○日光市児童扶養手当障がい認定医設置規則
平成21年3月31日
規則第29号
(設置)
第1条 市は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当支給事業について、当該児童扶養手当の認定に際し、障がいの状態を認定する必要がある者の障がいの程度を認定するため、児童扶養手当障がい認定医(以下「障がい認定医」という。)を置く。
(職務)
第2条 障がい認定医は、児童扶養手当の認定の請求がなされた場合において、必要に応じて次に掲げる障がいの状態の認定を行うために医師が作成した診断書の内容を審査するものとする。
(1) 法第3条第1項に規定する児童について児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)で定める程度の障がいの状態の認定
(2) 法第4条第1項第3号に規定する児童の父について児童扶養手当法施行令で定める程度の障がいの状態の認定
(1) 内科医 1人
(2) 外科医 1人
(3) 精神科医 1人
(委嘱)
第4条 障がい認定医は、前条各号に掲げる医師の資格を有する者の中からそれぞれ市長が委嘱する。
(任期)
第5条 障がい認定医の任期は、1年とする。ただし、障がい認定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 障がい認定医は、再任を妨げない。
3 市長は、障がい認定医が病気その他の理由により職務を遂行することができないと認めたときは、その任期中においても、これを解任することができる。
(身分及び服務)
第6条 障がい認定医は、非常勤の特別職とする。
2 障がい認定医の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 障がい認定医の報酬及び費用弁償については、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。