○日光市農業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 日光市農業振興資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この要綱は、上都賀農業協同組合(以下「組合」という。)が、農業者に対して行う農業振興資金の融資(以下「融資」という。)について、これを円滑にするための利子補給を行うことにより、農業経営の安定化を図り、農業振興に資することを目的とする。

(平23告示35・平28告示5・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業振興資金 農業経営に要する費用をいう。

(2) 農業者 市内に住所を有し、農業を営む者をいう。

(3) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であって、認定後1年以内のものをいう。

(4) 新規認定農業者 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を新たに受けた者であって、認定後1年以内のものをいう。

(平28告示5・追加、令2告示59・一部改正)

(交付対象者)

第4条 利子補給金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、融資を受けた農業者であって、市税及び公共料金を完納しているものとする。

(平28告示5・旧第3条繰下・一部改正、令2告示59・一部改正)

(利子補給対象資金等)

第5条 利子補給の対象となる融資の資金の使途、利子補給率、利子補給期間及び利子補給限度額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の利子補給の制度の対象となる融資については、交付の対象としない。

(平28告示5・全改、令2告示59・一部改正)

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間の日数で除して得た額)にそれぞれの利子補給率の割合で計算して得た額の合計とする。

(交付の認定)

第7条 交付対象者が利子補給金の交付の認定を受けようとするときは、日光市農業振興資金利子補給金交付認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 組合から融資を受けたことが確認できる書類の写し

(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定により利子補給金の認定申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに認定の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、日光市農業振興資金利子補給金交付認定(不認定)通知書(様式第3号)により、交付の認定の申請をした交付対象者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた交付対象者は、直ちに組合に利子補給金の交付の認定の可否を通知するものとする。

(交付の請求等の委任)

第8条 前条第3項の利子補給金の交付の認定を受けた交付対象者は、利子補給金の交付の請求から受領までの権限を組合に書面により委任するものとする。

(利子補給契約)

第9条 市長は、前条の規定による委任を受けた組合との間に、日光市農業振興資金利子補給金に関する契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(実施状況報告)

第10条 組合は、農業振興資金融資実施状況報告書(様式第5号)により、毎月の融資の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(令2告示59・追加)

(交付の請求)

第11条 組合は、交付を受けようとする利子補給金に係る計算期間の翌年の1月31日までに日光市農業振興資金利子補給金交付請求書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日光市農業振興資金利子補給金計算総括表(様式第7号)

(2) 日光市農業振興資金利子補給金計算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令2告示59・旧第10条繰下・一部改正)

(利子補給金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付の請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。

(令2告示59・旧第11条繰下)

(融資利率)

第13条 組合は、融資利率を市と協議して定めるものとする。

(平28告示5・追加、令2告示59・旧第12条繰下・一部改正)

(利子補給金の取扱い)

第14条 組合は、交付を受けた利子補給金を交付対象者の負担する利子のうちから減ずるものとする。

(平28告示5・旧第12条繰下、令2告示59・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示5・旧第13条繰下、令2告示59・旧第14条繰下)

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以降の認定申請から適用する。

(平成23年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第5号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付の認定を受けた利子補給金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令2告示59・全改)

融資対象者

資金の使途

利子補給率

利子補給期間

利子補給限度額

農業者

農業経営に要する費用

融資利率の2分の1以内

融資の日からその日の属する年度の4か年度後の年度の末日まで

300万円の融資に係る利子の額とする。

農業者のうち認定新規就農者又は新規認定農業者

農業経営に要する運転資金

融資利率と同率

融資の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで

100万円の融資に係る利子の額とする。

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(令2告示59・一部改正)

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(令2告示59・追加)

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(令2告示59・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令2告示59・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令2告示59・旧様式第7号繰下・一部改正)

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日光市農業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年4月1日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)