○日光市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成19年11月15日

告示第87号

日光市建設工事総合評価落札方式試行要綱(平成18年日光市告示第232号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約を締結する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 総合評価落札方式とは、価格のほか価格以外の技術的その他の要素を評価の対象とし、品質、施行方法等を総合的に評価(以下「総合評価」という。)することにより、価格及び品質の両面から最も優れたものをもって申し込みをした者を落札者とすることをいう。

(総合評価の対象工事)

第3条 総合評価落札方式の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、日光市受注者指名選考委員会(以下「委員会」という。)が審議し、選定するものとする。

(1) 公共工事としての品質を確保するため、入札者の施工能力、地域性等(以下「施工能力等」という。)と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる建設工事

(2) その他総合評価落札方式により入札を行うことが必要と認められる建設工事

(平23告示142・一部改正)

(総合評価の方法)

第4条 総合評価落札方式の総合評価は、次の各号に掲げる評価について別に定める総合評価点算定基準の配点により評価点を算出し、当該各号の評価それぞれの評価点を総合した評価点(以下「総合評価点」という。)により評価するものとする。

(1) 価格評価 入札価格に基づいて算定した評価

(2) 価格以外の評価 前号の評価以外の評価で次に掲げる事項の評価

 企業の施工能力

 配置予定技術者の能力

 地域貢献

 その他

(落札決定基準)

第5条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ総合評価落札方式による落札者の決定の基準(以下「落札決定基準」という。)を定めなければならない。

2 落札決定基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 当該入札の評価に関する基準

(2) 当該入札の落札者の決定方法

(3) 当該入札の総合評価の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合評価落札方式に必要な事項

(学識経験者の意見聴取)

第6条 市長は、前条第1項の規定により落札決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から総合評価落札方式の落札者決定基準について(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、意見を聴かなければならない。

(1) 総合評価落札方式に関する評価調書(様式第2号)

(2) 価格以外の評価点の算定方法(個別工事)(様式第3号)

(3) 実施箇所一覧(様式第4号)

2 市長は、前項の規定による落札決定基準に関する学識経験者の意見の聴取を行ったときは、併せて当該落札決定基準により落札者を決定するときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。

(平20告示98・全改)

(落札決定基準の決定)

第7条 市長は、落札決定基準を決定しようとするときは、あらかじめ前条第1項の規定による学識経験者の意見を聴取し、及び委員会の審議に付し、これらの結果を踏まえて行うものとする。

(平20告示98・全改)

(入札の方法)

第8条 総合評価落札方式による入札の実施を決定したときは、この要綱及び日光市条件付き一般競争入札要綱(平成18年告示第16号。以下「入札要綱」という。)並びに別に定める日光市入札事務処理要領により入札を実施するものとする。

2 前項の場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定により行う入札の公告(以下「入札公告」という。)は、入札要綱に定めるもののほか、次に掲げる事項について公告する。

(1) 総合評価落札方式による入札とすること。

(2) 価格以外の評価のために必要な次条第1項に定める資料(以下「評価項目算定資料」という。)の提出に関すること。

(3) 価格以外の評価の評価項目及びその配点に関すること。

(4) 落札者決定基準及び落札決定方法に関すること。

(5) 総合評価に関する審査結果の公表に関すること。

(6) 価格以外の評価の評価点の疑義の照会に関すること。

3 総合評価落札方式による入札を指名競争入札において実施するときは、政令第167条の12第2項の規定による通知に前項各号の事項を含めて通知しなければならない。

(平20告示98・旧第9条繰上・一部改正)

(評価項目算定資料の提出)

第9条 対象工事の入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる評価項目算定資料を当該対象工事の入札公告で示す期日までに評価項目算定資料の提出について(様式第5号)に添えて提出しなければならない。

(1) 評価点算定資料一覧表(様式第6号)

(2) 施工実績評価資料(様式第7号)

(3) 配置予定技術者評価資料(様式第8号)

(4) 施工計画(様式第9号)

2 前項の評価項目算定資料を提出しない入札者が行った入札書は、無効とする。

(平20告示98・旧第10条繰上・一部改正)

(価格以外の評価の審査)

第10条 第4条の規定による価格以外の評価の評価点は、前条第1項の規定により提出された評価項目算定資料により、委員会が審査するものとする。

2 委員会は、前項の規定により価格以外の評価の評価点を審査したときは、対象工事を担当する所属長にその結果を通知するものとする。

(平20告示98・旧第11条繰上)

(価格以外の評価の結果の公表等)

第11条 前条第1項の規定による価格以外の評価の評価点の審査結果は、公表するものとする。

2 入札者は、審査結果に疑義あるときは、当該審査結果の公表の日からその翌日までに、自らの評価点について価格以外の評価に係る疑義について(照会)(様式第10号)により、その内容の照会をすることができる。

3 市長は、前項の規定による疑義の照会があったときは、委員会の審議に付し、その結果を価格以外の評価に係る疑義について(回答)(様式第11号)により当該入札者に回答するものとする。

4 前項の場合において、委員会が価格以外の評価の評価点を修正したときは、その内容について改めて公表するものとする。

(平20告示98・旧第12条繰上・一部改正)

(価格以外の評価の評価点の決定)

第12条 価格以外の評価の評価点は、前2条の規定による手続等を経て、委員会が決定するものとする。

2 前項の決定は、前条第2項の規定による疑義があったときは、同条第3項の規定による委員会の審議により決定とし、疑義がなかったときは、第11条第1項の規定による委員会の審議により決定とする。

(平20告示98・旧第13条繰上)

(入札書の開札)

第13条 総合評価落札方式による入札の入札書の開札は、前条の規定による価格以外の評価の評価点が決定後に行うものとする。

(平20告示98・旧第14条繰上)

(総合評価点の算出)

第14条 第4条の規定による総合評価点の算出は、総合評価落札方式により行う入札の入札書が無効でない者のうち、当該入札書に記載されている金額(以下「入札価格」という。)が予定価格の制限の範囲内の者について行うものとする。

(平20告示98・旧第15条繰上)

(落札第1順位者の決定方法)

第15条 総合評価落札方式による入札の落札第1順位者(以下「落札候補者」という。)は、第4条及び前条の規定により算出した総合評価点の最も高い者とする。ただし、最も高い者が2者以上の場合は、これらの者に連絡し、くじ引きにより落札候補者を決定するものとする。

2 前項ただし書の場合において、当該入札者がくじ引きに出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせてこれに代えることができる。

(平20告示98・旧第16条繰上)

(低入札価格調査制度の適用)

第16条 落札候補者の入札価格が、別に定める日光市低入札価格調査制度事務処理要領による調査基準価格を下回ったときは、低入札価格調査制度を適用する。

2 前項の規定により、低入札価格調査制度の適用を受けた落札候補者(以下「制度適用落札候補者」という。)の入札が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札候補者とする。

(1) 制度適用落札候補者の入札価格によっては、その者により当該対象工事の契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。

(2) 制度適用落札候補者と対象工事の契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。

(平20告示98・旧第17条繰上)

(落札者の決定)

第17条 市長は、前2条の規定により落札候補者が決定し、この落札候補者から落札者を決定しようとするときは、第6条第1項の規定により当該総合評価落札入札の落札者決定基準について学識経験者の意見を聴取したときに、同条第2項の規定により併せて落札者の決定について改めて学識経験者の意見を聴取する必要があるとされていた場合については、落札者を決定する前に総合評価落札方式による落札者の決定について(様式第12号)により学識経験者の意見を聴取し、その結果を踏まえて落札者を決定するものとし、又は同項の規定により併せて落札者の決定について改めて学識経験者の意見を聴取する必要がないとされていた場合については、学識経験者の意見の聴取を省略し、市長が決定するものとする。

2 前項の落札者の決定は、当該落札者について閲覧及び公表するものとする。

(平20告示98・追加)

(契約の解除等)

第18条 市長は、第4条の規定により提出した評価項目算定資料その他当該入札に関して提出した資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があったと認められるときは、契約の解除及び指名停止等の措置を講ずるものとする。

(平20告示98・旧第19条繰上)

(書類等の非公開)

第19条 市長は、総合評価に関する審査結果を除き、この要綱に基づき入札者から提出を受けた資料等は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号)の規定により、法人の秘密とし、公表しないものとする。

(平20告示98・旧第20条繰上、令5告示39・一部改正)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式を試行することに関し必要な事項は、別に定める。

(平20告示98・旧第21条繰上)

この要綱は、平成19年11月15日に施行する。

(平成20年7月1日告示第98号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月10日告示第168号)

この要綱は、平成21年12月10日から施行する。

(平成23年11月1日告示第142号)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平20告示98・全改)

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(平20告示98・全改、平24告示83・平28告示70・一部改正)

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(平21告示168・全改)

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(平20告示98・全改)

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(平20告示98・全改)

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(平20告示98・全改)

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(平20告示98・全改)

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(平20告示98・追加)

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(平20告示98・追加)

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(平20告示98・追加)

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(平20告示98・追加)

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日光市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成19年11月15日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年11月15日 告示第87号
平成20年7月1日 告示第98号
平成21年12月10日 告示第168号
平成23年11月1日 告示第142号
平成24年4月1日 告示第83号
平成28年4月1日 告示第70号
令和5年4月1日 告示第39号