○日光市すくすく赤ちゃん券支給事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う子の出生を祝うとともに、子育ての経済的、身体的及び精神的負担の軽減を図るため、子育てに必要な紙おむつ、粉ミルクその他の育児に要する用品の購入費用及びカンガルー支援事業の利用料についてその一部を助成する日光市すくすく赤ちゃん券支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示33・平28告示39・一部改正)
(1) 新生児 満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に新生児を監護するものをいう。
(3) カンガルー支援事業 日光市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成18年日光市告示第41号)の規定により実施される相互援助活動事業のうち、産前産後の家事・育児支援事業をいう。
(平23告示33・平28告示39・一部改正)
(助成の対象及び実施)
第3条 事業による助成(以下「助成」という。)の対象は、市内に住所を有する新生児(以下「支給対象児」という。)とし、その保護者(市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)に対して助成を実施する。
(平23告示33・全改)
(助成の内容)
第4条 助成の対象となるものは、次に掲げるものとする。
(1) おむつ関連用品 紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー、おしりふき等
(2) 授乳関連用品 粉ミルク、哺乳瓶、替え乳首、消毒グッズ、搾乳器、母乳冷凍保存パック等
(3) カンガルー支援事業の利用
(平23告示33・平28告示39・一部改正)
(事業の利用期間)
第5条 助成を受けることができる期間は、支給対象児について第8条第1項の規定による助成の決定を受けた日から当該支給対象児の出生日から1回目の誕生日の属する月の翌月の末日までとする。
(助成額)
第6条 助成する額は、支給対象児1人につき3万円とし、第8条第2項に規定するすくすく赤ちゃん券を支給することにより助成する。ただし、支給対象児が他市町村から当市に転入した場合は、当該支給対象児が当市に住民登録をした日の属する月から当該支給対象児の1回目の誕生日の属する月の前月までの月数(当該月数が1か月以下である場合には、1か月)に2,500円を乗じて得た額とする。
(平28告示39・全改)
(助成申請)
第7条 支給対象児の保護者が助成を受けようとするときは、日光市すくすく赤ちゃん券支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「助成申請」という。)は、当該支給対象児の出生日の属する月から6か月後の月の末日まで(当該支給対象児が他市町村から転入した場合にあっては、当該支給対象児が当市に住民登録をした日の属する月から6か月後の月の末日又は当該支給対象児の出生日から1回目の誕生日の前2日のいずれか早い日まで)に行わなければならない。
(平28告示39・一部改正)
(助成の決定)
第8条 市長は、前条の規定により助成の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の支給を決定するものとする。
3 市長は、助成をしないときは、助成の申請をした支給対象児の保護者に日光市すくすく赤ちゃん券支給却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(すくすく赤ちゃん券)
第9条 すくすく赤ちゃん券の1枚当たりの額面は、500円及び2,500円の2種類とする。
2 すくすく赤ちゃん券は、500円券を5枚及び2,500円券を11枚としてて支給する。ただし、第6条ただし書に該当する場合は、500円券を5枚含めて必要な助成額を支給する。
4 前項の場合において、利用しようとする額がすくすく赤ちゃん券の額面を超えたときの差額については、受給者において負担するものとし、又はすくすく赤ちゃん券の額面を下回ったときの差額の払い戻しはしないものとする。
(平28告示39・全改)
(1) 受給者又は支給対象児の氏名に変更があったとき。
(2) 受給者又は支給対象児が市内に転居したとき。
(3) 受給者又は支給対象児が市外に転出したとき。
(4) 支給対象児が死亡したとき。
(5) 支給対象児についてこの事業以外の他の制度により助成を受けられることとなったとき。
(平28告示39・一部改正)
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に係るすくすく赤ちゃん券の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、すくすく赤ちゃん券の交付を受けたとき。
(3) その他すくすく赤ちゃん券の支給に関する市長の指示事項を遵守しないとき。
3 市長は、第1項の規定により受給者に係るすくすく赤ちゃん券の支給の決定を取り消す場合において、必要と認めるときは、当該受給者が既に使用したすくすく赤ちゃん券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平28告示39・一部改正)
(平28告示39・追加)
(すくすく赤ちゃん券の清算)
第13条 市長は、前条の規定による代金の請求があったときは、速やかにすくすく赤ちゃん券の代金を、利用可能店舗等の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(平28告示39・追加)
(他の制度との調整)
第14条 市長は、支給対象児又はその保護者が他の制度によりこの事業による助成と同等の助成を受けられる者であるときは、当該他の制度により助成を受けられる限度において、この事業によるすくすく赤ちゃん券の支給を行わない。
(平28告示39・旧第12条繰下・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平28告示39・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(日光市新生児紙おむつ支給事業要綱の廃止)
2 日光市新生児紙おむつ支給事業要綱(平成20年日光市告示第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に、前項の規定による廃止前の日光市新生児紙おむつ支給事業要綱の規定により交付された紙おむつ券は、当該紙おむつ券の利用期間に限り、この要綱により交付されたすくすく赤ちゃん券とみなし、この要綱の規定を適用するものとする。
附則(平成23年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(特例支給対象児に対する助成の特例)
2 平成22年4月2日から平成23年3月31日までに出生した新生児で、この要綱による改正後の日光市すくすく赤ちゃん券支給事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条の規定により助成の対象となる新生児(以下「特例支給対象児」という。)に関し同条の規定により助成の実施を受けようとする当該特例支給対象児の保護者は、改正後の要綱第7条第2項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から当該特例支給対象児の出生日から1回目の誕生日(以下「1歳の誕生日」という。)の前2日までに助成申請をすることができる。この場合において、特例支給対象児が施行日以降に他市町村から当市に転入したときの助成申請は、当該特例支給対象児が当市に住民登録をした日(次項において「住民登録の日」という。)から1歳の誕生日の前2日までとする。
3 前項の規定により助成申請をした場合において、改正後の要綱第8条第1項の規定により助成の決定を受けた特例支給対象児に対する助成は、改正後の第6条の規定にかかわらず、施行日(前項後段の規定による場合においては、住民登録の日)の属する月から1歳の誕生日の属する月の前月までの月数(当該月数が1箇月以下である場合にあっては、1箇月)に2,500円を乗じて得た額の助成を行うものとする。
4 前2項に定めるもののほか、特例支給対象児に対する改正後の要綱の適用については、改正後の要綱中「支給対象児」とあるのは、「特例支給対象児」と読み替えてこれを適用する。
附則(平成28年4月1日告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に支給されているすくすく赤ちゃん券は、この要綱の施行後においても、当該すくすく赤ちゃん券の利用期間に限り、利用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平28告示39・全改)
(平28告示39・全改、令4告示67・一部改正)
(平28告示39・全改)
(平28告示39・全改)
(平28告示39・追加)
(平28告示39・追加)