○日光水素エネルギー社会促進協議会事業費補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 市が交付する日光水素エネルギー社会促進協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、日光水素エネルギー社会促進協議会が実施する水素エネルギーの利活用に関する事業を助成することにより、地球環境に配慮した社会の実現に寄与することを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、日光水素エネルギー社会促進協議会とする。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、日光水素エネルギー社会促進協議会が実施する水素エネルギーの利活用に関する試験研究事業、普及啓発事業その他市長が必要と認める事業とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、前条の交付対象事業に要した経費(市長が適当と認めるものに限る。)に相当する額とする。ただし、予算の範囲内とする。
(交付手続)
第6条 補助金の交付申請その他補助金の交付に関し必要な手続は、交付規則の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。