○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年6月30日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年日光市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則54・令2規則64・一部改正)
(固定資産税の課税免除申請)
第2条 条例第4条の規定による固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に基づく固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書類を課税免除を受けようとする年の1月末日までに市長に2部提出しなければならない。
(平29規則54・令2規則64・一部改正)
(固定資産税の課税免除の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、これを審査し、課税免除することが適当であると認めるときは、当該申請者に対し、速やかに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に基づく固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(平29規則54・令2規則64・一部改正)
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則66・全改、平29規則54・令2規則64・一部改正)
(平29規則54・令2規則64・一部改正)