○日光市湯西川水の郷条例
平成23年3月1日
条例第6号
(設置)
第1条 市民及び観光客の利用促進を図り、本市の観光振興及び地域活性化に資するため、日光市湯西川水の郷(以下「水の郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水の郷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市湯西川水の郷 | 日光市湯西川473番地1 |
(施設)
第3条 水の郷に次の施設を置く。
(1) 観光体験施設「水の郷観光センター」
ア 温泉浴場
イ 食堂
ウ 売店
エ パン工房
オ そば打ち体験室
カ 多目的ホール
(2) 文化資料等展示施設「湯西川くらし館」
(3) 足湯
(4) 屋外広場
(5) 駐車場
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に水の郷の管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる水の郷の施設(以下「水の郷の施設」という。)、附属設備等の維持管理に関する業務
(2) 水の郷の施設のうち、同条第1号ア、同条第2号及び第4号の施設(以下「使用許可施設」という。)の使用許可に関する業務
(3) 水の郷の施設のうち、使用許可施設を除く施設(以下「占用許可施設」という。)の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(開園時間)
第6条 水の郷の開園時間は、次のとおりとする。
施設の名称 | 開園時間 | |
観光体験施設「水の郷観光センター」 | 温泉浴場 | 午前9時から午後9時まで |
食堂 | 午前9時から午後5時まで | |
売店 | ||
パン工房 | ||
そば打ち体験室 | ||
多目的ホール | ||
文化資料等展示施設(湯西川くらし館) | ||
足湯 | ||
屋外広場 | ||
駐車場 | 午前9時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第7条 水の郷の休園日は、毎週水曜日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)に当たるときはその翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休園日を変更し、又は臨時に休園日に開園することができる。
(使用許可)
第8条 使用許可施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可施設又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付することができる。
(行為の制限)
第9条 水の郷において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、物品の頒布、募金その他これらに類する行為
(2) 営利を目的とする写真の撮影、物品の貸付け等の行為
(3) 展示会、興行その他これに類する行為
(4) 指定された場所以外で花火その他火気を使用する行為
(占用使用許可)
第10条 占用許可施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の許可について準用する。
2 使用料等は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により使用者又は占用使用者から徴収した使用料等を利用料金として当該指定管理者に収受させるものとする。この場合において、利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が水の郷の施設を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(使用料等の還付)
第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。
(2) 前号のほか、市長が特に認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者、第9条第1項の規定により行為の許可を受けた者又は占用使用者(以下「使用者等」という。)は、使用、行為又は占用使用(以下「使用等」という。)の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用者等の行う附帯行為)
第15条 使用者等は、水の郷の施設の使用等に伴い、水の郷の施設に特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用等の許可事項の変更等)
第16条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用等の許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。
(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第8条第1項ただし書(第9条第2項及び第10条第2項により準用する場合を含む。)に規定する理由が発生したとき。
2 前項の規定により使用者等において損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第18条 使用者等は、水の郷の施設の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、指定管理者において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、その費用を使用者等であった者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 使用者等が水の郷の施設又は備品をき損し、若しくは滅失したときは、指定管理者の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又は第5条に規定する業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)
2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25条例42・令3条例17・一部改正)
1 使用料
(1) 温泉浴場使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | |
中学生以上 | 300 | 700 |
小学生 | 150 | 350 |
乳児及び幼児 | 無料 |
(2) 文化資料等展示施設「湯西川くらし館」入場料
(単位:円)
区分 | 入場料 | |
市民 | 市民以外 | |
高校生以上 | 200 | 300 |
小学生及び中学生 | 100 | 150 |
乳児及び幼児 | 無料 |
備考 団体割引は、引率者のある20人以上の団体に適用し、20%の割引とする。
(3) 屋外広場使用料
(単位:円)
行為の種類 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他これに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 50 |
集会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 10 |
2 占用使用料
施設の種類 | 占用使用料 |
食堂 | 売上額の3.0パーセント以上10.0パーセント以下において市長が別に定める額 |
売店 | |
パン工房 |