委託を受けた送迎サービスの全部又は一部を他の者に再委託してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、送迎サービスの実施に関し必要事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月11日から施行する。

(日光市特定高齢者地域支援事業における運動器の機能向上事業送迎サービス実施要綱の廃止)

2 日光市特定高齢者地域支援事業における運動器の機能向上事業送迎サービス実施要綱(平成18年日光市告示第242号)は、廃止する。

(平成23年8月1日告示第110号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平23告示110・平28告示120・一部改正)

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(平23告示110・平28告示120・一部改正)

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(平23告示110・平28告示120・一部改正)

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(平23告示110・平28告示120・一部改正)

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(平23告示110・平28告示120・一部改正)

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日光市介護予防事業における送迎事業実施要綱

平成19年7月11日 告示第63号

(平成28年10月1日施行)