○日光市財務規則
平成18年3月20日
規則第58号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第11条)
第2節 予算の執行(第12条―第18条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第19条―第27条)
第2節 収納(第28条―第38条)
第3節 督促及び滞納処分等(第39条―第42条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令(第43条―第51条)
第2節 支払(第52条―第58条)
第5章 決算(第59条)
第6章 契約
第1節 契約の方法(第60条―第78条)
第2節 契約の締結(第79条―第85条)
第3節 契約の履行(第86条―第98条)
第7章 現金及び有価証券(第99条―第103条)
第8章 指定金融機関等(第104条―第126条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第127条―第151条)
第2節 物品(第152条―第172条)
第3節 債権(第173条―第182条)
第4節 基金(第183条―第186条)
第10章 雑則(第187条―第189条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則42・令6規則12・一部改正)
(財務処理の原則)
第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(1) 部長等 日光市部設置条例(平成18年日光市条例第5号)に定める部の長並びに議会事務局長、消防長及び教育次長をいう。
(2) 課長等 日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)に定める課等の長並びに教育委員会の課等の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長公平委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局議事課長並びに消防本部の課の長及び消防署長をいう。
(3) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて歳入について調定若しくは収入の決定をする者をいう。
(4) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の調査決定若しくは命令をする者をいう。
(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員」という。)をいう。
(6) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(平18規則299・平19規則30・平28規則19・一部改正)
(財務部長への合議)
第4条 課長等は、予算措置を必要とする事務、事業計画又は事業計画変更については、財政課長を経て財務部長に合議しなければならない。
(平28規則19・平31規則29・一部改正)
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第5条 財務部長は、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年10月31日までに部長等に通知するものとする。
(平28規則19・平31規則29・一部改正)
(予算に関する見積書)
第6条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、部長等の審査を経て、財務部長が定める期日までに財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) その他財務部長が必要と認める書類
(平28規則19・平31規則29・一部改正)
(予算の裁定)
第7条 財務部長は、前条の規定による予算に関する見積書の提出を受けたときは、日程を定め、財政課長とともに部長等及び課長等(以下「部課長等」という。)から意見を聴き審査しなければならない。
2 財務部長は、前項の審査の結果に基づき、別に作成する予算査定資料により、市長及び副市長の裁定を受けなければならない。
(平19規則30・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(裁定結果の通知)
第8条 財務部長は、前条第2項の規定により市長の裁定が終わったときは、速やかにその結果を部課長等に通知するものとする。
(平28規則19・平31規則29・一部改正)
(予算原案の調製)
第9条 財政課長は、第7条第2項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の科目の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2節 予算の執行
(議決予算等の通知及び予算執行方針)
第12条 市長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を部課長等及び会計管理者に通知するものとする。
2 前項の通知は、予算書の送付をもって代えることができる。
3 市長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、部課長等に対する議決予算の通知の際、予算の執行に当たって留意すべき事項を併せて通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないときは、この限りでない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
2 財政課長は、前項の規定により提出された計画書に基づき、四半期ごとの資金計画書を作成しなければならない。
4 財政課長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(歳出予算の配当)
第14条 財政課長は、前条の規定による予算執行計画に基づき、課長等に歳出予算の配当をするものとする。
2 財政課長は、歳出予算について執行上必要と認めたときは、臨時に配当することができる。
(歳入歳出科目等の新設)
第15条 課長等は、歳入歳出予算科目又は事業科目を新設しようとするときは、歳入歳出予算科目・事業科目新設調書(様式第6号)を財政課長に提出しなければならない。
(歳出予算の流用)
第16条 課長等は、歳出予算の流用を必要とする場合は、予算流用調書兼配当予算補正調書(様式第7号)により財政課に合議の上、決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる流用はすることができない。
(1) 流用した経費の他の経費への流用
(2) 職員手当等のうち時間外勤務手当、旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への流用
(3) 人件費及び物件費に属する経費相互間の流用(国・県からの補助又は委託に係る事務、事業費で臨時的経費を除く。)
(4) 予備費を充用した経費の他の経費への流用
(平27規則29・一部改正)
(予備費の充用)
第17条 課長等は、歳出予算外の支出、歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用調書兼配当予算補正調書(様式第8号)により財政課に合議の上、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第18条 課長等は、予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは、当該会計年度内に繰越調書(様式第9号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平31規則29・一部改正)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第19条 収入決定権者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について会計区分、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所が誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査しなければならない。
2 収入決定権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者等及び指定金融機関から収納の通知を受けた後、直ちに調定しなければならない。ただし、使用料、手数料等経常的収入で徴収する内容が明らかな場合は、1月分を合わせてその月末に調定することができる。
(1) その性質上納入の通知を必要としない歳入
(2) その性質上納入通知書により難い歳入
(平18規則299・平19規則30・令2規則42・一部改正)
(分納金額の調定)
第20条 収入決定権者は、法令その他の規定により、分割して納付させる処分又は特約をしている歳入については、当該処分又は特約に基づく納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。
(返納金の調定)
第21条 収入決定権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払の発生が判明したときは、その日をもって第19条第1項の規定に準じて調定するものとする。
(調定の変更)
第22条 収入決定権者は、調定した後において、当該調定をした金額について、法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第23条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定書(様式第14号)により会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(納入の通知)
第24条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書兼領収書(様式第15号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
2 令第154条第3項ただし書の規定により、収入決定権者が口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次に掲げるものとする。
(1) 即納で収入する使用料
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で市長が特に必要と認めたもの
3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居住が不明等の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(調定の変更による納入の通知)
第25条 収入決定権者は、第22条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨を、理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。
(納入通知書の再発行)
第26条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったときは、改めて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。
(納期限)
第27条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。
第2節 収納
(領収証書の種類)
第28条 この規則で定める領収証書の種類は、次に定めるところによる。
(1) 納入通知書兼領収書(以下「領収書(1)」という。)
(2) 出張徴収の際使用する領収書(様式第16号。以下「領収書(2)」という。)
(3) 口頭、掲示等による受付で処理されるものの領収書(様式第17号。以下「領収書(3)」という。)
(4) 金銭登録機用領収証書(様式第18号。以下「領収書(4)」という。)
(現金又は証券による納付)
第29条 会計管理者等並びに法第235条第2項、令第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下これらの金融機関を総称して「指定金融機関等」という。)は、納入通知書(納入書及び納付書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認し、領収書(1)を納入義務者に交付しなければならない。
2 会計管理者等は、納入通知書を添えない歳入金について現金又は証券による納付を受けたときは、領収書(2)又は領収書(3)若しくは領収書(4)を納入義務者に交付しなければならない。ただし、入場券を発行するときは、これをもって領収の証書の発行に代えることができる。
3 会計管理者等は、領収書(2)又は領収書(3)を納入義務者に交付するときは、日光市収納事務に使用する領収印に関する規程(令和4年日光市訓令第6号)に定める領収印を押印しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・令4規則24・一部改正)
(収納金の払込み)
第30条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金等払込書(様式第19号)に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
(平18規則299・平19規則30・令6規則12・一部改正)
(小切手による収納)
第31条 歳入の納付に使用できる小切手は、令第156条第1項第1号の規定によるもので、その支払地は本市の区域内でなければならない。
(支払拒絶に係る証券)
第32条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書(様式第20号)の送付を受けたときは、直ちに当該支払い拒絶に係る額の収入を取り消し、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により証券不渡の通知を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既に交付した領収証書と引換えに不渡証券を還付する旨を通知しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(口座振替による納付)
第33条 令第155条の規定により口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入通知書と日光市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第21号)を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を依頼した者は、その納入通知書の送付をもって、口座振替の請求とすることができる。この場合においては、指定金融機関等は当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。
第34条 削除
(平24規則8)
(収納後の手続)
第35条 会計管理者等は、指定金融機関から収入日計表(様式第22号)に添えて納入済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき、関係帳簿を整理しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(指定納付受託者による納付)
第35条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等(歳入歳出外現金を含む。)
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地その他市長が必要と認める事項の変更を市長に届け出たとき及び法第231条の2の7の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(令3規則59・全改、令6規則12・一部改正)
(指定公金事務取扱者)
第36条 市長は、法第243条の2第1項に規定する公金事務(公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務をいう。以下同じ。)の委託を受けようとする指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)を指定し、委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、前項の指定を受けようとする者から名称、住所又は事務所の所在地その他市長が必要と認める事項を記載した申出書の提出があった場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定しないこととしたときはその旨及び理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
3 市長は、前2項の規定により指定公金事務取扱者を指定し委託をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の名称及びその住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等(収納の委託は歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)又は歳出
(3) 指定をした日
(4) 委託をした日
(5) 指定の期日
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 市長は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地その他市長が必要と認める事項の変更を市長に届け出たとき及び指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
5 指定公金事務取扱者は、委託を受けた公金事務の一部について、委託又は再委託をする場合は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。この場合、会計管理者に合議するものとする。
6 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。この場合において、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
7 監査委員は、前項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
8 指定公金事務取扱者は、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し保存しなければならない。
9 市長は、必要と認めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。
10 市長は、職員に指定公金取扱者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(令6規則12・全改)
(公金の徴収又は収納の委託)
第36条の2 法第243条の2の4第1項に規定する指定公金事務取扱者に徴収に関する事務を委託することができる歳入は、令第173条の2に規定するもののうち次に掲げる歳入とし、指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると市長が認めるものとする。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 賃貸料
(4) 物品売払代金
(5) 寄付金
2 法第243条の2の5第1項に規定する指定公金事務取扱者に収納の事務を委託することができる歳入等は、原則として全ての歳入等のうち、指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものとして市長が定めるものとする。
4 指定公金事務取扱者は、法第243条の2の4第2項に規定する現金等の納付の方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。
5 指定公金事務取扱者が公金を収納するときは、日光市収納事務に使用する領収印に関する規程に定める領収印を使用し、指定公金事務取扱者が指定する身分証明書を携帯し、納入義務者から請求があったときはこれを示さなければならない。
6 指定公金事務取扱者は、令第173条の2第2項の規定により、その徴収した歳入又は収納した歳入等を速やかに会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、現金等のときは現金等払込書又は納入通知書兼領収書により払い込み、口座振替のときはその徴収した歳入又は収納した歳入等の内容を示す受託収入計算書(様式第24号)(電磁的記録を含む。)を会計管理者に提出しなければならない。
(令6規則12・追加)
(過誤納金の戻出)
第37条 収入決定権者は、過納又は誤納となった歳入金(以下「過誤納金」という。)があるときは、決裁権者の決裁を受け、当該過誤納金の還付を決定しなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平31規則29・令元規則21・令3規則59・令6規則12・一部改正)
(収入の更正)
第38条 収入決定権者は、収入された歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあったときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し、収入更正命令書(様式第28号)により更正命令をしなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
第3節 督促及び滞納処分等
(督促)
第39条 市長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状(様式第30号)を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限はその督促状を発する日から14日以内とする。
(滞納処分)
第40条 市長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、市税の滞納処分の例により処分しなければならない。
2 滞納処分を行う職員は、市長が職員のうちから命ずるものとする。
3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書(様式第31号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則30・一部改正)
(歳入未済額の繰越し)
第41条 収入決定権者は、毎会計年度において調定した歳入金で当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、これを翌年度に繰り越すものとする。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(不納欠損額)
第42条 市長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分するときは、不納欠損整理調書(様式第33号)を作成し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令
(支出負担行為)
第43条 課長等は、配当された歳出予算、継続費、繰越明許費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(様式第34号)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、決裁権者が市長又は副市長である委託料、工事請負費、公有財産購入費及び補助金の支出負担行為については、会計管理者に合議しなければならない。
3 課長等は、支出負担行為の目的及び支出科目が同一であって、同時に複数の債権者に支出負担行為をしようとするとき又は同一の債権者に複数の支出負担行為を同時にしようとするときは、その内訳を明らかにし、集合して支出負担行為をすることができる。ただし、給料及び職員手当等については、複数の支出科目を併合して支出負担行為をすることができる。
4 課長等は、支出負担行為の目的が同一であって、同一の債権者に対して複数の支出科目から支出負担行為を同時にしようとするときは、その内訳を明らかにし、併合して支出負担行為をすることができる。
(平18規則299・平19規則30・平26規則7・平28規則19・平31規則29・令元規則21・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第44条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 支出負担行為の決議がなされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 支出の時期が到来しているか。
(5) 配当予算額を超過していないか。
(6) 所属年度、会計名、支出科目に誤りがないか。
(7) 法令その他の規定又は契約の事項に違反していないか。
(8) その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書を省略することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費
(2) 市債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金及び出資金
(4) 見舞金、謝礼金、報償金、奨励金及び賠償金
(5) 光熱水費、通信運搬費及び使用料(指定金融機関から提供される請求データ又は債権者ホームページ上に掲載される請求データにより請求の根拠が明らかになるものに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費
3 支出命令権者は、支出の目的及び支出科目が同一であって、同時に複数の債権者に支払をするとき又は同一の債権者が複数の請求をし、同時に支払をするときは、その内訳を明らかにし、集合して支出命令をすることができる。ただし、給料及び職員手当等については、複数の支出科目を併合して支出命令をすることができる。
4 支出命令権者は、支出の目的が同一であって、同一の債権者に対して複数の支出科目から同時に支払をするときは、その内訳を明らかにし、併合して支出命令をすることができる。
(平18規則299・平19規則30・平19規則51・平21規則26・平26規則7・平31規則29・令元規則21・令2規則42・一部改正)
(支出命令の審査)
第46条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後支出しなければならない。この場合において、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。
2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(資金前渡)
第47条 支出命令権者は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項並びに次に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第45条の例により処理しなければならない。なお、この場合において、支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)に「資金前渡」と表示するものとする。
(1) 会議、講習会その他の会合又は催物の場所において即時支払を必要とする経費
(2) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(3) 即時支払を必要とする手数料、損害保険料及び使用料
(4) 交際費
2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。
3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときはその支払を行い、領収証書を徴さなければならない。
(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。
(2) 債権者に誤りがないか。
(3) 金額の算定に誤りがないか。
(4) 支払の時期が到来しているか。
(5) その他法令等に違反していないか。
4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに精算命令書(様式第37号)を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令権者の決裁を受けて会計管理者等に提出し、精算しなければならない。ただし、旅費については、資金前渡額と精算額が同額である場合は、精算を省略することができる。
(平18規則299・平19規則30・平19規則51・令元規則21・令2規則42・令3規則59・一部改正)
(概算払)
第48条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費及び次に掲げる経費について概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書等に「概算払」と表示し、第45条の規定に準じて行わなければならない。
(1) 非常災害のため即時支払を要する経費
(2) 委託料
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく居宅生活支援費又は施設訓練等支援費
2 旅費の概算払をすることができる場合は、1回の旅行が2日以上で宿泊を要する場合に限るものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 概算払を受けた者は、その事由完了後直ちに精算命令書を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。ただし、旅費については、概算額と精算額が同額である場合は、精算を省略することができる。
(令元規則21・一部改正)
(前金払)
第49条 支出命令権者は、令第163条第1号から第7号までに規定する経費及び次に掲げる経費について前金払により支出しようとするときは、支出命令書等に「前金払」と表示し、第45条の規定に準じて行わなければならない。
(1) 謝礼金
(2) 保管料
(3) 保険料
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)による工事金
(令元規則21・一部改正)
(繰替払)
第50条 支出命令権者は、令第164条第1号から第4号までに規定する経費について繰替払の方法により支出しようとするときは、支出命令書等に「繰替払」と表示し、当該支出しようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を明示し、繰替払通知書(様式第37号の3)により、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、当該経費の算出の基礎、算出の方法等を、指定金融機関に通知しなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関から繰替払報告書(様式第37号の4)により繰替払の報告を受けたときは、支出命令権者に通知しなければならない。
(平26規則35・令元規則21・一部改正)
(公金の支出の委託)
第51条 法第243条の2の6第1項に規定する指定公金事務取扱者に支出に関する事務を委託することができる歳出は、令第173条の3に規定する経費とする。この場合において、資金の交付、支払及び精算については、第47条の規定を準用する。
(令6規則12・全改)
第2節 支払
(小切手払)
第52条 会計管理者等は、支出命令に基づき、小切手により直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴し、小切手払整理簿(様式第38号)により整理しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・令6規則12・一部改正)
(現金払)
第53条 会計管理者等は、債権者から現金払の申出があったときは、現金払をすることができる。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(口座振替払)
第55条 会計管理者等は、債権者からの申出により、令第165条の2に規定する口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すとともに、これに口座振替通知書及び支出命令書等を添えて当該指定金融機関に交付しなければならない。
3 令第165条の2の規定により市長の定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関と為替取引契約のあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか指定金融機関において口座振替ができると認めたもの
(平18規則299・平19規則30・令元規則21・一部改正)
(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。
(3) 翌年度歳入の繰上充用をするとき。
(4) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。
(5) 歳入歳出外現金から歳計現金に移し替えるとき。
(6) 各会計間又は同一会計内で収入支出するとき。
(平18規則299・平19規則30・平28規則61・令元規則21・一部改正)
(戻入れの手続)
第57条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書(様式第43号の2)にその事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令をするとともに戻入させるべき者に返納通知書を送付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により戻入れの命令を受けたときは、収入の例により戻入れの手続をしなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平31規則29・一部改正)
(支出の更正)
第58条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計名、支出科目等に誤りがあったときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し、支出更正命令書(様式第45号)により更正命令をしなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
第5章 決算
(決算調書の提出)
第59条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する決算明細書を作成し、出納閉鎖期日後3箇月以内に財政課長を経て市長に提出するものとする。
第6章 契約
第1節 契約の方法
(一般競争入札参加者の資格)
第60条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
2 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(一般競争入札参加者の制限)
第61条 令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
(一般競争入札の公告)
第62条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてこれをするものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項並びに入札に必要な書類を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札及び開札の場所及び日時
(4) 一般競争入札に付する事項が第67条各号に掲げるものであるときは、その予定価格
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 令第167条の5及び第167条の5の2に規定する入札参加者の資格を制限したときは、その要件
(7) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札の無効
(8) その他必要な事項
(一般競争入札保証金)
第63条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他市長が特に入札保証金を徴する必要がないと認めるとき。
2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(予定価格の作成)
第66条 契約権者は、一般競争入札に付した事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(建設工事等に係る予定価格の公表)
第67条 契約権者は、一般競争入札に付した事項のうち次に掲げるものに係る予定価格については、これを公表しなければならない。
(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)のうち予定価格が130万円を超えるもの
(2) 建設工事に関連する設計、調査、測量等の業務委託のうち予定価格が50万円を超えるもの
(平23規則2・平24規則21・一部改正)
(最低制限価格の作成)
第68条 契約権者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、第66条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。
(平24規則21・一部改正)
(入札手続)
第69条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。
(入札の無効)
第70条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札は無効とする。
(1) 入札参加資格の無い者が入札したとき。
(2) 入札条件に違反したとき。
(3) 入札者が2以上の入札をしたとき。
(4) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。
(5) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(6) 入札に際し虚偽又は不正の行為があったとき。
(平28規則19・一部改正)
(落札の通知)
第71条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(再度入札の公告期間)
第72条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から7日以内に契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第62条の公告期間を3日までに短縮することができる。
(指名競争入札の参加者の指定)
第73条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。
(随意契約に係る見積書の徴収)
第75条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第66条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格5万円未満の場合又は見積書を徴することが適当でないものについては、これを省略することができる。
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(令第167条の2第1項第3号に規定する手続)
第76条の2 令第167条の2第1項第3号に規定する手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しについて次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称、概要及び担当課所等の名称
イ 契約を締結する時期
ウ 役務の提供を受ける契約か、又は物品を買い入れる契約かの別
エ 役務の提供を受ける契約にあっては契約期間、物品を買い入れる契約にあっては納期
(2) 契約を締結した後において、契約の締結状況について次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称
イ 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由
ウ 契約締結日
エ 契約金額
(平24規則8・追加)
(令第167条の2第1項第4号に規定する手続)
第76条の3 令第167条の2第1項第4号に規定する手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しについて次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称、概要及び担当課所等の名称
イ 契約を締結する時期
ウ 納期
(2) 契約を締結した後において、契約の締結状況について次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称
イ 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由
ウ 契約締結日
エ 契約金額
(平24規則8・追加)
(せり売り)
第78条 契約権者は、動産の売払いについて特に必要があると認めたときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第79条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限又は期間
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(令2規則42・一部改正)
(1) 工事請負契約でその契約金額が130万円以下であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合
(3) せり売りに付する場合
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(5) その他市長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。
(議会の議決を要する契約の措置)
第81条 日光市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年日光市条例第54号)第2条及び第3条の規定に該当する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ相手方に対し議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を告げ、かつ、その旨を記載した契約書を作成するものとする。
2 契約権者は、前項の規定により契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。
(契約保証金)
第82条 契約権者は、市と契約を締結する者に契約保証金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を納めさせなければならない。
2 前項の契約保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証
3 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
(2) 第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。
(3) 第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に執行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) その他市長が特に契約保証金を徴する必要がないと認めたとき。
(長期継続契約)
第85条 日光市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年日光市条例第67号。以下「条例」という。)第1項第3号の規則で定める契約とは、次に掲げるものとする。
(1) 自動車等の借入れに関する契約
(2) 事務用機器又は業務用機器の借入れ又は保守管理業務の委託に関する契約
(3) 複写サービスの提供を受ける契約
(4) 電算システム等の借入れ又は保守管理業務の委託に関する契約
(5) 廃棄物の収集運搬業務の委託に関する契約
(6) 料金等収納事務の委託に関する契約
(令元規則21・令2規則42・一部改正)
第3節 契約の履行
(契約履行の届出)
第86条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の納入その他の契約を締結した相手方は、当該契約を履行したときは、その旨を書面で届け出なければならない。ただし、書面による必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(監督)
第87条 市長は、法第234条の2第1項の規定に基づく契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、監督を行わせるものとする。
2 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約に係る仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
3 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
4 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(検査)
第88条 市長は、法第234条の2第1項の規定に基づく給付の完了を確認するため、職員に命じ、検査を行わせるものとする。
2 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に、出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
3 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。
4 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。
5 検査職員は、検査又は検収をしたときは検査調書又は検査証明書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において契約の履行に不備があると認めたときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。
(令4規則50・一部改正)
(監督又は検査の委託)
第89条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものとして当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
(対価の支払)
第90条 第88条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。
(部分払の限度額)
第91条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価を超えることはできない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(前金払又は部分払の精算)
第92条 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(履行期間の延長)
第93条 天災その他契約の相手方の責めに帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で、契約の相手方から履行期間の延長の申出があったときは、これを認めることができる。
2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期間の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認めた場合に限り、履行期間の延長を認めることができる。
(延滞違約金)
第94条 契約権者は、前条第2項の規定により履行期間の延長を認めた場合は、当該契約代金から出来形部分に対する対価を控除した残額に対し、当該契約履行期限の翌日から起算して、延滞日数ごとに年2.5パーセントを乗じた額の延滞違約金を徴収するものとする。
2 前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しない場合において未払の対価又は契約保証金があるときは、契約権者は、当該未払の対価又は契約保証金から控除することができる。
3 前項の規定により延滞違約金を控除したときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(平18規則290・平20規則43・平24規則21・平25規則40・平26規則23・平28規則19・平29規則19・令2規則42・令3規則21・一部改正)
(履行の変更等)
第95条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の解除)
第96条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 第93条の規定により履行期間の延長をした場合を除き、契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、契約に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。
(解除の場合の既済部分)
第97条 前条第1項の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は完済部分で検査に合格した部分に対する代価を支払うものとする。
(履行違約金)
第98条 第96条の規定により契約を解除した場合は、契約金額の100分の10に相当する金額の履行違約金を徴収するものとする。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第99条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 会計管理者は、歳入の収納に当たる出納員に釣銭が必要と認めたときは、歳計現金の一部を当該出納員に保管させることができる。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(一時借入金)
第100条 予算の定めるところによる一時借入金の借入れ又は返済については、それぞれ収入又は支出の規定に準じてこれを行うものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第101条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下単に「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納し、及び保管しなければならない。
(1) 保証金等
ア 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券
イ 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券
ウ その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券
(2) 保管金等
ア 県・市民税に係る現金及び有価証券
イ 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券
ウ 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券
エ その他の保管に係る現金及び有価証券
(3) 受託金及びこれに代わる有価証券
(4) 担保として提供される現金及び有価証券
(5) 市営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(歳入歳出外現金等の出納)
第103条 会計管理者は、納入通知書兼領収書及び歳計外払出命令書について内容を審査し、収入又は支出の例により、出納しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券受払書について内容を審査し、有価証券を受入れ払出しをしなければならない。
3 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。
(平18規則299・平19規則30・平19規則51・一部改正)
第8章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称及び位置等)
第104条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称 | 取扱店 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |
(株)足利銀行 | 本店・支店 | 宇都宮市桜4丁目1番25号 | 市の公金の収納及び支払の事務 |
(2) 収納代理金融機関
名称 | 取扱店 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |
(株)栃木銀行 | 本店・支店 | 宇都宮市西2丁目1番18号 | 指定金融機関の取り扱う市の公金の収納事務の一部 |
(株)筑波銀行 | 本店・支店 | 茨城県土浦市中央2丁目11番7号 | |
中央労働金庫 | 本店・支店 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目5番 | |
鹿沼相互信用金庫 | 本店・支店 | 鹿沼市上田町2331番地 | |
上都賀農業協同組合 | 本店・支店 | 鹿沼市鳥居跡町983番地1 |
2 前項の指定金融機関等の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 (株)足利銀行今市支店
(2) 所在地 日光市今市704番地
(平22規則3・令4規則5・一部改正)
(標札の掲示)
第105条 指定金融機関等は、次に定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関は、「日光市指定金融機関」とする。
(2) 収納代理金融機関は、「日光市収納代理金融機関」とする。
(指定金融機関の派出事務)
第106条 指定金融機関は、日光市役所内に派出所を設けなければならない。
2 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、市の公金の出納事務を取り扱うものとする。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(出納取扱時間)
第107条 指定金融機関等の市公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(指定金融機関等の印章)
第108条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とし、日光市に登録して使用する。
(出納の区分)
第109条 指定金融機関は、次の区分により市公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 保管金
(4) 一時借入金
(5) 基金に属する現金
2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に年度別に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。
(預金口座)
第110条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けるものとする。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(証拠書類の整理保存)
第112条 指定金融機関は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の種類ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(収納の手続)
第113条 指定金融機関等は、納入義務者、歳入受託者又は会計管理者等から納入通知書に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入義務者に領収書(1)を交付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日又は翌々日(当該日が指定金融機関の休日に当たるときは翌営業日)までに納入済通知書に現金及び日光市公金収納額報告書(様式第51号)を添え指定金融機関に払い込まなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平24規則8・一部改正)
(口座振替による収納)
第114条 指定金融機関等は、市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、その者の指定した預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れなければならない。
(公金振替書による収納)
第115条 指定金融機関は、会計管理者等から第56条第2項の規定により公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をしなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(納入済通知書の送付)
第116条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る納入済通知書を年度及び会計区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された納入済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(証券の支払請求)
第117条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(繰替払の報告)
第118条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平26規則35・令6規則12・一部改正)
(隔地払)
第119条 指定金融機関は、会計管理者等から第54条の規定により送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して送金の手続をし、支出命令書等に指定金融機関の領収の印章を押印して会計管理者等に送付しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・令元規則21・一部改正)
(口座振替払)
第120条 指定金融機関は、第55条第1項の規定により会計管理者等から小切手に口座振替通知書及び支出命令書等を添えて口座振替の依頼を受けたときは、直ちに口座振替の手続をし支出命令書等の領収欄に指定金融機関の領収の印章を押して会計管理者等に送付しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・令元規則21・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(小切手の確認)
第122条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査しその支払をしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符号するか。
2 前項の小切手が振出しの日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(小切手支払未済額報告)
第123条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、会計管理者に小切手未払調書を提出しなければならない。
2 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過して、まだ支払の終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(収入の更正)
第124条 指定金融機関は、第38条第2項の規定により会計管理者等から公金振替更正通知書により所属年度又は会計名の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(歳入歳出外現金等の出納)
第125条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。
(指定金融機関等の検査)
第126条 令第168条の4の規定により会計管理者の行う指定金融機関等の検査は、次に掲げるものとする。
(1) 定例検査 毎年1回以上
(2) 臨時検査 会計管理者が検査の必要があると認めたとき。
2 会計管理者は、前項の定期検査を行うときは、指定金融機関等に対し、検査の日時、検査員の職氏名及び検査に関する事項を通知するものとする。ただし、臨時検査に当たっては、通知をしないで検査することができる。
3 指定金融機関等は、第1項の検査を受けるときは、会計管理者の求める書類帳簿等を提出しなければならない。
4 会計管理者は、指定金融機関等の検査をしたときは、指定金融機関等検査報告書を作成し、関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の分類)
第127条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。
(1) 公用財産 市において、市の事務又は事業の用に供し、又は供すると決定したものをいう。
(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(公有財産の総括)
第128条 資産経営課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期すため、取得、管理及び処分の事務を統一し、必要な調整をしなければならない。
2 資産経営課長は、前項の事務を行うため、課長等に対してその管理の状況に関する報告を求め、又は実施について調査し、必要な措置を求めることができる。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産の所管)
第129条 行政財産は、当該事務又は事業を所管する課長等の所管に属する。
2 普通財産は、資産経営課長の所管に属する。
3 公有財産の所管について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、市長の指示するところによる。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産事務の合議)
第130条 課長等は、その所管に属する公有財産について用途の変更又は廃止その他重要な処分をしようとするときは、資産経営課長に合議しなければならない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産の取得)
第131条 課長等は、購入、交換又は寄附等により、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、物件の設定その他の特殊義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。
2 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、次の事項を明らかにし市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により、その事項の一部を省略することができる。
(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造及び面積)
(2) 取得の方法(買入れ、交換又は寄附等の別)
(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)
(4) 評定価格
(5) 取得予定価格
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合には、住所及び名称並びに代表者の氏名)
(7) 契約の方法
(8) 契約書案
(9) 予算科目及び予算額
(10) 関係図面
(11) 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決が必要なときは、当該機関の議決書の写し
(12) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは、その許可書又は認可書の写し
(13) 寄附によるときは寄附申込書、条件付寄附のときはその条件
(14) その他必要な事項
3 課長等は、寄附の受入れを決定したときは、寄附受入書(様式第57号)により当該寄附者に通知するとともに当該財産の受入れをしたときは、受領書を交付しなければならない。
4 課長等は、財産の受入れに当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認めた書類の提出を求めることができる。
5 課長等は、購入、交換又は寄附等により公有財産を取得したときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第58号)に関係書類及び附属図面を添えて、資産経営課長に報告しなければならない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産の新築等)
第133条 建物又は工作物の新築若しくは増築に関する工事が完成したときは、課長等は、直ちに公有財産異動報告書に関係書類及び附属図面を添えて、資産経営課長に報告しなければならない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産の登記事務等)
第134条 課長等は、公有財産の取得により登記の必要が生じたときは、登記依頼書(様式第59号)に関係書類を添えて、資産経営課長に依頼するものとする。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産の管理)
第135条 資産経営課長は、公有財産について、常に現況を把握し公有財産に異動を生じたときは、その都度財産台帳(様式第61号)を整理しなければならない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産の災害等の報告)
第136条 課長等は、その管理する公有財産が天災その他の事故等により滅失又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第62号)により資産経営課長を経て市長に報告するとともに、適宜の措置をとらなければならない。この場合において、当該災害等の程度が軽微なときは、当該報告書を資産経営課長に提出するものとする。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(公有財産の災害保険)
第137条 資産経営課長は、公有財産について毎年度災害保険を付さなければならない。年度の中途において公有財産の取得報告があったときもまた同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、資産経営課長が、災害保険を付する必要がないと認めた公有財産については、この限りでない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(行政財産の使用許可)
第138条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、課長等は、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させ、資産経営課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
3 課長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、使用許可申請人に行政財産使用許可書を交付しなければならない。許可の更新の場合も、また同様とする。
4 前2項に規定する申請書、許可書は、別に定めるものとする。
(1) 水道管、下水道管、通信ケーブルその他これらに類する地下埋設を設置する場合
(2) 電柱、公衆電話ボックス、郵便ポストその他これらに類するものを設置する場合
(3) 前2号までに掲げるもののほか、特別な理由があると認める場合
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(平24規則8・追加)
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第139条 課長等は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により市長の決裁を受けた後、資産経営課長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会がその用途を変更し、又は廃止した教育財産についても準用する。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(普通財産の貸付け)
第140条 普通財産を貸付けしようとするときは、資産経営課長は、当該普通財産を借り受けようとする者から公有財産借受申請書(様式第63号)を提出させ、これに意見を付し、貸付けしようとする普通財産の表示、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び方法、使用上の制限、損害賠償並びに契約解除に関する事項その他必要な事項を記載した契約書案を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により市長の決裁を受けたときは、資産経営課長は遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借り受けようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
(平19規則30・平23規則3・平24規則8・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本条において同じ。) 50年
(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 前号以外の土地及び土地の定着物 10年
(4) 土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸付ける場合 5年
(貸付料)
第141条の2 普通財産の貸付料は、競争入札の方法による場合を除き、日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号)の規定に準じて定めるものとする。
2 前項の貸付料は、毎年度定期に納付しなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納することを妨げない。
(平24規則8・追加)
(連帯保証人)
第142条 普通財産を貸し付ける場合において、保証人を立てさせる必要があると認めたときは、市長が適当と認めた者を連帯保証人として契約書に連署させなければならない。
2 当該普通財産の借受人が前項の連帯保証人を変更しようとするときは、事前にその旨を申請し、市長の承認を受けなければならない。
(貸付契約の解除)
第143条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その貸付契約を解除することができる。
(1) 3箇月以上貸付料を滞納したとき。
(2) 貸付財産を転貸したとき。
(3) 貸付財産を目的以外の用に供したとき。
(4) 貸付財産の管理が良好でないとき。
(5) 前各号のほか、契約条項に違反したとき。
(平19規則30・一部改正)
(普通財産の売却又は譲与)
第144条 普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。)をしようとするときは、資産経営課長は、当該普通財産の売却又は譲与を受けようとする者から普通財産売却(譲与)申請書(様式第64号)を提出させ、処分しようとする普通財産の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、売却代金の延納特約があるときはその内容、処分方法を記載した調書を作成し、契約書案、関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(普通財産の交換)
第145条 普通財産を交換しようとするときは、資産経営課長は、当該普通財産の交換を受けようとする者から普通財産交換申請書(様式第65号)を提出させ、交換の相手方の住所・氏名、交換により提供する普通財産及び取得する財産のそれぞれの表示、交換理由、交換する当該財産の評価額、交換方法、交換差金のあるときはその額及び納付の方法並びに延納特約があるときはその内容を記載した調書を作成し、契約書案及び関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(売却代金等の延納)
第146条 令第169条の4第2項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」という。)の延納特約を受けようとする者は、普通財産売却代金等延納申請書(様式第66号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、売払代金等の延納の特約をしようとするときは、資産経営課長は次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の所在地、種別、数量、売払代金及び相手方等
(2) 延納期限又は毎期の納付額及び即納金の額並びに利率
(3) 担保の種類
(4) 一時に支払うことが困難である理由
(5) その他必要な事項
売払代金等 | 延納期間 | 即納金 |
20万円以上50万円未満 | 1年以内 | 20万円以上 |
50万円以上100万円未満 | 2年以内 | 20万円以上 |
100万円以上200万円未満 | 3年以内 | 売払代金等の2割以上 |
200万円以上400万円未満 | 4年以内 | 売払代金等の2割以上 |
400万円以上 | 5年以内 | 売払代金等の2割以上 |
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(延納利率及び担保)
第147条 普通財産の売払代金等の延納の特約をしようとするときは、資産経営課長は、売払代金等の延納を特約しようとする者から延納利息及び確実な担保を徴さなければならない。この場合において、当該担保の徴収につき、民法(明治29年法律第89号)第325条及び第340条の規定により保存すべき先取特権で十分であると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による延納利率及び担保の種類は、次に掲げるとおりとする。ただし、延納期限が6箇月以内のときは、それぞれの利率の2分の1の率まで引き下げることができる。
(1) 延納利率
ア 当該財産を取得する者が、当該財産を営利の目的とせず又は利益をあげない用途に供するとき 年6.5パーセント
イ その他のとき 年7.5パーセント
(2) 担保の種類
ア 第63条第2項ただし書に定めたもの又は市長が確実と認めた社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む。)若しくはその他の有価証券
イ 土地
ウ 建物
エ 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
オ 市長が確実と認めた保証人
3 前項第2号の場合において、アに掲げる物件については質権を、イからエに掲げる物件については抵当権を設定するものとする。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(財産台帳)
第148条 資産経営課長は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、地上権等、特許権等及び有価証券等の区分(別表第3)により、財産台帳を調製し、公有財産の実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(台帳に登録すべき価格)
第149条 財産台帳に登録すべき価格は、次に掲げる取得の区分による。
(1) 買入れについては、買入価格
(2) 交換については、交換時における評定価格
(3) 収用については、補償金額
(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附によるものについては、評定価格
(6) 有価証券については、その額面金額
(7) 出資金については、その額
(8) その他のものは、次に掲げるところによる。
ア 土地については、近傍類似の時価を考慮して算定した額
イ 立木竹については、その材積に単価を乗じて算出した額又は評定価格
ウ 建物、工作物その他の動産については、建築費又は製造費
エ 無体財産権については、取得価格又は評定価格
2 公有財産が天災その他の事故により一部を滅失したときは、公有財産台帳価格を基準に算出した損害見積価格を控除した額を公有財産の価格とする。
3 課長等は、その管理する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況において、評価を行うものとする。この場合において公有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、資産経営課長を経て市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(有価証券の出納保管)
第150条 公有財産に属する有価証券の出納及び保管については、保管有価証券の出納及び保管の例による。
(現在高の報告)
第151条 資産経営課長は、公有財産の毎会計年度における現在高について、公有財産現在高報告書(様式第67号)により翌年度の6月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
第2節 物品
(物品の分類)
第152条 物品は、次に掲げる区分により分類する。
(1) 備品 その性質形状を変えることなく長期間の使用及び保存に耐えるもの(標本又は陳列品として保管される消耗品を含む。)であって、1個又は1組について取得価格が1万円以上のもの。ただし、取得価格が1万円未満のものであっても、市長が必要と認めるものは、備品とすることができる。
(2) 消耗品 その性質形状が短期間の使用及び保存によって消滅、消費又は毀損しやすいもの
(3) 原材料類 その本質を失って新しいものを生産若しくは製造するために用いられるもの又はその本質を失わず、新しい属性が付加されて生産物若しくは製造物の構成部分となるもの
(4) 動物類 獣類、鳥類、虫類、魚貝類等の生物
(令2規則42・一部改正)
(重要物品)
第153条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に掲げる重要物品は、車両類及び取得価格又は評価額が100万円以上の物品とする。
(物品の使用区分)
第154条 物品の使用区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 供用物品
ア 専用物品 特定の職員に相当期間継続使用させる物品
イ 共用物品 不特定の職員が使用する物品又は市の事務事業若しくは公共の用に供する物品
(2) 保管物品 会計管理者が供用又は処分を予定して一時保存する物品
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(保管の責任)
第155条 供用物品は課長等が、保管物品は会計管理者等が保管の責任を有するものとする。ただし、専用物品はその物品を専用する者が保管の責任を有するものとする。
(1) 市長室及び副市長室の供用物品 秘書広報課長
(2) 議会関係の供用物品 議事課長
(3) その他いずれの所属にも属しない供用物品 資産経営課長
(平18規則299・平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(物品管理者)
第156条 物品の出納、保管及び供用の適正を期するため、物品管理者1人を置く。
2 物品管理者は、資産経営課長の職にある者とし、物品に関する事務(会計事務及び調達その他の契約事務を除く。以下同じ。)を総括する。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(物品事務の管理)
第157条 前条第2項に規定するものを除き、物品に関する事務は課長等が行う。
2 課長等は、所属の職員のうちから物品取扱主任1人を指名する。
3 前項の規定にかかわらず、課長等はその管理に属する出先機関の長を物品取扱主任として指名することができる。
4 前2項の規定による物品取扱主任は、課長等の命に従い、当該課長等の物品に関する事務を補助する。
(物品の交付請求、購入手続等)
第158条 課長等が保管物品の交付を受けようとするときは、次に定める手続によらなければならない。
(1) 物品取扱主任が物品請求書(様式第68号)を作成し、会計管理者等に請求する。
(2) 会計管理者等は、前項の請求書を受理したときは、請求内容、在庫の有無等の確認をし、物品を交付しなければならない。
2 物品の購入は、課長等が第6章の規定により配当予算の範囲内で行うものとする。
3 課長等は、前項の規定により物品のうち備品を取得したときは、資産経営課長に報告しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・令3規則21・一部改正)
(集中購入及び集中印刷)
第160条 物品の取得及び印刷に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、次に定める手続により集中購入及び集中印刷を行うことができる。
(1) 課長等は、集中購入により物品を調達しようとするときは、前年度の3月15日及び当該年度の8月20日までの年2回、集中購入要求書(様式第70号)を作成し、資産経営課長に提出しなければならない。
(2) 課長等は、集中印刷により印刷物を調達しようとするときは、前年度の3月20日、当該年度の8月20日及び1月10日までの年3回集中印刷要求書(様式第71号)を作成し、資産経営課長に提出しなければならない。
(3) 資産経営課長は、前2号の規定により物品の集中購入及び集中印刷の要求を受けたときは、その内容を検討し、決裁権者の決裁を受け、購入等の手続をしなければならない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(単価契約)
第161条 課長等は、一定期間継続して多量に必要とする物品のうち、あらかじめ数量を確定できない物品その他必要があると認める物品については、単価契約の方法により購入することができる。
(物品の受入検査)
第162条 物品受入れの際は、課長等が契約書その他関係書類に基づき、その規格、数量等の受入検査を行わなければならない。
(令元規則21・令4規則50・一部改正)
(寄贈品の受入れ)
第163条 課長等は、物品の寄附又は贈与の申込みがあったときは、市長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、寄附の受入れを決定したときは、寄附受入書により当該寄附者に通知しなければならない。
3 課長等は、前項の規定により物品を受け入れたときは、資産経営課長に報告しなければならない。
(令3規則21・全改)
(物品出納簿)
第164条 会計管理者及び課長等は、物品出納簿(様式第74号)を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。
2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず物品出納簿の記帳を省略することができる。
(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)、定期刊行物その他これに類する物品
(2) 出張先において購入し、直ちに消耗する物品
(3) 宣伝の目的をもって購入する物品
(4) 接待用に購入した飲食物
(5) 贈与の目的に使用する物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で、保管の事実が生じないもの
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(保管の転換)
第165条 課長等は、物品の効率的な使用に供するため必要があるときは、関係課長等と協議の上、物品の保管換えをすることができる。
2 課長等は、前項に規定する物品の保管換えをしたときは、資産経営課長に報告しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・令3規則21・一部改正)
(分類換え)
第166条 課長等は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。
2 課長等は、前項に規定する物品の分類換えをしたときは、資産経営課長に報告しなければならない。
(令3規則21・一部改正)
第167条 削除
(令3規則21)
(物品の不用の決定等)
第168条 課長等は、供用の必要がないと認めた物品又は供用することができないと認めた物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、第153条に規定する重要物品については市長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は棄却をしたときは、資産経営課長に報告しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・令3規則21・一部改正)
(物品の交換)
第169条 市の所有する物品は、市長が必要があると認めたときは、これを市以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。
2 市長は、前項の規定による交換をしようとするときは、その交換しようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価格その他の事情を勘案して、その価格を適正に評価しなければならない。
(物品の貸付け)
第170条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、事務及び事業に支障を来さないものについては、この限りでない。
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(備品の表示)
第171条 課長等は、備品番号及び所属を記入した備品票をすべての備品に表示しなければならない。ただし、備品表により表示し難いものについては、適宜な方法で表示することができる。
(令3規則21・一部改正)
第3節 債権
(債権の管理)
第173条 その所掌に属する事務について発生した債権は、当該事務を主管する課長等が管理するものとする。
(債権管理事務の範囲)
第174条 債権管理のために課長等が行うべき事務の範囲は、市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次に掲げる事務を除いたものとする。
(1) 収入決定権者の行うべき事務
(2) 滞納処分職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務
(平19規則30・一部改正)
(管理の基準)
第175条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(督促)
第176条 課長等は、令第171条の規定により、その所掌に属する債権について督促しようとするときは、第39条の規定を準用する。
(保全及び取立て)
第177条 課長等は、その所掌に属する債権について令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立ての措置をとる必要があるときは、速やかに市長の決裁を受けて行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、市長の決裁を待たずに行うことができる。この場合においては、その結果を市長に報告しなければならない。
(徴収停止)
第178条 課長等は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号のいずれかに該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により徴収停止が不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消す手続をしなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第179条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、課長等は、申請書の内容を審査し令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めたときは、当該申請書に意見を添え、市長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の場合において必要と認めたときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。
3 課長等は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第180条 課長等は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、遅延利息を付すものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満のとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利益による返納金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第181条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対しその業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 債務者が市の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、虚偽の債務を負担する行為をしたとき、分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が履行延期の特約に付された条件に従わないとき及び債務者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となったと認められたときは、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
(免除)
第182条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの申請に基づいて行うものとし、課長等は、当該免除の申出があったときは、当該申請書に基づいて内容を調査の上、免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する債権の表示、免除の日付、免除条件等を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第4節 基金
(基金の管理)
第183条 基金に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、財政課長が行う。
(基金台帳、基金運用状況調書)
第184条 基金を管理する者は、基金台帳(様式第80号)を備え、当該基金の状況を明らかにしておかなければならない。
2 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を管理する者は、毎会計年度、基金運用状況調書(様式第81号)を作成し、6月30日までに市長を経て会計管理者に提出しなければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(現在高の報告)
第186条 財政課長は、毎年度末における基金現在高報告書(様式第82号)を作成し、翌年度の6月30日までに市長を経て会計管理者に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項に規定する基金現在高報告書を作成する場合、基金を管理する他の課長等から当該報告書に記載すべき必要な事項について報告を受けるものとする。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
第10章 雑則
(帳簿の調製)
第187条 帳簿は、会計別年度別に調製しなければならない。ただし、特に必要があるものについては、この限りでない。
(亡失の届出)
第188条 会計管理者等及び資金前渡職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその職員の職氏名、日時、場所、現金又は有価証券の額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者を経て市長に届け出なければならない。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(賠償責任を有する職員の指定)
第189条 法第243条の2の8第1項後段の規定に基づく賠償責任を有する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 支出負担行為 支出負担行為の権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員で係長以上の者
(2) 支出命令 支出命令の権限を有する職員及び当該支出命令を直接補助する職員で係長以上の者
(3) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の権限を有する職員及び当該事務を直接補助する職員で係長以上の者
(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を執行する職員で会計管理者、出納員、資金前渡職員及び会計課職員
(5) 監督又は検査 契約履行の監督又は検査をした職員
(平18規則299・平19規則30・令2規則42・令6規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市財務規則(平成8年今市市規則第5号)、日光市財務規則(昭和40年日光市規則第9号)、藤原町財務規則(平成15年藤原町規則第8号)、足尾町財務規則(平成15年足尾町規則第8号)若しくは栗山村財務規則(平成14年栗山村規則第19号)又は解散前の日光地区消防組合財務規則(昭和54年日光地区消防組合規則第7号)若しくは日光地区広域行政事務組合財務規則(平成7年日光地区広域行政事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月31日規則第290号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市財務規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月15日規則第299号)
この規則は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第51号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日光市財務規則様式第15号による用紙で、現に残存するものは、当分間、使用することができる。
附則(平成22年2月1日規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月18日規則第2号)
この規則は、平成23年1月18日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日規則第7号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第61号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第59号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市財務規則第37条第1項、第43条、第45条及び第57条第1項の規定並びに様式第1号から様式第10号まで、様式第14号、様式第15号、様式第25号、様式第27号、様式第28号、様式第34号、様式第34号の2、様式第35号から様式第37号まで、様式第43号、様式第43号の2、様式第45号、様式第47号、様式第69号、様式第73号、様式第75号及び様式第77号の規定は、平成31年度分の財務に関する事務について適用し、平成30年度までの財務に関する事務については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月30日規則第21号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の日光市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年2月14日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第3項の改正規定及び第36条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月17日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、令和6年4月1日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者に当該従前の公金事務を行わせることができる。
別表第1(第44条関係)
(令3規則59・全改)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 仕訳書 | |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 支出科目内訳書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出科目内訳書 | |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出科目内訳書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書 | |
6 恩給及び退職金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 仕訳書 | |
契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | 物品の購入に係るもの | |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 旅行命令書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出すべき事実を証明する書類 | |
10 需用費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価契約又は継続的契約のもの | |
11 役務費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価契約又は継続的契約のもの | |
12 委託料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価契約又は継続的契約のもの | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結潔のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価契約又は継続的契約のもの | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
15 原材料費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価契約のもの | |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
17 備品購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書(請書) | |
18 負担金、補助金及び交付金 | 交付決定のとき。 | 交付決定金額 | 交付決定書の写し、内訳書の写し | |
請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | 交付決定を要しないもの | |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出明細書、扶助決定の写し | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けを要する額 | 貸付決定書の写し、契約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 契約締結のとき又は支出決定のとき。 | 契約金額又は支出しようとする額 | 契約書、請求書、示談書の写し、判決書謄本 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、払込通知書、支出明細書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積み立てをしようとする額 | ||
25 寄付金 | 寄付決定のとき。 | 寄付しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しをしようとする額 |
別表第2(第44条関係)
(令3規則59・全改)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡の内容を確認できる書類 |
2 繰替払 | 繰替払命令を発するとき。 | 繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 |
4 繰越 | 当該繰越分の支出負担行為を行うとき。 | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書その他関係書類 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき。 | 戻入を要する額 | 戻入の内容を確認できる書類 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第3(第148条関係)
公有財産の種別、種目及び数量の単位表
種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 事務所、庁舎等敷地 単位以下第2位まで記載する。 |
宅地 | 〃 | 公舎、寮、寄宿舎等敷地 〃 | |
公園 | 〃 | 単位以下第2位まで記載する。 | |
田 | 〃 (アール) | 〃 | |
畑 | 〃 ( 〃 ) | 〃 | |
山林 | 〃 ( 〃 ) | 〃 | |
保安林 | 〃 ( 〃 ) | 〃 | |
原野 | 〃 ( 〃 ) | 〃 | |
牧野 | 〃 ( 〃 ) | 〃 | |
池沼 | 〃 ( 〃 ) | 〃 | |
鉱泉地 | 〃 ( 〃 ) |
| |
雑種地 | 〃 ( 〃 ) | 他の種目に属さないもの。単位以下第2位まで記載する。 | |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの |
立木 | 立方メートル | 市有林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの | |
竹 | 束(本) |
| |
建物 | 事務所建 | 建面積平方メートル 延面積〃 | 庁舎、学校、図書館等 単位以下第2位まで記載する。 |
住宅建 | 〃 | 公舎、寮、寄宿舎等 〃 | |
工場建 | 〃 | 実習場等 〃 | |
倉庫建 | 〃 | 倉庫、車庫 〃 | |
雑屋建 | 〃 | 厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しない建物 〃 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等1箇所をもって1個とする。 |
塀 | メートル | 柵、塀、垣、生垣等 | |
給水施設 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
排水施設 | 〃 | 〃 (溝きょ等を含む。) | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等を一団として1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸、プール等1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 〃 | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊、アスファルト舗装の1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電灯、ガス灯、弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。 | |
暖房装置 | 〃 | 暖炉、ガス暖炉等一式をもって1個とする。(煙突を含む。) | |
冷房装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 〃 | 〃 | |
消火装置 | 〃 | 〃 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話等に関する施設で、他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等その個数による。 | |
橋りょう | 〃 | その個数による。(道路法に基づくものを除く。) | |
土留 | 〃 | 石垣等1箇所をもって1個とする。(河川法に基づくものを除く。) | |
昇降機 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、汽かん、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 〃 | 電動装置、シャフティング等の一式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置、製煙装置等の一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 信号機等の1箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 掲示板、灰捨場等他の種目に属さないもので1箇所をもって1個とする。 | |
無線塔 | 〃 | 1箇所を持って1個とする。 | |
電柱 | 本 |
| |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル(アール) |
|
地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
実用新案権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 |
| |
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
国債証券 | 〃 |
| |
公社債券 | 〃 |
| |
地方債証券出資による権利 | 〃 |
| |
その他 | 〃 |
|
別表第4(第152条関係)
物品分類表
種別 | 分類コード | 名称 | |
区分 | 品名 | ||
01 備品類 | 01 |
| 机類 |
| 001 | 事務用机 | |
| 002 | 会議用机 | |
| 003 | 応接用机 | |
| 004 | 教育用机 | |
| 005 | 調理用机 | |
| 006 | その他机類 | |
02 |
| 椅子類 | |
| 001 | 事務用椅子 | |
| 002 | 会議用椅子 | |
| 003 | 応接用椅子 | |
| 004 | 教育用椅子 | |
| 005 | その他椅子類 | |
03 |
| 棚・箱類 | |
| 001 | キャビネット | |
| 002 | 書庫 | |
| 003 | 金庫 | |
| 004 | 書架 | |
| 005 | ロッカー | |
| 006 | その他棚・箱類 | |
04 |
| 台・つい立て類 | |
| 001 | 事務用台 | |
| 002 | 教育用台 | |
| 003 | 調理用台 | |
| 004 | つい立て | |
| 005 | 間仕切り | |
| 006 | その他台・つい立て類 | |
05 |
| 印章類 | |
| 001 | 公印 | |
06 |
| 図書類 | |
| 001 | 事務用図書 | |
| 002 | 教育用図書 | |
| 003 | 事業用図書 | |
07 |
| 車両類 | |
| 001 | 乗用車 | |
| 002 | 貨物車・貨物乗用車 | |
| 003 | 特殊車 | |
| 004 | 軽自動車 | |
| 005 | 自動2輪車 | |
| 006 | 自転車 | |
| 007 | その他車両類 | |
08 |
| 事務用機器類 | |
| 001 | 複写機 | |
| 002 | 印刷機 | |
| 003 | 裁断機 | |
| 004 | せん孔機 | |
| 005 | 製本機 | |
| 006 | 計算機 | |
| 007 | OA機器 | |
| 008 | その他事務用機器類 | |
09 |
| 製図用機器 | |
| 001 | 製図機 | |
| 002 | 製図台 | |
| 003 | その他製図用機器類 | |
10 |
| 作業用機器類 | |
| 001 | 工作機器 | |
| 002 | 土木機器 | |
| 003 | 農林業機器 | |
| 004 | 工具 | |
| 005 | その他作業用機器類 | |
11 |
| 計器類 | |
| 001 | 測量用機器 | |
| 002 | 度量衡機器 | |
| 003 | その他計器類 | |
12 |
| 視聴覚・光学機器類 | |
| 001 | 音響機器 | |
| 002 | 光学機器 | |
| 003 | 撮影機器 | |
| 004 | 映写・映像機器 | |
| 005 | その他視聴覚・光学機器類 | |
13 |
| 通信機器 | |
| 001 | 電話機 | |
| 002 | 無線機 | |
| 003 | ファクシミリ | |
| 004 | その他通信機器類 | |
14 |
| 冷暖房・空調機器類 | |
| 001 | 冷房機器 | |
| 002 | 暖房機器 | |
| 003 | 空調機器 | |
| 004 | その他冷暖房・空調機器類 | |
15 |
| 厨房用機器類 | |
| 001 | 調理用機器・器具 | |
| 002 | 洗浄用機器・器具 | |
| 003 | 保存用機器 | |
| 004 | その他厨房用機器類 | |
16 |
| 医療・福祉用機器類 | |
| 001 | 診断用機器・器具 | |
| 002 | 検査用機器・器具 | |
| 003 | 治療用機器・器具 | |
| 004 | 機能訓練機器・器具 | |
| 005 | 機能補助機器・器具 | |
| 006 | その他医療・福祉用機器類 | |
17 |
| 衛生・清掃用機器類 | |
| 001 | 防除用機器・器具 | |
| 002 | 清掃用機器・器具 | |
| 003 | その他衛生・清掃用機器類 | |
18 |
| 寝具類 | |
| 001 | 布団 | |
| 002 | ベッド | |
| 003 | その他寝具類 | |
19 |
| 美術・装飾品類 | |
| 001 | 美術品 | |
| 002 | 工芸品 | |
| 003 | 装飾品 | |
| 004 | その他美術・装飾品類 | |
20 |
| 音楽・体育・装飾品類 | |
| 001 | 音楽用器具 | |
| 002 | 体育用器具 | |
| 003 | 理科用器具 | |
| 004 | その他教材器具類 | |
21 |
| 防災用器具類 | |
| 001 | 消火用具 | |
| 002 | 避難用具 | |
| 003 | その他防災用器具類 | |
22 |
| 娯楽遊具類 | |
| 001 | 娯楽・遊具品 | |
23 |
| 雑器具類 | |
| 001 | 雑器具 | |
02 消耗品類 | 01 |
| 紙類 |
02 |
| 文具類 | |
03 |
| 図書類 | |
04 |
| 作業用具類 | |
05 |
| 計器類 | |
06 |
| 写真・光学用品類 | |
07 |
| 電気用品類 | |
08 |
| 暖房用品類 | |
09 |
| 厨房用品類 | |
10 |
| 医療用品類 | |
11 |
| 薬品類 | |
12 |
| 寝具・被服類 | |
13 |
| 装飾・造作用品類 | |
14 |
| 葬祭用具類 | |
15 |
| 衛生・清掃用品類 | |
16 |
| 消防・防災用品類 | |
17 |
| 音楽用品類 | |
18 |
| 運動用品類 | |
19 |
| 娯楽・遊具類 | |
20 |
| 車両部品・用品類 | |
21 |
| 学校教材用品類 | |
22 |
| 草花・種苗類 | |
23 |
| 飼料・肥料類 | |
24 |
| 燃料・油脂塗料類 | |
25 |
| 雑品類 | |
03 原材料類 | 01 |
| 原材料類 |
04 動物類 | 01 |
| 獣類 |
02 |
| 鳥類 | |
03 |
| 虫類 | |
04 |
| 魚貝類 |
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改)
(令4規則13・全改)
(令4規則13・全改)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改)
(平19規則30・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(平19規則30・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(平19規則30・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改、令3規則21・令4規則5・令5規則13・一部改正)
(令6規則12・全改)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平24規則8・全改、平28規則19・平29規則59・令2規則42・一部改正)
様式第23号 削除
(令6規則12)
様式第25号 削除
(平31規則29)
様式第26号 削除
(令3規則59)
(平31規則29・全改、令元規則21・一部改正)
(平31規則29・全改)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平28規則19・全改)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・追加)
(平31規則29・全改)
様式第36号 削除
(平31規則29)
(平31規則29・全改、令4規則50・一部改正)
(令元規則21・追加、令4規則50・一部改正)
(平26規則35・追加、令元規則21・旧様式第37号の2繰下)
(平26規則35・追加、令元規則21・旧様式第37号の3繰下)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・追加、令元規則21・令4規則50・一部改正)
(令6規則12・全改)
(平31規則29・全改)
(平31規則29・全改)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
様式第54号 削除
(平26規則35)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(平24規則8・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
様式第69号 削除
(令3規則21)
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(平19規則30・平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)
(令4規則50・一部改正)
様式第73号 削除
(令3規則21)
様式第75号 削除
(令3規則21)
様式第76号 削除
(令3規則21)
様式第77号 削除
(令3規則21)
(平19規則30・全改、平24規則21・平28規則19・平31規則29・一部改正)