○日光市川治ふれあい公園条例施行規則

平成22年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市川治ふれあい公園条例(平成22年日光市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により日光市川治ふれあい公園(以下「公園」という。)において制限を受ける行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市川治ふれあい公園制限行為許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市川治ふれあい公園制限行為許可書(様式第2号)を交付し、行為を許可するものとする。

(行為者の行う附帯行為)

第4条 条例第8条の規定により行為者の行う附帯行為の承認を受けようとする者は、申請書に必要事項を記載し、市長の承認を得なければならない。

(行為の許可事項の変更等の許可手続)

第5条 条例第9条の規定により行為者が許可を受けた行為を変更し、又は行為を中止しようとするときは、日光市川治ふれあい公園制限行為変更(中止)許可申請書(様式第3号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市川治ふれあい公園制限行為変更(中止)許可書(様式第4号)を交付し、行為を許可するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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日光市川治ふれあい公園条例施行規則

平成22年3月31日 規則第26号

(平成22年4月1日施行)