○日光市消防団員の服制等に関する規則
平成20年2月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、日光市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制その他必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(貸与品)
第3条 消防団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び着用期間は、別表のとおりとする。ただし、着用期間について、消防長は、必要に応じてこれを変更することができる。
(令6規則31・一部改正)
(着用の義務)
第4条 消防団員は、消防業務に従事するときは、貸与を受けた被服等を着用しなければならない。
(貸与品の保管等)
第5条 貸与品の貸与を受けている消防団員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、若しくは他人に使用させ、又は処分してはならない。
2 貸与品は、常に適切な注意をもって公務に使用し、又は保管しなければならない。
(貸与品の補修等)
第6条 貸与品の補修等に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(貸与品の亡失等)
第7条 被貸与者は、貸与品が使用に堪えない程度に破損し、若しくは損耗したとき又は貸与品を亡失したときは、速やかに当該被貸与者が所属する消防団長を経由して、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、善行の報告を受理したときは、その内容を確認し、必要と認めたときは、これに代わる貸与品を再度貸与するものとする。
(亡失等による弁償)
第8条 市長は、前条の貸与品の破損若しくは損耗又は亡失(以下「亡失等」という。)が、被貸与者の自己の怠慢又は不注意によるものであると認めたときは、当該亡失等による貸与品の実費の弁償その他必要な措置を求めることができる。
(貸与品の返納)
第9条 被貸与者が退職したときは、貸与品を所属する消防団長を経由して、速やかに消防長に返納しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない理由により返納できないと認めたときは、この限りでない。
(被服貸与台帳)
第10条 消防団長は、所属する消防団員が貸与品の貸与を受けたときは、速やかに被服貸与台帳(別記様式)に記録し、常に貸与状況を把握しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日光市消防団の組織等に関する規則の一部改正)
2 日光市消防団の組織等に関する規則(平成18年日光市規則第259号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に貸与している被服等は、この規則により貸与したものとみなす。
附則(令和6年9月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6規則31・一部改正)
(1) 男性団員
被服の種類 | 数量 | 着用期間 | 備考 |
冬服(上衣、ベルト、ズボン) | 1着 | 10月1日から翌年5月31日まで |
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盛夏服(上衣、ズボン) | 1着 | 6月1日から9月30日まで | 副団長以上 |
冬制帽 | 1個 | 冬服に同じ |
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夏制帽 | 1個 | 盛夏服に同じ | 副団長以上 |
活動服(上衣、ズボン) | 1着 | 1月1日から12月31日まで |
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アポロキャップ | 1個 | 活動服に同じ |
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防寒衣 | 1着 | 任意の期間 |
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編上靴 | 1足 | 活動服に同じ |
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ゴム長靴 | 1足 | 活動服に同じ |
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ネクタイ | 1本 | 冬服に同じ |
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白手袋 | 1双 | 冬服に同じ |
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短靴 | 1足 | 活動服に同じ |
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(2) 女性団員
被服の種類 | 数量 | 着用期間 | 備考 |
冬服(上衣、ベルト、ズボン) | 1着 | 10月1日から翌年5月31日まで |
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盛夏服(上衣、スカート) | 1着 | 6月1日から9月30日まで |
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冬制帽 | 1個 | 冬服に同じ |
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夏制帽 | 1個 | 盛夏服に同じ |
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活動服(上衣、ベルト、ズボン) | 1着 | 1月1日から12月31日まで |
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アポロキャップ | 1個 | 活動服に同じ |
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防寒衣 | 1着 | 任意の期間 |
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ネクタイ | 1本 | 冬服、盛夏服に同じ |
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白手袋 | 1双 | 冬服、盛夏服に同じ |
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ショルダーバック | 1個 | 冬服、盛夏服に同じ |
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短靴 | 1足 | 冬服、盛夏服に同じ |
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