○日光市不育症治療費補助金交付要綱

平成23年9月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 夫婦が不育症治療を受ける場合にその医療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るため交付する日光市不育症治療費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「不育症治療」とは、不育症と診断された者に対し、医師により行われる医療保険が適用されない不育症に係る検査及び治療をいう。

2 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる夫婦(婚姻の届出をしているものに限る。以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 補助金の交付の申請日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

(3) 市税及び公共料金を滞納していないこと。

(平24告示123・一部改正)

(補助金の交付)

第4条 補助金は、一の年度に1回限り交付を受けることができるものとする。

2 一の年度に交付を受けることができる補助金の額は、交付対象者が不育症治療に要した保険適用外医療費(当該不育症治療を受けたことに対し、国若しくは県の制度又は医療保険各法の保険者等が定める規約、定款、運営規則等の規定による給付を受けることができる場合にあっては、現に当該給付を受けているか否かにかかわらず、当該保険適用外医療費から当該給付を受けることができる額を控除した額とし、その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に直接関係のない費用を除く。

(令3告示133・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、不育症治療費補助金交付申請書(様式第1号)に夫及び妻に係る次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医師又は医療機関による不育症治療内容証明書(様式第2号)

(2) 当該保険適用外医療費に係る領収書

(3) 国又は県の制度による給付を受けているときは、補助金等交付決定通知書の写し

(4) 住民票の写し

(5) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該保険適用外医療費に係る不育症治療を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに行わなければならない。

(平24告示123・令3告示133・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、不育症治療費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、補助金の交付の請求をするときは、不育症治療費補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた申請者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行し、平成23年4月1日以降に開始した不育症治療について適用する。

(平成24年6月1日告示第123号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年10月1日告示第133号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示133・全改)

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(令3告示133・一部改正)

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(令3告示133・一部改正)

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日光市不育症治療費補助金交付要綱

平成23年9月1日 告示第124号

(令和3年10月1日施行)