○日光市景観条例施行規則

平成20年6月19日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市景観条例(平成20年日光市条例第10号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(行為の届出)

第3条 条例第15条第1項及び条例第21条第1項の規定により景観計画区域又は景観計画重点区域において条例第15条第1項各号又は条例第21条第1項各号に掲げる行為(以下「行為」という。)をしようとする者は、行為に着手しようとする日の30日前までに日光市景観計画(重点)区域内行為届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に当該行為の種類に応じて別表に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の添付図書を省略し、又は添付図書以外の図書の提出を求めることができる。

3 前2項の規定による届出書及び添付図書は、正副2部を提出するものとする。

(行為の完了)

第4条 前条の規定により、届出書を提出した者は、届出に係る行為を完了したときは、速やかに日光市景観計画(重点)区域内行為完了届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(行為の変更等)

第5条 条例第17条及び条例第21条第3項の規定により届出をした行為を変更し、又は中止しようとする者は、あらかじめ日光市景観計画(重点)区域内行為変更(中止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(景観計画区域において規則で定める届出行為)

第6条 条例第15条第1項第4号の規定により景観計画区域内の届出が必要な行為で、規則で定めるものは次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の移転、解体又は除去

(2) 景観重要樹木の移植や伐採で緊急性が認められないもの

(3) 重要空間における良好な景観を損ねることが容易に予見できる行為

(景観計画重点区域において規則で定める届出行為)

第7条 条例第21条第1項第2号の規定により景観計画重点区域内の届出が必要な行為で、規則で定めるものは次に掲げるものとする。

(1) 土地の区画形質の変更で、高さ2メートルを超えるのりを生ずる切土又は高さ1メートルを超える盛土を伴うもの

(2) 樹高10メートル以上又は地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超える木竹の伐採で緊急性が認められないもの

(3) 樹木の伐採で、面積が1,000平方メートルを超えるもの

2 条例第21条第1項第3号の規定により景観計画重点区域内の届出が必要な行為で、規則で定めるものは次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の移転、解体又は除去

(2) 景観重要樹木の移植や伐採で緊急性が認められないもの

(3) 重要空間における良好な景観を損ねることが容易に予見できる行為

(景観重要建造物等の指定の告示)

第8条 条例第27条第1項又は条例第30条第1項の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定したときの条例第27条第4項又は条例第30条第4項の規定による告示は、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定の種別

(2) 指定番号

(3) 指定日

(4) 景観重要建造物等の名称及び所在地

(5) 指定の理由又は景観重要建造物等の概要

(景観重要建造物等の指定の表示)

第9条 条例第27条第5項の規定による景観重要建造物を表示する標識は、日光市景観重要建造物指定標識(別図第1)とし、条例第30条第5項の規定による景観重要樹木を表示する標識は、日光市景観重要樹木指定標識(別図第2)とする。

(令3規則52・全改)

(景観重要建造物等の指定の解除の告示)

第10条 法第27条及び法第35条の規定により重要建造物等の指定を解除したときの告示は、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定解除の日

(2) 解除した指定番号

(3) 解除した重要建造物等の名称及び所在地

(4) 解除の理由

2 市長は、前項の規定により重要建造物等の指定の解除の告示をしたときは、前条第2項の標識を撤去しなければならない。

(景観重要建造物に対する技術的援助)

第11条 条例第45条第3項の規定による技術的援助は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建造物の保全等について専門的な知識を有する者を所有者等に紹介すること。

(2) 市が直接、建造物の保全等について専門的な知識を有する者に意見を求め、当該意見を所有者等に助言すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の保全のために必要があると、市長が日光市景観協議会の意見を聴いて認めた技術的な支援

(景観形成市民団体の認定)

第12条 条例第41条第1項の規定により景観形成市民団体の認定を受けようとする者は、日光市景観形成市民団体認定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 景観形成市民団体の規約

(2) 景観形成市民団体の活動区域を示す図面

(3) 景観形成市民団体の活動区域内に住所を有する者の当該景観形成市民団体の活動を支持する旨の同意書

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により景観形成市民団体の認定の申請があったときは、その内容を審査し、条例第40条の規定に基づき景観形成市民団体に認定するときは日光市景観形成市民団体認定通知書(様式第5号)により、認定しないときはその理由を記載した文書により当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(景観形成市民団体の取消し)

第13条 市長は、条例第42条の規定により景観形成市民団体の認定の取消しをしたときは、日光市景観形成市民団体取消通知書(様式第6号)により当該景観形成市民団体であった者に通知するものとする。

(日光市景観協議会)

第14条 条例第46条第7項の規定による会長は、日光市景観協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理するものとし、同項の規定による副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理するものとする。

2 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 会長は、過半数の委員が出席しなければ、協議会の会議を開くことができない。

4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(日光市街並景観条例施行規則及び日光市街並景観審議会規則の廃止)

2 日光市街並景観条例施行規則(平成18年日光市規則第231号)及び日光市街並景観審議会規則(平成18年日光市規則第232号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の日光市街並景観条例施行規則及び日光市街並景観形成資金融資要綱等を廃止する要綱(平成20年日光市告示第86号)による廃止前の日光市街並景観条例に基づく景観形成基準に関する要綱(平成18年日光市告示第130号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 この規則の施行日以後に着手する行為の第3条の規定による届出その他の手続きは、この規則の施行前において行うことができる。

(平20規則62・追加)

(平成20年7月1日規則第62号)

(施行期日)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成31年4月8日規則第37号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行為の種類

図書

種類

縮尺

部数

備考

日光市景観条例第15条第1項又は、第21条第1項に該当する建築物等の新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

配置図

200分の1以上

2

 

各階の平面図

200分の1以上

2

 

各面の立面図

200分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部の仕上げを記載すること。

外構平面図

200分の1以上

2

植栽は、木竹名を記載すること。

状況カラー写真

 

1

 

日光市景観条例第15条第1項又は、第21条第1項に該当する建築物等の外観の過半にわたる色彩の変更

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

各面の立面図

200分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部の仕上げを記載すること。

状況カラー写真

 

1

 

日光市景観条例第15条第1項又は、第21条第1項に該当する宅地の造成、その他の土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

平面図

500分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

断面図

500分の1以上

2

同上

植栽計画図

200分の1以上

2

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、あわせて木竹名を記載すること。

日光市景観条例施行規則第7条第1項に該当する木竹の伐採

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

地形図

500分の1以上

2

同上

状況カラー写真

 

1

 

景観重要建造物等の移転、解体、除却

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

状況カラー写真

 

1

 

備考

1 この表において「外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。

2 この表において「状況カラー写真」とは、行為地及び周辺の土地の状況を示すカラー写真をいう。

(令元規則11・一部改正)

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(令3規則52・一部改正)

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(令元規則11・一部改正)

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(令3規則52・一部改正)

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(令3規則52・追加)

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(令3規則52・追加)

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日光市景観条例施行規則

平成20年6月19日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年6月19日 規則第51号
平成20年7月1日 規則第62号
平成31年4月8日 規則第37号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年10月29日 規則第52号