○日光市病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱

平成20年11月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の休日及び夜間における救急医療体制を確保するため、地域内の病院群が共同連帯して輪番制方式により実施する病院の運営事業(以下「病院群輪番制病院運営事業」という。)に対し、運営費の一部を補助することについて日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項に規定する救急病院として認定を受けている病院(以下「病院」という。)が、日光市救急医療運営協議会の承認を得た上で市長の要請を受けて行う病院群輪番制病院運営事業(以下「事業」という。)とする。

(事業の運営)

第3条 事業の実施は、市が作成する当番割に基づき、輪番制方式により休日又は夜間の診療を行うものとする。

2 事業を実施する病院は、当番日において前項に掲げる事業を実施することができる当直体制を確保するほか、重症救急患者の受入れに対応できる体制を確保しなければならない。

(事業の実施)

第4条 事業を実施する休日又は夜間(以下「診療日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

区分

内容

対象時間

休日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

午前8時から午後5時までの間に診療を行うもの

夜間

午後5時から翌日の午前8時までの間に診療を行うもの

2 診療日の数(以下「診療日数」という。)は、前項の区分に応じてそれぞれを1日とする。

(補助の実施等)

第5条 市長は、事業を実施した病院に当該事業に要した経費の一部を予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項の規定による補助金の名称は、日光市病院群輪番制病院運営費補助金(以下「補助金」という。)という。

(補助対象者)

第6条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、事業を実施する者とする。

(補助対象経費)

第7条 補助の対象となる経費は、第3条の事業の運営に必要な別表左欄に定める経費とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、別表左欄に定める補助対象経費の実支出額と同表右欄に定める基準額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、日光市病院群輪番制病院運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 日光市病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第2号)

(2) 日光市病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、日光市病院群輪番制病院運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による交付の決定について次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に終了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(5) その他補助金の支出について市長が必要と認めること。

(補助金の重複給付の制限)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、日光市病院群輪番制病院運営事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、その日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 日光市病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第6号)

(2) 日光市病院群輪番制病院運営事業月別実施実績表(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の決定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、当該補助事業者に日光市病院群輪番制病院運営費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平24告示53・一部改正)

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の決定の通知があったときは、速やかに補助金の請求を行うものとする。

(平24告示53・追加)

(補助金の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が補助金の交付に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受け取ったとき。

(2) 事業の全部又は一部を中止し、又は廃止したとき。

(3) 第10条第3項各号に掲げる条件に違反したと認めたとき。

(4) その他市長が補助金の支出が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(平24告示53・旧第14条繰下)

(関係書類の保管)

第16条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備しなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(平24告示53・旧第15条繰下)

(調査)

第17条 市長は、事業の実施又は補助金の支出に関し必要があると認めたときは、その必要な限度において、職員をして当該補助事業者の病院等に立ち入り、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が病院等に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平24告示53・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示53・旧第17条繰下)

この要綱は、平成20年11月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成22年2月1日告示第18号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行し、改正後の日光市病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の日光市病院群輪番制病院運営費補助金について適用する。

(平成24年3月23日告示第53号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条・第8条関係)

(平22告示18・一部改正)

対象経費

基準額

給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

1病院当たり

127,000円×診療日数

備考 「診療日数」には、休日及び夜間のいずれも含むものとする。

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(平22告示18・一部改正)

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(平22告示18・一部改正)

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(平24告示53・追加)

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日光市病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱

平成20年11月1日 告示第130号

(平成24年4月1日施行)