○日光市歯及び口腔の健康づくり推進協議会設置要綱

平成23年10月25日

告示第138号

(設置)

第1条 日光市民の歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成23年条例第25号。以下「条例」という。)に基づく本市の歯科保健事業を、市民、歯科医師等、関係機関及び事業者が市と連携し、総合的に協議及び推進するため、日光市民の歯及び口腔の健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 本市の歯科保健に関する事項の調査及び検討に関すること。

(2) 条例に基づく歯科保健基本計画の策定に関する基本的な事項の調査及び検討に関すること。

(3) 策定後の歯科保健基本計画の推進及び評価に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 歯科保健事業の推進に関係する団体を代表する者

(3) 教育関係者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会の設置)

第7条 第2条に規定する所掌事項について専門的に協議を行うため、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が必要に応じて設置するものとし、部会を構成する者(以下「部会員」という。)は、会長が選任する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを決定する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

7 部会長は、部会において調査し、又は検討した事項が終了したときは、その内容を会長に報告しなければならない。

(報告等)

第8条 会長は、第2条に規定する所掌事項について協議が終了したときは、その内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を尊重し、計画の推進を図るものとする。

(事務局)

第9条 協議会及び部会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(任期の特例)

3 この要綱の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

日光市歯及び口腔の健康づくり推進協議会設置要綱

平成23年10月25日 告示第138号

(平成23年10月25日施行)