○日光市野生獣森林被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成20年5月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野生獣の皮剥、摂食等(以下「野生獣害」という。)による森林被害を防止し、もって森林の持つ水源かん養機能、地球温暖化防止機能、災害防止機能等の公益的機能の維持増進を図るために交付する日光市野生獣森林被害防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示22・一部改正)

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内において森林を所有し、森林施業を行う個人又は団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、交付対象者としない。

(令5告示22・一部改正)

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、日光市森林整備計画に定められた鳥獣害防止森林区域又は野生獣による被害を受けている若しくは被害が見込まれることが明らかな森林において、12齢級を超える人工針葉樹林に対し、剥皮被害防護ネットを設置する事業とする。ただし、1施業地当たりの事業面積が0.1ヘクタール以上の森林に限る。

(令5告示22・全改)

(補助金の額)

第4条 交付する補助金の額は、1ヘクタール当たりの単価50万円に事業面積(1ヘクタール未満の端数があるときは、小数点第3位以下を切り捨てる。)を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。

(令5告示22・全改)

(補助金の交付の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度内の交付対象事業完了後に日光市野生獣森林被害防止対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業内訳書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 施業図

(4) 実施状況写真

(5) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(令5告示22・全改)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

(令5告示22・追加)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示22・旧第6条繰下)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示22・追加)

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(令5告示22・追加)

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(令5告示22・旧別記様式・一部改正)

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日光市野生獣森林被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成20年5月30日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)