○日光市建築審査会規則
平成21年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市建築審査会条例(平成20年日光市条例第63号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日光市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の招集)
第2条 会長は、条例第3条の規定に基づき、審査会を招集するときは、審査会開会の日の3日前までに会議の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(関係者の出席)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議(以下「会議」という。)に関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(会議録)
第4条 議長は、会議の概要、出席した委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、議長及び議長の指名する出席委員1人が署名しなければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、原則公開とする。ただし、議長は、出席委員の半数以上の者が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(傍聴人が守るべき事項)
第6条 前条第1項の規定により会議が公開される場合においては、傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議における発言に対し、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) みだりに席を離れ、又は談笑するなどの方法により、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害をしないこと。
2 傍聴人が議長の指示に従わない場合は、議長は、退場を命ずることができる。
3 傍聴人は、会議の会場において写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(幹事)
第7条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、条例第3条第2項各号に定める所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。
(公印)
第9条 審査会は、審査会の事務を取り扱うため、公印を置く。
3 公印の管理者は、建築住宅課長とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
名称 | ひな形番号 | 寸法 | 書体 | 用途 |
日光市建築審査会印 | 1 | 方21 | てん書 | 審査会名を持って発する文書 |
日光市建築審査会長印 | 2 | 方18 | てん書 | 会長名をもって発する文書 |
別表第2(第9条関係)
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