○日光市男女共同参画推進事業者表彰規則
平成21年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市男女共同参画推進条例(平成21年日光市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、積極的に男女共同参画を推進している事業者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象となる者は、男女共同参画の推進に関する次のいずれかに該当する取組を積極的に行っている事業者とする。
(1) 男女の人権に配慮した働きやすい職場環境づくりのための取組
(2) 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を支援するための取組
(3) 女性労働者の活躍推進に関する取組
(4) 前各号に定めるもののほか、男女が共同して参画することのできる環境づくりのための取組
2 前項各号に掲げる取組のうち、子育て環境づくりについて特に配慮した取組を行っていると認める事業者については、子育て応援事業所表彰として別に表彰することができるものとする。
(平27規則58・平28規則21・平29規則42・一部改正)
(応募又は推薦)
第4条 表彰は、表彰を受けようとする事業者からの応募又は市民からの推薦により行うものとする。
3 市長は、前項の応募又は推薦があったときは、日光市男女共同参画推進事業者表彰審査委員会の意見を聴き、被表彰者を決定するものとする。
(平29規則42・一部改正)
(日光市男女共同参画推進事業者表彰審査委員会)
第5条 前条第3項の規定により被表彰者を適正に審査するため、日光市男女共同参画推進事業者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。この場合において、男女いずれの委員の数も、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。
(1) 日光市男女共同参画社会づくり推進本部委員
(2) 日光市男女共同参画審議会委員
(3) 日光市子ども・子育て審議会委員
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日とし、再任を妨げない。
4 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、委員会の会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27規則58・平29規則42・令4規則6・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は三親等以内の親族に関する案件については、その議事に加わることができない。
(平29規則42・一部改正)
(意見等の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(表彰の可否の通知)
第8条 市長は、被表彰者を決定したときは、第4条第2項に規定する応募又は推薦した者に対し、表彰の可否を通知するものとする。
(平29規則42・一部改正)
(事務局)
第9条 表彰に関する事務は、企画総務部総務課(子育て応援事業所表彰については、健康福祉部子ども家庭支援課)において処理する。
(平27規則58・令4規則6・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度の表彰から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27規則58・全改、平28規則21・一部改正、平29規則42・旧様式第1号・一部改正、令4規則6・一部改正)