○日光市若年者雇用創出奨励金交付要綱
平成23年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年者の雇用の促進及び安定化に資するため、国の実施する試行雇用(トライアル雇用)奨励金制度に基づきトライアル雇用した若年者を引き続き常用雇用者として雇用した事業者に対し交付する日光市若年者雇用創出奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示21・平29告示42・一部改正)
(1) 事業者 市内に事務所、事業所又は営業所を有する個人及び法人で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を除く。)を行う者をいう。
(2) 若年者 満年齢が45歳未満である者
(3) トライアル雇用 若年者を試行的に雇う雇用形態をいう。
(平23告示129・平24告示22・平25告示21・平26告示39・一部改正)
(対象労働者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「対象労働者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) トライアル雇用された日現在において若年者である者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 雇用する事業者が個人である場合においては、事業主の三親等以内の親族でない者
(4) 日光公共職業安定所等(以下「職業安定所等」という。)の斡旋により採用された者
(平24告示22・平26告示39・一部改正)
(交付要件)
第4条 奨励金の交付を受けることができる事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 第6条第2項に規定する若年者雇用計画の認定を受けていること。
(2) トライアル雇用終了後、対象労働者を引き続き同一事業所で常用雇用者として6月雇用していること。
(3) 平成23年4月1日以降において解雇した者を再び同一事業者が雇い入れていないこと。
(4) 市税及び公共料金を完納していること。
(5) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること。
(6) 賃金の支払いが遅滞なく行われていること。
(7) 雇用保険に加入していること。
(8) その他適正な雇用管理が行われていること。
(平23告示129・平25告示21・平26告示39・平29告示42・一部改正)
(交付額等)
第5条 奨励金は、対象労働者を常用雇用者として雇用した日から6月を交付の対象の期間とし、対象労働者1人につき月額4万円を交付する。
3 奨励金の交付は、1事業者につき5人を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平23告示129・平25告示21・平29告示42・一部改正)
(雇用計画の認定)
第6条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、対象労働者に係る若年者雇用計画(以下「雇用計画」という。)を作成し、市長の認定を受けなければならない。
2 雇用計画の認定を受けようとする交付対象者は、若年者雇用計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 若年者雇用計画書
(2) 雇用保険への加入を証する書類(写)
(3) 新規学卒者は、卒業証明書(写)又は学校を卒業したことを証する書類(写)
(4) 職業安定所等に求人の申込みをしていることを証する書類(写)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、雇用計画の認定に当たっては、内容を審査し、認定の可否を決定し、若年者雇用計画(変更)(認定・不認定)通知書(様式第2号)により、当該申請者あて通知するものとする。
(平25告示21・平26告示39・平29告示42・一部改正)
(認定の取消し)
第7条 市長は、認定計画について、その内容が交付要件を満たさないものであると認められるときは、認定を取り消すことができる。
(平25告示21・平29告示42・一部改正)
(奨励金の交付)
第8条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、第4条第2号に規定する交付要件の雇用期間を経過した後に、交付申請書を市長に提出するものとする。
2 トライアル雇用に係る申請は、日光市若年者雇用創出奨励金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行う。
(1) 雇用の日から申請の日までにおいて、対象労働者を雇用していること又は賃金を支払ったことが明確になる台帳等(写)
ア 雇用保険への加入を証する書類(写)
イ 住民票(写)
(3) 納税及び公共料金等に係る調査に対する承諾書
(4) 商業登記事項証明書(交付対象者が法人の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25告示21・平26告示39・平29告示42・一部改正)
3 第1項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平25告示21・一部改正)
(指示)
第10条 市長は、前条の規定による報告及び立入調査の結果、必要がある認められるときは、奨励金の交付申請をし、又は決定を受けた者に対し、必要な指示をすることができる。
(1) 正当な理由なく第9条の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を忌避し、若しくは妨げたとき。
(2) 正当な理由なく第10条の規定による市長の指示に従わなかったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(平25告示21・一部改正)
(奨励金の交付請求)
第12条 奨励金の交付の決定を受けた者は、当該奨励金の交付請求に当たっては、日光市若年者雇用創出奨励金交付請求書(様式第10号)に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(平25告示21・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(平29告示19・旧第1項・一部改正)
附則(平成23年9月16日告示第129号)
この要綱は、平成23年9月16日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日告示第21号)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第39号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第16号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第19号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の日光市若年者雇用創出奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用計画の認定を受けた事業者について適用し、施行日前に雇用計画の認定を受けた事業者については、なお従前の例による。
(平26告示39・平29告示42・一部改正)
(平25告示21・旧様式第3号繰上・一部改正、平29告示42・一部改正)
(平25告示21・旧様式第4号繰上・一部改正、平29告示42・一部改正)
(平25告示21・旧様式第5号繰上・一部改正、平29告示42・一部改正)
(平25告示21・旧様式第6号繰上・一部改正、平29告示42・一部改正)
(平25告示21・旧様式第8号繰上)
(平25告示21・旧様式第9号繰上)
(平25告示21・旧様式第10号繰上、平29告示42・一部改正)
(平25告示21・旧様式第11号繰上)
(平25告示21・旧様式第12号繰上)