○日光市学校給食フレッシュ農産物利用促進事業補助金交付要綱

平成21年6月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 学校給食における地場農産物の利用を促進することにより、食育及び地産地消の推進を図るために交付する日光市学校給食フレッシュ農産物利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内の小学校及び中学校がそれぞれ組織する学校給食会、学校給食センター運営協議会又は給食共同調理場運営協議会の長(以下「給食会等の長」という。)とする。

(平24告示79・令3告示68・一部改正)

(交付対象)

第3条 補助金の交付の対象は、日光市内で生産された農産物等を利用した学校給食とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、児童又は生徒1人当たり年額500円とし、予算の範囲内において支給する。

2 前項の児童又は生徒の数は、毎年5月1日を基準とする。

(交付の申請等)

第5条 給食会等の長が補助金の交付の申請をしようとするときは、規則第4条の規定による申請書(規則様式第1号)規則で定める書類及び地場農産物利用明細書(別記様式)を添えて、市長に提出し、その交付の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により交付の決定を受けた補助金の交付等については、規則の定めるところによる。

(平24告示79・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成24年4月1日告示第79号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第68号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

日光市学校給食フレッシュ農産物利用促進事業補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年6月1日 告示第96号
平成24年4月1日 告示第79号
令和3年4月1日 告示第68号