○日光市電線共同溝保安細則

平成19年8月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市電線共同溝管理規程(平成19年日光市告示第66号。以下「規程」という。)第15条に基づき、電線共同溝の保安及び防災上必要な事項を定めるものとする。

(入溝時の措置)

第2条 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定めるとともに、変更があった場合は、速やかに市長に届け出るものとする。

2 入溝責任者は、電線共同溝鍵貸出簿(様式第1号)に記載し、道路管理者から鍵の貸与を受けるものとする。

3 入溝責任者は、電線共同溝入溝日誌(様式第2号)に必要な事項を記載し、その都度、市長に提出し、確認を受けなければならない。

4 入溝責任者は、常に電線共同溝工事施工承認書、電線共同溝入溝承認書、道路占用許可書若しくは巡視点検計画書又はその写しを携行しなければならない。

(作業時の措置)

第3条 電線共同溝内で規程に定める作業等を行う場合には、関係法令等及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入溝者は常に2人以上とし、占用者及び施工業者を表示した保安帽及び作業衣を着用するとともに、入溝責任者は、腕章(別図1)を着用するほか、身分証明書を携行しなければならない。

(2) 入溝責任者は、作業に際し電線共同溝内のガスの有無を確認すること。

(3) 電線共同溝の構造及び収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

(4) 電線共同溝の蓋を開けておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けるとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。

(5) 入溝中の鍵については必ず携行し、放置のないよう万全を期するものとする。

(電線共同溝の鍵の保管)

第4条 電線共同溝の入出溝に必要な鍵は、市長が保管するものとし、市長が入溝を承認した際に当該占用者に貸し出すものとする。

2 前項の占用者は、市長の承認を受けた事項が終了したときは、速やかに鍵を返却するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、占用者が鍵の保管責任者を定め、市長に届け出るとともに、保管に万全を期することができると市長が判断したときは、当該占用者に緊急時用として鍵を貸与することができる。

(その他の遵守事項)

第5条 占用者は、電線共同溝内での巡視、点検、工事等を行う場合において、規程第5条及び第8条に定めるところによるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規程第4条に規定する承認に当たって、市長の付した承認条件を厳守するとともに、市長に指示に従うこと。

(2) 電線共同溝内においては、火気を使用しないこと。ただし、市長が承認した場合においては、この限りではない。

(3) 電線共同溝内は、禁煙とすること。

(緊急時における通報)

第6条 電線共同溝において、事故発生又はそのおそれがあることを発見した者は、直ちに緊急連絡系統図(別図2)に基づき通報するとともに、必要な措置を講じ、事故の増大防止に努めなければならない。

(溝内の定期清掃)

第7条 市長は、電線共同溝内を常に清潔な状態に保持するため必要に応じ清掃を行うものとする。

(占用工事等の調整)

第8条 占用者は、規程に定める電線共同溝に係る工事の施工又は入溝しようとする場合は、緊急の場合を除き、事前に市長と作業の時期について調整するものとする。

(細則に関する疑義等)

第9条 この細則に定めのない事項又は解釈について疑義が生じた場合には、市長と占用者で協議して決定するものとする。

この細則は、平成19年8月1日から施行する。

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別図1(第3条関係)

腕章の仕様

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地色 黄

文字 黒

占用者において、別に定めがある場合は、上記の腕章としないことができる。

別図2(第6条関係)

緊急連絡系統図

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日光市電線共同溝保安細則

平成19年8月1日 告示第67号

(平成19年8月1日施行)