○日光市職員被服貸与規則

平成20年6月30日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市に勤務する職員の安全及び業務向上を図るため、職務上必要な被服を貸与することについて、別に定めがある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(被服を貸与する職員等)

第2条 被服を貸与することができる職員及び被服の種類等については、別表に定めるところによる。

2 市長は、別表に定める被服の種類等について、必要に応じ、これを変更し、増減し、又は短縮することができる。

(被服の着用義務)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被服貸与者」という。)は、原則としてその職務に応じて貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用するものとする。

(被服の保管等)

第4条 被服貸与者は、貸与被服を常に十分な注意をもって使用し、保管しなければならない。

2 被服貸与者は、貸与被服を勤務以外に着用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡その他の処分をしてはならない。

3 貸与被服の補修、洗濯等は、被服貸与者の責任において行わなければならない。ただし、被服貸与者の責めに帰すべきでない理由により生じたき損又は汚損については、この限りでない。

(返還義務)

第5条 被服貸与者は、別表に定める貸与期間が満了したとき、又は退職、休職若しくは異動等により被服の貸与を必要としなくなったときは、速やかに貸与被服を返還しなければならない。ただし、異動の場合において継続して被服の貸与を受ける必要がある場合及び市長が特に認めた場合は、この限りではない。

2 前項本文の場合において、被服貸与者は、貸与被服を補修し、及び洗濯してこれを返還しなければならない。

(被服の亡失等の届出)

第6条 被服貸与者は、貸与被服を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(弁償)

第7条 被服貸与者は、故意その他被服貸与者の責めに帰すべき理由により、貸与被服を亡失し、又はき損(使用に堪えない程度のき損がある場合とする。)したときは、その貸与被服の残存価値相当額として市長が別に定める額を弁償しなければならない。

(被服の再貸与)

第8条 市長は、被服貸与者が責めに帰することができない理由により貸与被服を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損し、第6条の規定により届け出たときは、被服を再貸与することができる。

(被服の着用期間)

第9条 季節の区分がある貸与被服の着用期間は、次の各号に定める期間とする。ただし、市長は、必要に応じてこれを変更することができる。

(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期間 10月1日から翌年の5月31日まで

(貸与被服管理責任者)

第10条 貸与被服は、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)第155条第1項ただし書の規定にかかわらず、被服貸与者の所属の長がその管理責任(以下「管理責任者」という。)を有するものとする。

2 管理責任者は、当該所属の被服貸与者の貸与被服の状況を把握し、適正な管理に努めるよう指導するものとする。

(貸与台帳の整備)

第11条 管理責任者は、被服貸与台帳(別記様式)を整備し、常に最新の状況に更新しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

(平成26年6月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

(平成26年11月10日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服は、この規則による改正後の日光市職員被服貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。

別表(第2条、第5条関係)

(平26規則54・全改、平26規則74・一部改正)

被服名

貸与数量

貸与期間

貸与を受ける職員

作業服(夏)

1

36月

主に庁外において工事等の監督、検査又は調査等に従事する職員(以下「技術職員」という。)、主に技術職員と同等の業務に従事する職員(以下「事務職員」という。)及びリサイクルセンターにおける業務に従事する職員(以下「作業員」という。)

作業服(冬)

1

36月

技術職員、事務職員及び作業員

作業服(つなぎ)

1

12月

作業員

防寒服

1

36月

技術職員、事務職員及び作業員

雨衣

1

36月

技術職員及び事務職員

調理用白衣

1

12月

給食業務に従事する職員(以下「調理員」という。)

長靴

1

36月

技術職員、事務職員、作業員及び調理員

安全靴

1

12月

作業員

調理用帽子

1

12月

調理員

医療用長袖白衣(冬)(ドクターコート)

1

24月

主に診療所内において診療業務、看護業務等に従事する職員(以下「医療従事職員」という。)

医療用半袖白衣(夏)(ジャケット)

1

24月

医療従事職員

医療用白衣(夏)(パンツ)

1

24月

医療従事職員

医療用予防衣(冬)

1

24月

医療従事職員

医療用エプロン(夏)

1

24月

医療従事職員

備考

(1) 被服は、職務の内容に応じて必要と認められる所属の職員に貸与する。

(2) 新規採用又は異動に伴い被服の貸与が必要と認められる職務にはじめて従事する場合は、貸与数量の欄中「1」とあるのを「2」と読み替えて貸与することができる。

(平26規則54・一部改正)

画像

日光市職員被服貸与規則

平成20年6月30日 規則第57号

(平成26年11月10日施行)