○日光市建築審査会条例

平成20年12月26日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、日光市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(招集)

第3条 審査会の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 法の規定に基づいて市長から同意を求められたとき。

(2) 法の規定による審査請求に対する裁決をするとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の定数の半数以上の者から審査会に付議すべき事件を示して、招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めるとき。

(議事)

第4条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例21・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例21・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に開かれる審査会は、第3条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月4日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日光市建築審査会条例

平成20年12月26日 条例第63号

(平成28年4月1日施行)