○日光市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成19年12月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市自転車等の放置防止に関する条例(平成19年日光市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放置禁止区域の所在
(2) 放置禁止区域の指定、変更又は解除の日
(3) 放置禁止区域を示す図面等
(4) その他放置禁止区域の指定、変更又は解除に必要な事項
2 条例第13条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去した年月日及び放置されていた場所
(2) 保管した自転車等の種別又は形式
(3) 保管場所の名称及び所在地
(4) 保管期間
(5) 返還の方法
(6) その他必要な事項
(自転車等の返還)
第8条 自転車等の返還を受けようとする当該自転車等の利用者等は、その氏名及び住所並びに自転車等のかぎその他当該利用者等であることを証明するものを提示し、かつ、日光市保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を提出し、返還を受けるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。