○日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付条例施行規則

平成23年7月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付条例(平成23年日光市条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(貸付けの申請手続)

第3条 条例第4条第1項の申請をしようとする者は、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 身上調書(様式第3号)

(3) 在学証明書又は入学証明書

(4) 養成施設の正規の修学期間を証明する書類

(5) 住民票の写し(世帯全員のものに限る。)又は修学前に過疎地域に居住していた場合は、これを証明する書類

(6) 同一世帯の所得者全員の所得証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(平24規則7・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 条例第4条第2項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年の者2人とする。

2 連帯保証人は、申請者が未成年者であるときは、2人のうち1人は法定代理人でなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 市長は、条例第4条第3項の規定により修学資金の貸付けを決定したときは、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(平24規則7・一部改正)

(借用証書)

第6条 条例第4条第3項の規定により修学資金の貸付けの決定を受けた者(この条において「貸付決定者」という。)は、前条の規定による通知を受けたときは、修学資金の貸付けを受ける前に日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金借用証書(様式第5号。以下「借用証書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借用証書は償還が完了したときは、これを貸付決定者に返還するものとする。

(平24規則7・一部改正)

(修学資金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により借用証書が提出されたときは、修学資金を交付するものとする。

2 修学資金は、正規の修学期間を年に区分し、この年を単位として四半期ごとに交付するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(届出)

第8条 借受者は、別表に掲げる要件に該当したときは、同表に定める様式により、当該届出が必要な要件が生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。

2 連帯保証人は、借受者が死亡したときは、死亡の日から14日以内に死亡届(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(貸付の中止等の決定)

第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により修学資金の貸付けの中止を決定したときは、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付中止決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

2 市長は、条例第8条第2項の規定により修学資金の貸付けの停止を決定したときは、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付停止決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(平24規則7・一部改正)

(返還の方法)

第10条 条例第9条第2項の規定により別に返還期間を定めて年賦、半年賦又は月賦の方法により返還するときは、返還計画書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金の返還が完了したときは、借用証書を返還するものとする。

(償還の猶予の申請等)

第11条 条例第11条の規定による修学資金の償還の猶予を受けようとする者は、同条第2項の猶予の期間が開始される前に日光市過疎地域介護保険事業所人材育成修学資金貸付償還猶予申請書(様式第10号次項において「猶予申請書」という。)に介護保険事業所又は医療機関の長の証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、猶予申請書が提出されたときは、その内容その他必要な事項を審査し、修学資金の償還の猶予を認めるときは、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付償還猶予決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(平24規則7・一部改正)

(償還の免除の申請等)

第12条 条例第12条の規定により修学資金の償還の免除を受けようとする者は、免除の事由が発生した日から14日以内に日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付償還免除申請書(様式第12号次項において「免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を行う場合において、償還免除の事由が次の各号に掲げる事由に該当するときは、前項の免除申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 介護保険事業所又は医療機関において業務に従事したこと 就業証明書(様式第13号)

(2) 業務上の事由による死亡 戸籍抄本

(3) 業務に起因する心身の故障 医師の診断書

(4) その他やむを得ない事由 その事由を証する書類

3 市長は、免除申請書が提出されたときは、その内容その他必要な事項を審査し、修学資金の償還の免除を認めるときは、日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付償還免除決定書(様式第14号)により通知するものとする。

(平24規則7・一部改正)

(再申請)

第13条 修学資金の貸付けは、1人につき1回限りとする。ただし、第8条の規定により修学資金の中止の決定を受け、貸付けを受けた修学資金の返還が終了した者又は市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

(適用除外)

第14条 この条例による修学資金の貸付け以外の制度により助成を受けている者は、この条例による修学資金の貸付けを受けることができないものとする。

(修学資金の管理)

第15条 市長は、修学資金の状況の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還又は返還が完了するまでの間、貸付事業の状況、借入者の状況等につき必要に応じて調査を行うととともに、修学資金管理台帳(様式第15号)により、修学資金の管理について記録するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 修学資金の貸付の申請その他この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月1日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平24規則7・一部改正)

要件

様式

添付書類等

借受者又は連帯保証人の住所及び氏名の変更があったとき

住所(氏名)変更届

(様式第16号)

 

進級したとき

進級届

(様式第17号)

成績証明書及び在学証明書

留年し、休学し、又は停学処分を受けたとき

留年(休学・停学)

(様式第18号)

 

休学から復学したとき

復学届

(様式第19号)

 

退学したとき

退学届

(様式第20号)

 

修学資金の貸付けを貸付期間の途中において中止するとき

修学資金中止届

(様式第21号)

 

過疎地域の介護保険事業所又は医療機関に従事するとき又はこれ以外の地域の介護保険事業所又は医療機関に従事するとき

福祉・医療施設従事届

(様式第22号)

 

過疎地域内の他の介護保険事業所又は医療機関に従事先を変更するとき又は過疎地域内の介護保険事業所又は医療機関から当該地域外の介護保険事業所又は医療機関に従事先を変更するとき

福祉・医療施設従事先変更届

(様式第23号)

 

過疎地域内の介護保険事業所又は医療機関において看護師等としての業務に従事しない又は離職したとき

離職届

(様式第24号)

 

連帯保証人を変更しようとするとき

連帯保証人変更届

(様式第25号)

 

(平24規則7・一部改正)

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日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付条例施行規則

平成23年7月1日 規則第43号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年7月1日 規則第43号
平成24年3月1日 規則第7号