○日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例施行規則
平成23年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除対象者)
第2条 条例第2条第4号の規定による規則で定める者(以下「免除対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日光市指定難病等患者見舞金支給条例(平成18年日光市条例第132号)に基づき、指定難病等患者見舞金の受給を受けている者
(2) 都道府県が発行する一般特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付を受けた者
(3) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児(者)
(4) 高次脳機能障がい児(者)
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条第1項第3号に規定する精神通院医療の受給者
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)及びその他の法律の規定による年金加入中の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害年金を受給している者
(7) その他前各号に掲げる者と同等の障がい又は疾患があると市長が認めた者
(平25規則38・平27規則21・令3規則33・一部改正)
(1) 前条第1号に該当する者 栃木県が交付する一般特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証
(2) 前条第2号に該当する者 都道府県が発行する一般特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証に当たるもの
(4) 前条第5号に該当する者 都道府県が交付する自立支援医療受給者証(精神通院)
(5) 前条第6号に該当する者 年金証書
(6) 前条第7号に該当する者 市長が障がい又は疾病の程度を判断するために必要と認める書類
(平27規則21・令3規則33・一部改正)
(免除カードの再交付)
第5条 免除対象者が免除カードを破損し、又は紛失したときは、日光市公共施設使用料等免除カード再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 前項の規定により免除カードの再交付を受けた者が、紛失した免除カードを発見したときは、速やかに再交付前の免除カードを市長に返還しなければならない。
(平25規則38・一部改正)
(有効期間)
第7条 免除カードの有効期間(以下「有効期間」という。)は、免除カードが交付となった日から5年が経過した日の属する年度の末日までとする。
(免除カードの更新)
第8条 有効期間満了に伴い免除カードの継続をしようとする者は、再び第3条の申請の手続を経なければならない。この場合において、継続の手続は、有効期間満了の日の2月前から行うことができるものとする。
(平25規則38・一部改正)
(資格の喪失)
第10条 免除カードの交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 日本国に住所を有しなくなったとき。
(3) 第2条各号の免除対象者に該当しなくなったとき。
2 免除対象者が前項各号のいずれかに該当し、免除の資格を喪失したときは、速やかに免除カードを市長に返還しなければならない。
2 前項の規定により代理人等が手続を行う場合においては、当該手続を行うときにこれを証明する書類を提示しなければならない。
(障がい者等団体)
第12条 条例第3条第2項に規定する障がい者等又は障がい者等を扶養する者を主な構成員とする団体(以下「障がい者等団体」という。)は、概ねその構成員の2分の1以上が障がい者等で構成されている団体とする。ただし、障がい者等が構成員の2分の1未満であっても、当該団体の活動を考慮し、市長が特に認めたときは、この限りでない。
免除対象者 | 登録団体 | |
〃 | 免除カード | 免除団体カード |
〃 | 日光市公共施設使用料等免除カード再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。) | 日光市公共施設使用料等免除団体カード再交付申請書(様式第8号。以下「団体再交付申請書」という。) |
免除対象者 | 障がい者等団体 | |
〃 | 第3条及び前条 | 第13条及び第15条において準用する第5条 |
〃 | 再交付申請書 | 団体再交付申請書 |
免除カード | 免除団体カード | |
〃 | 5年 | 1年 |
〃 | 第5条 | 第15条において準用する第5条 |
免除カード | 免除団体カード | |
〃 | 第3条 | 第13条 |
免除対象者 | 登録団体 | |
〃 | 第3条 | 第13条 |
〃 | 日光市公共施設使用料等免除カード内容等変更届(様式第5号) | 日光市公共施設使用料等免除登録団体内容等変更届(様式第9号) |
〃 | 免除カード | 免除団体カード |
2 条例第3条第1項ただし書の規定により、障がい者等の介護者として免除を受ける者は、介護する障がい者等と帯同した上でその旨を使用する公共施設に申告するものとする。
3 前2項の規定により免除の申告がされた公共施設は、提示された手帳その他これに類する書類、免除カード又は免除団体カードを確認し、これを適正と認めたときは、使用料等を免除し、当該公共施設の使用を許可するものとする。
(免除の制限等)
第16条 市長は、障がい者等が不正に免除を受けて公共施設を使用していると認めたとき、又は免除カード若しくは免除団体カードを不正な手段で取得したと認めたときは、使用料等の免除を制限し、若しくは中止し、又は免除カード若しくは免除団体カードを取り消すことができるものとする。
(交付者台帳の備付け)
第17条 市長は、免除カード及び免除団体カードの交付状況を明確にしておくため、日光市公共施設使用料等免除カード等交付台帳(様式第10号)を備え付けるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、公共施設の使用料等の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成25年4月1日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第33号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(平27規則21・令3規則33・一部改正)
(令3規則33・一部改正)
(平25規則38・平27規則21・令3規則33・一部改正)
(平27規則21・令3規則33・一部改正)
(令3規則33・一部改正)
(平27規則21・令3規則33・一部改正)
(平25規則38・平27規則21・令3規則33・一部改正)
(平27規則21・令3規則33・一部改正)