○日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第19号

(免除対象者)

第2条 条例第2条第4号の規定による規則で定める者(以下「免除対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日光市指定難病等患者見舞金支給条例(平成18年日光市条例第132号)に基づき、指定難病等患者見舞金の受給を受けている者

(2) 都道府県が発行する一般特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付を受けた者

(3) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児(者)

(4) 高次脳機能障がい児(者)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条第1項第3号に規定する精神通院医療の受給者

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)及びその他の法律の規定による年金加入中の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害年金を受給している者

(7) その他前各号に掲げる者と同等の障がい又は疾患があると市長が認めた者

(平25規則38・平27規則21・令3規則33・一部改正)

(交付申請)

第3条 免除対象者が条例第3条の規定による市が設置した公の施設(以下「公共施設」という。)の使用料等の免除を受けようとするときは、日光市公共施設使用料等免除カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)前条各号の免除対象者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これらを省略させることができる。

(1) 前条第1号に該当する者 栃木県が交付する一般特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証

(2) 前条第2号に該当する者 都道府県が発行する一般特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証に当たるもの

(3) 前条第3号又は第4号に該当する者 免除認定診断書

(4) 前条第5号に該当する者 都道府県が交付する自立支援医療受給者証(精神通院)

(5) 前条第6号に該当する者 年金証書

(6) 前条第7号に該当する者 市長が障がい又は疾病の程度を判断するために必要と認める書類

(平27規則21・令3規則33・一部改正)

(免除カードの交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が第2条各号に該当する者であると認めたときは、日光市公共施設使用料等免除カード(様式第3号。以下「免除カード」という。)を交付するものとする。

(免除カードの再交付)

第5条 免除対象者が免除カードを破損し、又は紛失したときは、日光市公共施設使用料等免除カード再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 前項の規定により免除カードの再交付を受けた者が、紛失した免除カードを発見したときは、速やかに再交付前の免除カードを市長に返還しなければならない。

(本市に住所を有さない免除対象者の申請期限)

第6条 本市に住所を有さない免除対象者が第3条及び前条の申請を行うときは、公共施設を利用する日の1月前までに交付申請書又は再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平25規則38・一部改正)

(有効期間)

第7条 免除カードの有効期間(以下「有効期間」という。)は、免除カードが交付となった日から5年が経過した日の属する年度の末日までとする。

2 第5条の規定により再交付を受けた免除カードの有効期間は、前項の規定にかかわらず、破損、紛失した免除カードの有効期間の残存期間とする。

(免除カードの更新)

第8条 有効期間満了に伴い免除カードの継続をしようとする者は、再び第3条の申請の手続を経なければならない。この場合において、継続の手続は、有効期間満了の日の2月前から行うことができるものとする。

(平25規則38・一部改正)

(変更事項の届出)

第9条 免除対象者は、第3条の申請に係る事項に変更が生じたときは、日光市公共施設使用料等免除カード内容等変更届(様式第5号)に免除カード及び市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。

(資格の喪失)

第10条 免除カードの交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 日本国に住所を有しなくなったとき。

(3) 第2条各号の免除対象者に該当しなくなったとき。

2 免除対象者が前項各号のいずれかに該当し、免除の資格を喪失したときは、速やかに免除カードを市長に返還しなければならない。

(代理人等による手続)

第11条 第3条第5条第6条第8条第9条及び前条第2項の規定による申請その他の手続(以下「手続」という。)で免除対象者が行うべきものについては、免除対象者が自らこれらを行うことができないときは、当該免除対象者の代理人又は委任を受けた者(以下「代理人等」という。)が行うことができるものとする。

2 前項の規定により代理人等が手続を行う場合においては、当該手続を行うときにこれを証明する書類を提示しなければならない。

(障がい者等団体)

第12条 条例第3条第2項に規定する障がい者等又は障がい者等を扶養する者を主な構成員とする団体(以下「障がい者等団体」という。)は、概ねその構成員の2分の1以上が障がい者等で構成されている団体とする。ただし、障がい者等が構成員の2分の1未満であっても、当該団体の活動を考慮し、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(障がい者等団体の登録)

第13条 市長は、前条の規定により障がい者等団体の承認の申請があったときは、その内容を審査し、障がい者等団体に登録することを決定したときは、日光市公共施設使用料等免除障がい者等団体カード(様式第7号。以下「免除団体カード」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(この規則の障がい者等団体への準用)

第14条 第5条から第9条までの規定は、前条の規定により登録を受けた障がい者団体(以下「登録団体」という。)に準用するものとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

免除対象者

登録団体

免除カード

免除団体カード

日光市公共施設使用料等免除カード再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)

日光市公共施設使用料等免除団体カード再交付申請書(様式第8号。以下「団体再交付申請書」という。)

第6条

免除対象者

障がい者等団体

第3条及び前条

第13条及び第15条において準用する第5条

再交付申請書

団体再交付申請書

第7条

免除カード

免除団体カード

5年

1年

第5条

第15条において準用する第5条

第8条

免除カード

免除団体カード

第3条

第13条

第9条

免除対象者

登録団体

第3条

第13条

日光市公共施設使用料等免除カード内容等変更届(様式第5号)

日光市公共施設使用料等免除登録団体内容等変更届(様式第9号)

免除カード

免除団体カード

(公共施設の免除の方法)

第15条 条例第3条の規定により公共施設の免除を受けようとする者は、条例第2条第1号から第3号までに掲げる障がい者等にあってはそれぞれ交付を受けている手帳その他これに類する書類を、免除対象者にあっては免除カードを、障がい者等団体にあっては免除団体カードを使用する公共施設に提示し、免除を受けるものとする。

2 条例第3条第1項ただし書の規定により、障がい者等の介護者として免除を受ける者は、介護する障がい者等と帯同した上でその旨を使用する公共施設に申告するものとする。

3 前2項の規定により免除の申告がされた公共施設は、提示された手帳その他これに類する書類、免除カード又は免除団体カードを確認し、これを適正と認めたときは、使用料等を免除し、当該公共施設の使用を許可するものとする。

(免除の制限等)

第16条 市長は、障がい者等が不正に免除を受けて公共施設を使用していると認めたとき、又は免除カード若しくは免除団体カードを不正な手段で取得したと認めたときは、使用料等の免除を制限し、若しくは中止し、又は免除カード若しくは免除団体カードを取り消すことができるものとする。

(交付者台帳の備付け)

第17条 市長は、免除カード及び免除団体カードの交付状況を明確にしておくため、日光市公共施設使用料等免除カード等交付台帳(様式第10号)を備え付けるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、公共施設の使用料等の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(免除カードの有効期間)

3 前項の規定により、この規則の施行日前に交付する免除カードの有効期間の初日は、第7条の規定にかかわらず平成23年4月1日とする。

(平成25年4月1日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第33号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(平27規則21・令3規則33・一部改正)

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(令3規則33・一部改正)

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(平25規則38・平27規則21・令3規則33・一部改正)

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(平27規則21・令3規則33・一部改正)

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(令3規則33・一部改正)

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(平27規則21・令3規則33・一部改正)

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(平25規則38・平27規則21・令3規則33・一部改正)

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(平27規則21・令3規則33・一部改正)

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日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第19号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年3月28日 規則第19号
平成25年4月1日 規則第38号
平成27年3月30日 規則第21号
令和3年4月30日 規則第33号