○日光市指定生活バス路線の指定及び運行維持対策費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の日常生活に必要な交通手段として市内におけるバス路線の運行及び維持を図るため、当該バス路線の運行及び維持に必要な経費の一部を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 日光市指定生活バス路線(以下「市指定バス路線」という。) 市の区域内にあるバス路線で地域住民の日常生活上必要なものとして市長が指定する路線をいう。
(2) 生活交通路線 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号。以下「国の要綱」という。)第2条第3号及び栃木県バス運行対策費補助金交付要領(平成13年11月30日交第99号。以下「県バス運行対策補助要領」という。)第1条第3号に規定する生活交通路線として知事が指定したバス路線のうち、市指定バス路線の指定を受けている路線をいう。
(3) 生活バス路線 栃木県生活バス路線維持費補助金交付要領(平成14年3月12日交第153号。以下「県生活バス補助要領」という。)第2条第2号に規定する生活バス路線として知事が指定したバス路線のうち、市指定バス路線の指定を受けている路線をいう。
(4) 市町村生活バス路線 市の区域内にあるバス路線で地域住民の日常生活上必要なものとして市長が運行を依頼したバス路線をいう。
(5) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(6) 運行年度 バスの路線を運行する期間で10月1日から翌年9月30日までの1年間をいう。
(市指定バス路線の指定)
第3条 市指定バス路線の指定(以下「路線指定」という。)を受けようとする者(以下「路線指定申請者」という。)は、路線指定を受けてバス路線を運行しようとする運行年度の開始前までに日光市指定生活バス路線指定申請書(様式第1号。以下「路線指定申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の路線指定の決定に必要な条件を付すことができる。
(路線指定の変更)
第4条 路線指定を受けた者(以下「路線指定事業者」という。)は、路線指定を受けた内容を変更しようとするときは、日光市指定生活バス路線指定変更申請書(様式第3号。以下「変更等申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(路線指定の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、路線指定を取り消すことができる。
(1) 路線指定の要件に該当しなくなったとき。
(2) 路線指定が不適当であると認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により路線指定を受けたとき。
(4) 第3条第3項により付した条件に反したと認められるとき。
(市町村生活バス路線の協定等)
第6条 市長は、市町村生活バス路線として乗合バス事業者に運行を依頼するときは、運行年度の開始前までに協定又は運行契約(以下「運行契約等」という。)を締結するものとする。
(事業の報告等)
第7条 路線指定事業者及び前条の規定により市町村生活バス路線として市長から運行を依頼され、運行契約等を締結した乗合バス事業者(以下「路線指定事業者等」という。)は、指定を受けた路線又は運行依頼を受けた路線(以下「指定等路線」という。)について、当該指定等路線の輸送実績及び徴収料金実績(以下「実績」という。)を市長に報告しなければならない。
3 市長は、路線指定事業者等及び指定等路線に関し必要と認めたときは、前2項の規定による報告の内容その他必要な事項について調査することができる。
4 市長は、前項の調査を行うときは、あらかじめ書面により路線指定事業者等に通知するものとする。
5 路線指定事業者等は、前2項の規定による調査に協力しなければならない。
(運行維持対策費補助金)
第8条 市長は、市指定バス路線及び市町村生活バス路線に対し予算の範囲内で当該路線の運行を維持するために必要な経費の一部を補助することができる。
(補助対象者)
第9条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、路線指定事業者等とする。
(1) 運行経費 次の表に掲げる費用について国の要綱、県バス運行対策補助要領及び県生活バス補助要領(以下「国の要綱等」という。)に定める算定基礎により算出した経常経費をいう。ただし、市町村生活バス路線においては経常費用に市長が特に必要と認めた額を合計した額をいう。
経常費用 | 営業費用 | 運送費 | 人件費、燃料油脂費、修繕費、減価償却費、保険料、施設使用料、自動車リース料、施設賦課税、事故賠償費、道路使用料その他の運送費 |
一般管理費 | 人件費その他の一般管理費 | ||
営業外費用 |
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(2) 運行収益 営業収益(運送収益及び運送雑収)と営業外収益を合算した額をいう。
(補助対象額)
第11条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする路線指定事業者等が国の要綱等に基づき算出した運行経費から運行収益を差し引いた額(以下「補助対象額」という。)とする。ただし、生活交通路線の補助若しくは生活バス路線の補助又はこれ以外の補助を受けているときは、これらの補助の額を補助対象額から差し引いた額とする。
(補助対象期間)
第12条 補助の対象期間は、運行年度とする。
(補助経費見積書の提出)
第13条 補助金の交付を受けようとする路線指定事業者等(以下「補助金交付申請者」という。)は、路線指定を受けたとき又は運行契約等を締結したときは速やかに日光市指定生活バス路線運行維持経費見積書(様式第6号。以下「経費見積書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、路線指定の申請時に経費見積書の提出を受けたときは、路線指定の審査においてこれを考慮し、路線指定をするものとする。
(補助金の交付申請)
第14条 補助金交付申請者は、補助対象路線の補助対象期間の運行が終了後、当該補助対象期間が存する年度の10月末までに日光市指定生活バス路線運行維持対策費補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第3項の営業報告書(以下「営業報告書」という。)
(2) 営業報告書における経費等を路線毎に按分する場合の根拠を明らかにした按分計算書
(3) その他市長が特に必要と認めた書類
(補助金の請求)
第16条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた補助金交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定通知を受領後速やかに当該補助金の交付請求を行うものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付請求を受け、これを適正と認めたときは、速やかに当該補助金の支払いについて手続を行うものとする。
(補助金の経理等)
第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
3 補助事業者は、市が必要と認めた場合は、その求めに応じ、第1項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) バスの運行において法令等の重大な違反をしたとき。
(5) その他市長が補助金の交付について不適当と認めたとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。