○日光市民間育児サービス補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。)第1条の5に掲げる事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳幼児(以下「乳幼児」という。)が、私設保育所を利用することについて、適切な保育サービスを受けることができるよう私設保育所の運営及び保育の利用を確保するために支出する日光市民間育児サービス補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示62・全改)

(定義)

第2条 この要綱において「私設保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の認定を受けず、保育を必要とする乳幼児を保育することを目的とする保育施設をいう。

2 この要綱において「認可外保育施設指導監督基準」とは、平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知による基準をいう。

(令5告示62・全改)

(対象施設)

第3条 補助金の交付を受けることができる私設保育所は、市内に開設し、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2第1号及び第2号に該当する施設及び事業所等の雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設は除くものとする。

(1) 1日当たりおおむね8時間以上かつ1週間当たりおおむね5日以上開所していること。

(2) 月極め等継続して利用している乳幼児(一時預かりの乳幼児を除く。)が6人(当該年度の4月から12月の各初日の入所乳幼児数の月平均人数(小数点以下1桁四捨五入))以上入所していること。

(3) 認可外保育施設指導監督基準を満たしていること。

(4) 1週間当たり4日以上、かつ、1日当たり5時間以上保育されている乳幼児(4月1日現在で、2歳児以上の乳幼児にあっては、午前7時30分以前から又は午後6時30分以後まで保育されている者とする。以下「対象乳幼児」という。)がいること。

(令5告示62・全改)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる年齢区分に応じた乳幼児の人数に、それぞれ同表の右欄に掲げる補助基準額を乗じて得た額を合算した額とする。

年齢区分

補助基準額(1人当たり月額)

0歳児

25,100円

1歳児及び2歳児

12,500円

3歳児

3,800円

4歳児以上

2,500円

(令5告示62・追加)

(補助金の使途)

第5条 補助金は、対象乳幼児に係る経費(施設整備費を除く。)に使用しなければならない。

(令5告示62・旧第4条繰下)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市民間育児サービス補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 対象児童現況調書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他市長が認める書類

(令5告示62・旧第5条繰下)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をしなければならない。

(令5告示62・旧第6条繰下)

(交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を日光市民間育児サービス補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第5号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(令5告示62・旧第7条繰下)

(実績報告書)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、交付の決定を受けた補助金に係る実績を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による補助金の実績の報告は、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 実績調書(様式第7号)

(2) 対象児童実績調書(様式第8号)

(3) 収支決算書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示62・旧第8条繰下)

(交付決定の取消)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を第4条に規定する補助金の使途以外に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知しなければならない。

(令5告示62・旧第9条繰下)

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金の一部又は全部が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令5告示62・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令5告示62・旧第11条繰下)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日告示第110号)

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第44号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第62号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

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(平27告示44・一部改正)

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(平27告示44・一部改正)

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日光市民間育児サービス補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第42号

(令和5年5月1日施行)