○日光市川治ふれあい公園条例施行規則
平成22年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市川治ふれあい公園条例(平成22年日光市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第3条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市川治ふれあい公園制限行為許可書(様式第2号)を交付し、行為を許可するものとする。
(行為者の行う附帯行為)
第4条 条例第8条の規定により行為者の行う附帯行為の承認を受けようとする者は、申請書に必要事項を記載し、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市川治ふれあい公園制限行為変更(中止)許可書(様式第4号)を交付し、行為を許可するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。