○日光市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成19年12月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市自転車等の放置防止に関する条例(平成19年日光市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(自転車等放置禁止区域標識等の設置)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該放置禁止区域内に日光市自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)を設置するほか、当該区域が自転車等放置禁止区域であることを周知するために必要な措置を講ずるものとする。

(告示事項)

第4条 条例第8条第3項(条例第9条第2項で準用する場合を含む。)に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域の所在

(2) 放置禁止区域の指定、変更又は解除の日

(3) 放置禁止区域を示す図面等

(4) その他放置禁止区域の指定、変更又は解除に必要な事項

2 条例第13条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去した年月日及び放置されていた場所

(2) 保管した自転車等の種別又は形式

(3) 保管場所の名称及び所在地

(4) 保管期間

(5) 返還の方法

(6) その他必要な事項

(身分証明書)

第5条 条例第11条第1項及び第12条第1項の規定による自転車等の放置に対する指導等の措置に携わる者は、その職務を行うに当たり、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(自転車等保管台帳)

第6条 条例第11条第2項及び第12条第2項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(放置禁止区域外の移動及び保管の対象となる期間)

第7条 条例第12条第2項の規定で定める期間は、同条第1項に規定する指導をし、又は警告書(様式第3号)の取り付けを行った日から起算して7日間とする。

(自転車等の返還)

第8条 自転車等の返還を受けようとする当該自転車等の利用者等は、その氏名及び住所並びに自転車等のかぎその他当該利用者等であることを証明するものを提示し、かつ、日光市保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を提出し、返還を受けるものとする。

(移動保管料の免除)

第9条 条例第14条第2項の規定による移動保管料の納付の免除を受けようとする者は、日光市自転車等移動保管料納付免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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日光市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成19年12月28日 規則第53号

(平成20年4月1日施行)