○日光市指定等文化財保存管理等事業補助金交付要綱

平成21年2月2日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定等文化財の保護を図るため、指定等文化財の所有者等に対し、その保存管理等事業に要する経費負担を軽減することを目的として交付する日光市指定等文化財保存管理等事業補助金(以下「補助金」という。)について日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定等文化財 次に掲げる文化財をいう。

 市指定等文化財 日光市文化財保護条例(平成18年日光市条例第121号)第4条第1項で指定する日光市指定有形文化財、同条例第22条第1項で指定する日光市指定無形文化財、同条例第28条第1項で指定する日光市指定有形民俗文化財及び日光市指定無形民俗文化財、同条例第36条第1項で指定する日光市指定史跡、日光市指定名勝及び日光市指定天然記念物(以下「市指定文化財」という。)並びに同条例第48条第1項により日光市登録文化財登録原簿に登録された文化財(以下「市登録文化財」という。)

 国指定等文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項若しくは第109条第1項で国が指定する文化財(以下「国指定文化財」という。)又は同法第57条第1項、第90条第1項若しくは第132条第1項により文化財登録原簿に登録された文化財(以下「国登録文化財」という。)

 県指定文化財 栃木県文化財保護条例(昭和35年栃木県条例第20号)第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項若しくは第31条第1項で県教育委員会が指定する栃木県指定文化財

(2) 所有者等 指定等文化財の所有者、管理責任者、保持者、管理団体、保持団体、保存団体その他保存に当たることを適当と認める者をいう。

(3) 保存管理等 指定等文化財の保存管理、保存修理、防災対策、保護増殖その他保護に係わる事業をいう。

(4) 補助事業者 補助金の交付を受け補助事業を行う者をいう。

(平25教委告示5・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める経費で保存管理等に必要なものとする。

(1) 市指定等文化財の修理に要する経費

(2) 市指定等文化財の保存管理等に必要な工作物の作成に要する経費

(3) 市指定等文化財の保存管理等に必要となる備品の購入に要する経費

(4) 市指定等文化財の保存管理等に必要な業務の委託に要する経費

(5) 国指定等文化財又は県指定文化財の修理のうち国庫補助金又は県費補助金の交付を受けずに実施する事業に要する経費

(6) 国指定等文化財又は県指定文化財の保存管理等に必要な工作物の作成のうち国庫補助金又は県費補助金の交付を受けずに実施する事業に要する経費

(7) 国指定等文化財又は県指定文化財の保存管理等に必要となる備品の購入のうち国庫補助金又は県費補助金の交付を受けずに実施する事業に要する経費

(8) 国指定等文化財又は県指定文化財の保存管理等に必要な業務の委託のうち国庫補助金又は県費補助金の交付を受けずに実施する事業に要する経費

(9) その他指定等文化財の保存管理上、市長が特に必要と認める経費

(平25教委告示5・一部改正)

(補助事業)

第4条 補助事業は、保存管理等のうち、その経費が補助対象経費として認められる事業とする。

(交付対象者)

第5条 補助金の交付を受ける補助事業者は、所有者等とする。

(補助率等)

第6条 補助率及びその限度は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その都度市長の定める額とする。

(1) 市指定文化財 補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限を100万円とする。

(2) 市登録文化財、国指定文化財、国登録文化財(市指定文化財であるものを除く。)又は県指定文化財 補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限を50万円とする。

(平25教委告示5・全改、令4教委告示4・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に位置図、設計図、現況写真その他参考となる書類を添えて、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(平24教委告示5・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその内容及び条件を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を行わないときは、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平24教委告示5・一部改正)

(交付条件)

第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、交付申請書の内容を変更させ、又は補助事業完了後の当該指定等文化財の公開その他の条件を付することができる。

(申請の取り下げ)

第10条 申請者は、第8条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金取下申請書(様式第4号)により申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更等)

第11条 補助金の交付決定を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその理由を付して、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金変更交付承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の経費の配分又は内容を変更(市長が認める軽微なものを除く。)しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助金等の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定若しくはこれに付した条件を変更した場合は、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(平24教委告示5・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、補助事業者が第1号から第3号までのいずれかに該当する場合又は交付決定後の事情変更等により第4号若しくは第5号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、第4号又は第5号に該当する補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(5) 補助事業者がその責めに帰すべき事由によらないで、補助事業を遂行することができなくなった場合

2 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定及びこれに付した条件を変更し、又は取り消した場合は、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(平24教委告示5・一部改正)

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から30日以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに日光市指定等文化財保存管理等事業補助金に係る実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請をした者のうち第7条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(平24教委告示5・平25教委告示5・一部改正)

(補助金の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金確定通知書(様式第9号。以下「補助金確定通知書」という。)により行うものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための必要な措置(以下「是正」という。)を講ずることを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定に基づき、市長が当該補助事業者に事業の是正を命ずるときは、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金に係る補助事業是正命令書(様式第10号)により通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき、補助事業者が是正したときは、第11条の規定を準用する。

(平24教委告示5・一部改正)

(補助金の請求)

第16条 申請者は、補助金確定通知書受領後、市長の指定する請求書により補助金の交付を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求書の内容を確認し、特に問題がないと認めるときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(平24教委告示5・一部改正)

(交付の特例)

第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、規則第18条の規定による補助金等概算(前金)払請求書を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市指定等文化財保存管理等事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平24教委告示5・追加、平25教委告示5・一部改正)

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類及び帳簿等を整理しなければならない。

2 前項の証拠書類及び帳簿等は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(平24教委告示5・旧第18条繰下)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24教委告示5・旧第19条繰下)

この要綱は、平成21年2月2日から施行する。

(平成24年2月28日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日教委告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

(平25教委告示5・全改)

画像

(平25教委告示5・全改)

画像

画像

(平24教委告示5・一部改正)

画像画像

(平25教委告示5・全改)

画像

(平24教委告示5・平25教委告示5・一部改正)

画像

画像画像

(平25教委告示5・全改)

画像

(平25教委告示5・全改)

画像

(平24教委告示5・追加、平25教委告示5・一部改正)

画像

日光市指定等文化財保存管理等事業補助金交付要綱

平成21年2月2日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成21年2月2日 教育委員会告示第2号
平成24年2月28日 教育委員会告示第5号
平成25年4月1日 教育委員会告示第5号
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号