○日光市就学援助費医療費事務取扱要綱

平成20年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市就学援助規則(平成20年日光市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、就学援助費のうち医療費(規則別表第1に定める医療費をいう。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3教委告示4・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(医療券交付の申請)

第3条 学校長は、受給者に係る児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかったため治療が必要と認めたときは、教育委員会に対して日光市就学援助費医療券交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第8条の規定による健康相談の結果について準用する。

(平25教委告示7・一部改正)

(医療券等の交付)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは速やかにその内容を審査し、日光市就学援助費医療券交付通知書(様式第2号)を学校長に交付するものとする。

2 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、日光市就学援助費医療券兼診療報酬請求書(様式第3号。以下「医療券」という。)及びお知らせ(様式第4号)を、治療が必要である児童又は生徒の保護者(以下「支給対象保護者」という。)に交付するものとする。

(医療機関等における受診)

第5条 支給対象保護者は、前条の規定による医療券及びお知らせの交付を受けたときは、当該医療券に記載された有効期間内(以下「有効期間内」という。)に、児童又は生徒が医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)で受診又は薬の受領ができるよう努めなければならない。

2 支給対象保護者は、前項の受診又は薬の受領をした場合は、当該医療券を医療機関等に提出するものとする。

(医療費の支払)

第6条 教育委員会は、支給対象保護者に係る児童又は生徒が有効期間内に医療機関等を利用した場合において、当該医療機関等からその者に係る適正な医療券が送付されたときは、当該医療券に記載された診療報酬請求額を、当該医療機関等に支払わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委告示第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平25教委告示7・一部改正)

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(平25教委告示7・全改)

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日光市就学援助費医療費事務取扱要綱

平成20年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)