○日光市自主防犯団体ネットワーク化推進特別事業費補助金交付要綱

平成20年8月25日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における自主防犯団体のネットワーク化のための事業を支援することにより、安全で安心なまちづくりを推進するために交付する日光市自主防犯団体ネットワーク化推進特別事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防犯団体」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 安全で安心なまちづくりに関する活動(以下「防犯活動」という。)を行うことを目的として、市民が自主的に結成した団体

(2) 市民が自主的に結成した団体で、その活動の一部として防犯活動を実施している団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が特に認めた団体

2 この要綱において「ネットワーク化」とは、いくつかの自主防犯団体が連携することにより、互いが保有する情報等を交換し、これを共有化することにより、これまで以上に効率的でより効果の高い防犯活動に役立てる等自主防犯団体における防犯活動の拡充を図るために組織化することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内で活動する自主防犯団体のネットワーク化により設置された協議会その他の団体(以下「協議会等」という。)又は協議会等の設置に向けて活動している自主防犯団体(以下「協議会等設置活動団体」という。)とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び当該補助対象事業に対する補助対象者は、別表第1のとおりとする。この場合において、協議会等が行う補助対象事業については、補助対象事業を新たに行う場合又は補助対象事業を拡充する場合に限り、補助の対象とするものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業(協議会等については前条後段の場合に限る。以下同じ。)に要する経費で別表第2に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、一の協議会等又は協議会等設置活動団体が行う補助対象事業に要する補助対象経費について10万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象経費が10万円に満たない場合は、当該補助対象経費を補助金の額とする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付事業の実施期間)

第7条 補助金の交付事業の実施期間は、平成20年度及び平成21年度の2箇年度限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする協議会等又は協議会等設置活動団体は、日光市自主防犯団体ネットワーク化推進特別事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 協議会等又は協議会等設置活動団体の概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付の申請は、一の協議会等又は協議会等設置活動団体につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、日光市自主防犯団体ネットワーク化推進特別事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により前条第1項の申請をした協議会等又は協議会等設置活動団体に通知するものとする。

(計画変更等)

第10条 協議会等又は協議会等設置活動団体は、前条の規定により交付の決定を受けた後に、その内容の一部又は全部を変更し、中止し、若しくは廃止しようとするときは、交付規則の定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた協議会等又は協議会等設置活動団体は、補助対象事業が終了したときは、速やかに日光市自主防犯団体ネットワーク化推進特別事業費補助金実績報告書(様式第6号)に補助対象経費の領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象者

ネットワーク化のための協議会等の設立活動

協議会等又は協議会等設置活動団体

協議会等が実施する複数の自主防犯団体が連携した自主防犯活動

協議会等

その他市長が特に認める活動

協議会等又は協議会等設置活動団体

別表第2(第5条関係)

経費の種類

経費の内容

消耗品費

帽子(ヘルメット)、腕章、Tシャツ、ベスト(夜光)、ジャンパー、懐中電灯、笛、使い捨てカメラ、筆記具、啓発用品等

物品等購入費

青色回転灯、剪定ばさみ、メガフォン等

報償費

協議会等が行う防犯講習会に係る外部指導者等への報償

印刷製本費

・協議会等設立に向けた啓発、周知のための資料等

・協議会等又は協議会等設置活動団体の会合に係る資料等

・協議会等が行う自主防犯活動に係る資料、リーフレット等

通信運搬費

協議会等設立に向けた啓発、周知のための資料等

会場使用料

・協議会等又は協議会等設置活動団体の会合に係る会場使用料

・協議会等が行う防犯講習会、地域安全・防犯マップ作成等のための会場使用料

その他

市長が特に必要と認めた経費

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日光市自主防犯団体ネットワーク化推進特別事業費補助金交付要綱

平成20年8月25日 告示第115号

(平成20年9月1日施行)