○日光市男女共同参画に係る意見等の処理に関する規則

平成21年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市男女共同参画推進条例(平成21年日光市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、市が実施する施策に対する男女共同参画の推進に関係する意見等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(申出の対象)

第3条 意見等の申出の対象となる施策は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策とする。

(意見等の申出)

第4条 意見等の申出を行う者(以下「申出者」という。)は、日光市男女共同参画に係る意見等申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭により申出ることができる。

2 前項ただし書の場合において、口頭により意見等の申出があったときは、その内容を書面に記録するものとする。

(意見等の申出の受付)

第5条 意見等の申出を受け付けたときは、申出者からその内容を聴取する方法等により、意見等の趣旨を確認するものとする。

2 市長は、前項の意見等が第3条に規定する施策に対するものであるときは、速やかに調査を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項であるときは、調査を行わないものとする。

(1) 裁判所において係争中又は判決若しくは裁決等により確定した事項

(2) 行政庁において不服申立て審理中又は裁決若しくは決定した事項

(3) 監査委員に住民監査請求が行われている事項

(4) 議会に陳情又は請願が行われている事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が調査することが適当でないと認める事項

3 前項ただし書の場合において、市長は、日光市男女共同参画に係る意見等不処理通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。

(申出の取下げ)

第6条 申出者は、結論に至るまでの間に申出を取下げるときは、日光市男女共同参画に係る意見等取下げ申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭により申出ることができる。

2 前項ただし書の場合において、口頭により意見等の申出があったときは、その内容を書面に記録するものとする。

(意見等の処理)

第7条 第5条第2項に規定する調査は、意見等に係る所属長が行うこととし、所属長は、日光市男女共同参画に係る意見等の処理経過報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の報告書の内容の適否について条例第24条に規定する日光市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(意見等の処理結果)

第8条 市長は、調査の結果、必要があると認めるときは、是正の措置を講ずるものとする。

2 市長は、意見等に対する処理が決定したときは、日光市男女共同参画に係る意見等の処理結果通知書(様式第5号)により、申出者に通知するものとする。ただし、申出者が回答を希望しないことが明確であるときは、この限りでない。

(意見等の処理結果の公表)

第9条 市長は、意見等に対して講じた措置の内容を市民に公表するものとする。ただし、公表に当たっては、個人に関する情報が公にされることのないよう取扱わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、意見等の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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日光市男女共同参画に係る意見等の処理に関する規則

平成21年3月31日 規則第37号

(平成21年4月1日施行)