○日光市身体障がい者補助犬飼育費等助成要綱
平成23年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障がい者の自立及び社会参加の促進に寄与するために、身体障がい者補助犬を同伴する身体障がい者に対し、身体障がい者補助犬の飼育に要する経費の一部を助成(以下「助成」という。)することについて日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障がい者補助犬」とは、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者補助犬で、同条第2項の規定による盲導犬、同条第3項に規定する介助犬又は同条第4項に規定する聴導犬をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由に該当する者
(3) 身体障がい者補助犬による補助を必要として身体障がい者補助犬を同伴している者
(助成の対象)
第4条 助成の対象は、身体障がい者補助犬の飼育に要する費用並びにワクチンの接種及び獣医師の検診に要する費用とする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、身体障がい者補助犬1頭につき月額3,000円とする。
(1) 身体障害者補助犬施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5号の規定により交付された身体障害者補助犬認定証の写し
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳の写し
(認定の取消し)
第7条 市長は、前条の規定により認定を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)が、規則第16条第1項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。
(1) 第3条各号のいずれかの助成対象者の要件を欠いたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成が適当でないと市長が認めたとき。
(助成の請求)
第9条 受給資格者が助成を受けようとするときは、認定証を提示し、日光市身体障がい者補助犬飼育費助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 助成は、毎年4月分から翌年3月分までを年度末に請求するものとする。この場合において、認定を受けた日が年度の途中であるときは、当該認定を受けた日が属する月から翌年の3月分までを年度末に請求するものとする。
(助成の実施)
第10条 市長は、前条の請求があったときは、内容を審査し、速やかに助成を行うものとする。
(1) 氏名及び住所を変更したとき。
(2) 家族の構成に変更があったとき。
(3) 身体障がい者補助犬に変更があったとき。
(規則の適用除外等)
第13条 この要綱で定める助成については、規則第4条ただし書の規定により書類の一部を省略し、又は規則第10条ただし書、第11条ただし書及び第13条ただし書の規定によりこれらの規定を適用しないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。