○日光市担い手による集落営農推進事業費補助金交付要綱
平成22年10月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市担い手による集落営農推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、集落営農推進の核となる担い手の組織を育成するに当たり、担い手の組織が共同利用をするために行う農業用機械及び資材の導入並びに施設の整備事業に要する経費の一部を補助することを目的とする。
(平24告示32・全改、令6告示49・一部改正)
(1) 集落営農 集落など地縁的にまとまりのある一定の地域内の農家が、農地の効率的利用のための調整を図りながら、農業生産過程の一部又は全部について、共同化及び統一化に関する合意の下に実施される農業経営をいう。
(2) 担い手 市内に住所を有する者のうち、次に掲げる農業者をいう。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者
イ 日光市水田農業ビジョン(平成19年日光市制定)に規定する担い手名簿に掲載されている農業者
ウ その他集落営農の核になると認められる農業者で市長が認めた者
(3) 担い手集団 担い手が3人以上で組織する団体をいう。
(4) 営農集団 農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体をいう。
(5) 地域担い手集団 担い手を含む農業者で構成された集団で、自治会と同等の広い範囲で集落営農を行う、若しくは行っていると市長が認めるものをいう。
(6) 担い手の組織 担い手集団、営農集団及び地域担い手集団をいう。
(7) 資材 農業に要する資材をいう。ただし、燃料、肥料、農薬及び衣服を除く。
(平24告示32・令3告示130・令6告示49・一部改正)
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という)は、担い手の組織とし、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) この補助金の交付と次条に定める交付対象事業に要する経費を重複して、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(2) 交付対象者のうち法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること。
(3) 過去5年間この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 営農集団のうち法人格を有する団体は、市税及び公共料金の滞納がないこと。
(平24告示32・全改、令5告示32・令6告示49・一部改正)
(交付対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(平24告示32・全改、令5告示32・一部改正)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。
(平24告示32・全改、令6告示49・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、日光市担い手による集落営農推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則様式第2号)
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(3) 実施設計書
(4) 交付対象者の組合規約(法人においては登記事項証明書)及び名簿
(5) 交付対象事業で導入する農業用機械、資材及び施設のカタログ及び見積書
(6) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平24告示32・全改、令6告示49・一部改正)
(完了報告等)
第8条 補助金の交付を受けた交付対象者は、補助金を受けた交付対象事業が完了したときは、日光市担い手による集落営農推進事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に完了の報告をしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 出来高設計書
(4) 交付対象事業で導入した農業用機械及び設備の利用規程
2 交付申請をした者のうち第7条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
(平24告示32・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 交付対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市担い手による集落営農推進事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示32・追加)
(処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けて導入した農業用機械及び設備は、当該機械及び設備に係る耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)の期間においては、処分できないものとする。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平24告示32・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示32・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第130号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第32号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
(平24告示32・追加、令6告示49・一部改正)
交付対象者 | 交付対象事業 | 事業内容等 | 補助金の額 |
担い手集団 | 共同利用する営農用の機械及び資材の導入並びに施設の整備 | 農作物生産及び調製用の機械及び資材の導入並びに育苗用パイプハウス等施設の整備(総事業費が100万円を超えるものに限る。) | 交付対象事業に要する経費の5分の1以内の額で100万円を限度とする。 |
営農集団及び地域担い手集団 | 共同利用する営農用の機械及び資材の導入 | 農作物生産及び調製用の機械及び資材の導入(総事業費が100万円を超えるものに限る。) | 交付対象事業に要する経費の4分の1以内の額で250万円を限度とする。 |
共同利用する営農用の施設の整備 | 育苗用パイプハウス等生産に供する設備の整備(総事業費が100万円を超えるものに限る。) | 交付対象事業に要する経費の10分の4以内の額で400万円を限度とする。 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(平24告示32・追加)
(平24告示32・旧様式第2号繰下)
(平24告示32・旧様式第3号繰下)
(平24告示32・追加)