○日光市耕作放棄地へのヤギ放牧活動助成事業実施要綱

平成20年5月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の耕作放棄地にヤギ放牧活動を行う者を助成するため日光市耕作放棄地へのヤギ放牧活動助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、担い手不足及び野生鳥獣による農作物の食害による農業者の耕作意欲の低下により増加している市内の耕作放棄地の農地への復旧を図ることを目的とする。

(ヤギ放牧活動)

第2条 ヤギ放牧活動とは、家畜の飼養管理に関する専門的な知識及び施設を有する養畜農業者等(市内に住所を有するものに限る。)がヤギを購入し、市内において、当該ヤギを農業者からの依頼に応じ当該農業者の所有する耕作放棄地に放牧し、除草させて草刈作業の軽減を図るとともに、野生鳥獣による農作物の食害の防止を図る活動をいう。

(助成)

第3条 市長は、この事業において、ヤギ放牧活動を行う者に対し、次に掲げる助成を行う。

(1) 放牧するヤギの購入に要した費用についてヤギ購入費助成金の交付

(2) ヤギの放牧を受けようとする市内の農業者に関する情報の提供

(3) その他必要と認める支援

2 前項第1号の規定により交付するヤギ購入費助成金の額は、ヤギ1頭につき、その購入に要した費用に相当する額(その額が3万円を超えるときは、3万円)とし、予算の範囲内で交付する。

3 前項の助成金の交付を受けることができる者は、市税及び公共料金の滞納がないものとする。

(認定申請)

第4条 前条の規定による助成を受けてヤギ放牧活動を行おうとする者は、あらかじめ日光市耕作放棄地へのヤギ放牧活動認定申請書(様式第1号)により申請し、市長の認定を受けなければならない。

(認定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者に対し日光市耕作放棄地へのヤギ放牧活動者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(ヤギ購入費助成金の交付の手続等)

第6条 前条の規定により認定書の交付を受けた者(以下「ヤギ放牧活動者」という。)は、ヤギ放牧活動のためのヤギを購入するに当たってヤギ購入費助成金の交付を受けようとするときは、あらかじめ日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「交付規則」という。)第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 交付規則第4条に規定する事業計画書及び収支予算書

(2) 市税及び公共料金の納付状況の調査の同意書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項に規定するもののほか、ヤギ購入費助成金の交付に関し必要な手続は、交付規則の定めるところによる。

3 ヤギ購入費助成金の交付を受けて購入したヤギは、営利を目的としない範囲内に限り、ヤギ放牧活動以外に使用することができる。

(ヤギ放牧活動における料金の徴収)

第7条 ヤギ放牧活動者は、ヤギ購入費助成金の交付を受けて購入したヤギを放牧する場合においては、当該ヤギの放牧を受ける農業者から放牧に当たっての料金を徴収することができる。ただし、当該料金は、営利を目的としない範囲内で設定されたものでなければならない。

(ヤギ放牧活動の実績報告)

第8条 ヤギ放牧活動者は、第5条の規定により認定書の交付を受けた日の属する年度から5箇年度間の各年度におけるヤギ放牧活動の実績を、日光市耕作放棄地へのヤギ放牧活動実績報告書(様式第4号)により当該年度の翌年度4月末日までに市長に報告しなければならない。この場合において、ヤギ放牧活動以外のヤギの使用の実績があるときは、当該実績も併せて報告しなければならない。

(届出事項)

第9条 ヤギ放牧活動者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに(第1号に該当したときは、あらかじめ)市長にその旨及びその理由を届け出なければならない。

(1) ヤギ購入費助成金の交付を受けた日の属する年度から5箇年度を経過する前に、ヤギ放牧活動を中止しようとするとき。

(2) ヤギ購入費助成金の交付を受けた日の属する年度から5箇年度を経過する前に、ヤギ購入費助成金の交付を受けて購入したヤギが死亡し、又はヤギ放牧活動に供することができなくなったとき。

(認定の取消し)

第10条 市長は、前条の規定により同条第1号に該当した旨の届出(以下「中止届出」という。)があったときは、当該届出をした者のヤギ放牧活動者としての認定を取り消すものとする。

2 市長は、ヤギ放牧活動者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりヤギ購入費助成金の交付を受けたとき。

(2) そのヤギ放牧活動がこの事業の目的を逸脱しているとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(ヤギ購入費助成金の返還命令)

第11条 市長は、ヤギ放牧活動者が次の各号のいずれかに該当した場合において、当該ヤギ放牧活動者に対し交付したヤギ購入費助成金があるときは、その者に対し当該ヤギ購入費助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 当該ヤギ放牧活動者から中止届出があったことにより前条第1項の規定により認定の取消しをしたとき。ただし、当該中止届出についてやむを得ない事情があると市長が認めるときを除く。

(2) 当該ヤギ放牧活動者から第9条の規定により同条第2号に該当した旨の届出があったとき。ただし、当該届出に係るヤギの死亡又はヤギをヤギ放牧活動に供することができなくなったことについてやむを得ない事情があると市長が認めるときを除く。

(3) 前条第2項の規定により認定を取り消したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

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日光市耕作放棄地へのヤギ放牧活動助成事業実施要綱

平成20年5月1日 告示第66号

(平成20年5月1日施行)