○日光市立三依診療所患者送迎サービス実施要綱

平成19年10月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の健康増進に資するため、日光市立三依診療所(以下「三依診療所」という。)において診療を受ける者の送迎サービスを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者等)

第2条 送迎サービスを利用することができる者は、三依診療所において診療を受けようとする市民のうち、他に交通手段がなく、送迎サービスを利用しなければ自宅から三依診療所までの間の往復が困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者(以下「利用対象者」という。)の付添人も、当該利用対象者と同乗する場合に限り、送迎サービスを利用することができる。

(利用することができる場合)

第3条 送迎サービスを利用することができる場合は、利用対象者が診療を受けるために三依診療所に通所する場合とする。

(実施日時)

第4条 送迎サービスの実地日時は、次のとおりとする。

(1) 実施日 日光市立三依診療所条例(平成18年日光市条例第158号)に定める三依診療所の診療日

(2) 実施時間 午前8時30分から午後5時まで

(実施区域)

第5条 送迎サービスの実施区域は、本市の横川、上三依、中三依、芹沢、独鈷沢及び五十里の各地区の区域とする。

(委託)

第6条 市長は、送迎サービスのうち送迎業務を、当該業務を適切に行うことができると認められる事業者等に委託することができる。

(令2告示55・一部改正)

(利用手続)

第7条 送迎サービスを利用しようとする者は、あらかじめ日光市立三依診療所患者送迎サービス利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、利用者としての登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者としての登録の可否を決定したときは、日光市立三依診療所患者送迎サービス利用登録決定通知書(様式第2号)又は日光市立三依診療所患者送迎サービス利用登録不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により利用者としての登録の決定の通知を受けた者は、送迎サービスを利用しようとする際には、原則として利用しようとする日の前日までに、利用の日時その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

(令2告示55・一部改正)

(利用料)

第8条 送迎サービスの利用料は、無料とする。

(台帳)

第9条 市長は、送迎サービスの利用者、実施日時、運行区間その他について記録するため、日光市立三依診療所患者送迎サービス実施台帳(様式第4号)を備え付け、整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、送迎サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第55号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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日光市立三依診療所患者送迎サービス実施要綱

平成19年10月1日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)