○日光市ひとり親家庭医療費資金貸付基金条例

平成24年3月1日

条例第3号

(設置)

第1条 日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第143号)による医療費の助成の受給資格者が医療機関に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、日光市ひとり親家庭医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の貸付金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)の規定により受給資格者及び日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例に規定する助成対象者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額を上限として、市長が定める。

(2) 貸付利息は、無利息とする。

(3) 貸付期限は、日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定による医療費の助成(この号において「助成」という。)を受けた日とする。ただし、助成の額が貸付金に満たないときは、その差額分については、市長の指定した日までとする。

(4) 償還方法は、一時償還とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(運用)

第5条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認める時は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

日光市ひとり親家庭医療費資金貸付基金条例

平成24年3月1日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)